最近、何かと「平成最後の」と言う言葉が使われていますね。
そんなわけで、もうじき平成最後の大みそかです。

そんな中、久しぶりに改製不適合物件の登記申請をしました。
いわゆる「事故簿」ですね。
今回は根抵当権の抹消登記でしたが、やることは何の登記申請でも同じ。

最近は、オンライン申請ばかりで、たまーーーに書面申請をする時ですらオンライン申請より時間をかけてしまうのに、事故簿の物件は本当の書面申請ですからね。
近年、司法書士になった方だと、本当の書面申請をしたことがない方もいるんじゃないでしょうかね?

まず、書類の作成ですね。
もうね、業務用ソフトを利用しているから、物件から当事者から受付年月日・受付番号まで、全部登記情報から取り込めちゃう生活をしていますからね。
手作業で物件の入力をしたのなんて、ホント久しぶりでした。

そして、忘れちゃならないのが添付書類の「規則附則第15 条第2項書面」ですね。
登記済証の作成素材です。
今回は根抵当権放棄証書がこれになります。

で、当たり前ですけど、無事に登記が完了しまして。
登記完了後の登記済証などをチェックするのも久しぶりです。

先ずは登記済証ですね。
登記済証
ちゃんと登記済印が押されているので大丈夫です。

そして、根抵当権抹消登記に添付した登記済証。
抹消登記済
こちらも「法務局抹消登記済」の印が押されているから大丈夫です。

最後に登記簿謄本。
登記簿

末尾に登記官の校合が押されているので、これも大丈夫。

私が開業した20年前はこれが普通でしたけど、時代が変わりましたね。
もしかしたら、平成最後の登記済証が作成される登記申請になったかもしれません。