今年の業務が終わりました。
3月に父親が亡くなったりと、色々あった1年でした。
年末年始はゆっくりして、来る年の業務に備えようと思います。

さて、先日、東京会から「平成26年度東京登記実務協議会の開催結果について(お知らせ)」が発出されました。
いくつかの事案が掲載されていましたが、次の事案が一番多く業務関わってくるのではないかと思います。

委任状の日付
登記事項が全て委任状に記載されている場合に限り、登記委任状に記載された委任日が登記原因日より前である場合でも問題ないと言う見解ですね。

以前から、可否が分かれていた、まさに不統一だった部分ですが、これで統一見解となりました。
ただし、登記原因証明情報の内容を援用した委任状では認められません。
また、現時点で認められているのは不動産登記のみで、商業登記に関しては認められていません。

本件以外にも、いくつかの事案が掲載されていますから、原文を確認してみて下さい。
なお、この内容に関しては、東京法務局管内の取り扱いとなっていることにも注意が必要ですね。