いやー今週は忙しかったです。
そんなわけで、6月も終わりました。
この調子が7月に繋がると良いんですけどね。

さて、そんな6月末日の売買のこと。
原因は「平成29年6月30日売買」です。

当事者が株式会社なんですけど、登記権利者の代表取締役社長はAと言う認識でした。
チョット時期が時期なので、先々週ぐらいに担当者に確認しました。
そしたら、不安的中。
6月27日の取締役会で、代表取締役社長がBになるとのこと。

となると、6月30日に委任状をAさんからもらうことはできません。
しかし、6月30日の段階で、役員変更登記は完了していません。

う〜ん・・・困った。
と言うような事案でしたが、今回は乗り切れました。
乗り切れた理由は以下のとおり。

1.Bが従前から専務取締役だったので、代表取締役として登記されていた。
2.当該会社が所有権移転登記の登記権利者だった。
3.現金購入だったので、担保設定が無かった。

どれか1つでも違っていたら、どうなっていましたかね?
会社の登記事項証明書を見ると、毎回、登記申請は7月中旬だし、この会社は「代表取締役社長」しか押印できないし、今日の日の決済ををズラすことなんかできなかったし。

ちなみに、義務者の会社も役員改選期でしたが、代表取締役は重任でしたので問題ありませんでした。
ただ、権利者・義務者とも役員変更登記を申請されてしまう可能性がありますので、会社法人等番号の提供はせず、作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しました

それにしても疲れました。
土日は気ままに過ごそうと思います。