台風一過の暑い一日となりました。
今日で子どもの夏休みが終わる方も多いのではないでしょうか?
我が家の長女も今日で夏休み終了です。

さて、6年前に標記の件に関して記事を書きました。
2010年1月28日
ご存知の方も多いとは思いますが、現状の取り扱いをまとめておきます。

まず、登記申請人が会社や法人の場合、登記申請書に「会社法人等番号」を記載することになりました。
これにより、会社や法人に関する各種証明書を提供する必要が無くなりました。

では、日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記等に添付する非課税証明書はどうなのか?と言うと、これに関しては平成28年4月1日に改正登録免許税法施行規則が施行されていますよね(画像をクリックすると大きくなります)。
登録免許税法施行規則
この改正により、「会社法人等番号を記載した書類をもつてこれに代えることができる」とされました。

ちなみに、日本政策金融公庫から渡される案内にも記載されています(画像をクリックすると大きくなります)。
お知らせ

では、「会社法人等番号を記載した書類」って具体的に何になるのか?っていう疑問が出るかもしれませんが、これに関しては日司連から平成28年5月24日に出された「不動産登記における法人の会社法人等番号提供制度について」に記載されています(画像をクリックすると大きくなります)。
Q&A

しかし、オンライン申請の場合は登記申請「書」を提供しないので、「会社法人等番号を記載した書類」が存在しないこととなってしまいます。
私もこの点に付き、疑問に思ったのですが、登録免許税法第35条に「書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する」と規定されています。

結論として、日本政策金融公庫の(根)抵当権設定登記等に添付する非課税証明書に関しては、紙申請・オンライン申請を問わず、会社法人等番号を提供することにより、これに代えられることになります。