今回受託した相続登記に関する内容です。
良くあるケースだと思いますが、すでに持分を持っている不動産を相続するケースです。

私の場合、以前持分を取得した時から、氏名や住所に変更が生じていた場合、既登記持分に関しても氏名や住所の変更登記をすることを勧めています。

で、今回はこんな感じでした。
静
既登記持分には左の文字が使われ、戸籍は真ん中の文字、住民票は右の文字でした。

今回の相続による持分移転登記は真ん中の戸籍の文字で申請をします。
と言うことで、既登記持分に関しても真ん中の文字に更正登記をすることにしました。

これで登記事項証明書を氏名を特定した持分指定で取得する場合にも全ての持分が漏れなく取れます。