不動産登記の申請に、会社法人等番号を提供するようになってから、2年チョットが経過しました。
従来添付していた代表者事項証明書の代わりとして会社法人等番号を提供する場合であれば疑義は生じなくなってきていると思いますが、某所の掲示板を見てみると、未だに疑義が生じているケースもあるようです。

金融機関の合併による抵当権移転登記申請に提供する会社法人等番号などです。
Q&Aとか通達を丁寧に読んでみれば解決しそうなんですけどね。

例えば、抵当権者の登記が大阪が本店のA銀行である場合、A銀行が大阪から東京に本店移転をし、商号をA’銀行に変更しました。
その後、東京都○区のB銀行に吸収合併された後、B銀行が東京都×区に本店移転している場合などです。

ちなみに、合併に関する登記事項は閉鎖登記記録に記録されていて、○区から×区の移転に関しては会社法人等番号が変わっていないケースとします。

まず、現在の会社法人等番号を提供すれば、B銀行が「東京が本店のA’銀行」を吸収合併したことと、○区から×区に本店移転したことはわかります。
これに関しては、法務省のQ&AのQ18-1で閉鎖事項証明書の提供を省略できるとされています。

次に今回のケースだと、会社法人等番号に加えて提供しなければならない閉鎖事項証明書があります。
これも法務省のQ&AのQ18-2に記載されている内容です。

つまり、「A銀行が大阪から東京に本店移転をし、商号をA’銀行に変更」した内容の閉鎖事項証明書ですね。
この閉鎖事項証明書に関しては、現在のB銀行と会社法人等番号が異なり、またこの時の会社法人等番号を提供すれば、閉鎖事項証明書の提供を省略できると言う規定が無いからです

某所の掲示板では、「閉鎖事項証明書を添付するように法務局から言われた」と納得が行かないようでしたが、現時点では、そう言うことになってしまっているのだから仕方ないと思います。

とは言え、現在進行形で登記の内容が日々変更されている登記の証明書を会社法人等番号の提供で省略をすることが認められているわけですから、原則として内容が変更されない閉鎖事項証明書も同様に当時の会社法人等番号の提供で省略できるように整備をして欲しいと思うんですけどねー。