昨日、桜の開花が発表された東京ですが、今朝はチョット涼しかったですね。
今週半ばからは暖かくなるようです。

さて、以前にも一度書いたことがありますが、久々に登記識別情報提供様式の再利用をしました。
紙申請だと、登記識別情報通知書をコピーし、封入して提供するので、「物」として添付する登記済証との差異があまり感じられません。

例えば、金融機関の抵当権設定登記を申請した後、同じ金融機関の後順位抵当権を設定する場合には、再度登記識別情報通知書のコピーを提供しなければなりませんよね。

しかし、オンライン申請の場合だと違います。
私が使っている業務用ソフトの場合、一度オンライン申請したデータは、保存された状態になっています。
おそらく、業務用ソフトであれば、どれでも同じだと思います。
法務省の申請用総合ソフトは知りません。

事務所のパソコンに、2月に抵当権設定登記を申請した案件があります。
前述のように、その時のデータは、残っています。
offerform

今般、同じ金融機関から、後順位の抵当権設定登記の依頼を受けたので、上記の登記識別情報提供様式を、そのまま利用しました。
特に問題なく、登記は完了しました。

気になるといえば、「登記識別情報の暗号化に関する権限」と言う委任条項ぐらいですかね?
当然ですが、今回の委任状にも当該条項は入っていますが、提供した登記識別情報提供様式の作成年月日は2月です。
この辺は法務局から突っつかれたことは無いですが、もし突っつかれたとしても、論破できます。

日頃、登記識別情報を通知書と言う「紙」で扱っているわけですが、久々に登記識別情報はデータであると言うことを再認識しました。