法定相続情報証明制度が始まって、2年半ぐらいになります。
その間、一度記載内容の変更があったりして、当初よりも使いやすくなったのではないでしょうか?
私も制度開始以降、何度も利用をしています。

そんな法定相続情報証明制度ですが、申出後に法務局から電話がかかってくることが何度かありました。
一般的な一覧図の様式はこんな感じ。
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私が使っている業用ソフトの「権」には「以下余白」と言う文言が入りません。
「以下余白」を記入しないで申出をすると、「次から入れてくれ」と電話が来ることが多いです。
別に記載事項じゃないのにね。

で、そんなどうでもいいことは、ホントにどうでもいいんですが、上記様式の中に赤線で囲んだ「被代襲者」の部分。
ここは、どうでもよくないです。
ここに、被代襲者の氏名を記載すると、十中八九法務局から電話が来ます。
「被代襲者の氏名は記載できません」と。

そんな時ですが、まず「コレ↓を見て下さい」と言います。
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この中に、次のような記載があります。
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私の資料なので、線を引いてしまっていてキタナイですが、問25で「当該子に代襲者がいない場合は、当該子の氏名・死亡年月日等の記載はできない。」と、なっています。
逆に言えば、「当該子に代襲者がいる場合は、当該子の氏名・死亡年月日等の記載はできる。」ってこと。

そして、問29で「代襲原因が廃除による場合は、被代襲者の氏名を記載することができない。」と、なっています。
逆に言えば、「代襲原因が死亡による場合は、被代襲者の氏名を記載することができる。」ってこと。

ちなみにこれに関しては、日司連発行のQ&A集にも記載があります。
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さて、少し前に日司連が編集した「ケース別 法定相続情報証明制度 書類作成のポイント」と言う書籍が刊行されました。
さっそく購入しました。

で、「被代襲者」に関しての記述があるかどうかを見てみたのですが、187ページの「6」ですね。
「この場合、廃除による代襲を除き死亡による代襲の場合は、被代襲者の氏名を具体的に記載しても差し支えありません。」と、明記されていました。

さすがですね。
参考書として買っておくと良いかも知れませんよ。