この仕事をしていると各種契約書の作成を依頼されることが多いですよね。
今回も、不動産仲介業者が入らない売買契約だったので、契約書の作成を依頼されました。

私は会計ソフトの「弥生会計」を利用していて、サポートも利用しています。
そうすると、「法令・ビジネス文書ダウンロード」を利用することができるようになります。

今回は不動産の割賦販売だったのですが、上記ビジネス文書の中に、割賦販売用の「不動産割賦販売契約書」も用意されていました。
非常にラクに契約書を作成することができたので助かりました。
オンラインサービスなので、内容も最新版になっているはずです。

さて今回、不動産の「何某持分全部移転」登記が完了した件。
地方のリゾート物件で、多くの会員が共有しているケースなんですけどね。

登記が完了したので、地元の法務局に登記事項証明書を取得しに行きました。
共有者名指定で請求をしたのですが、登記中でロックがかかっているから取得できないとのことでした。
まぁ、たまにあるケースで、こういう時は管轄法務局に連絡をしています。

ところで、敷地権化していないマンションの敷地ってあるなじゃいですか。
結構頻繁に登記申請があると思いますが、登記完了後の登記事項証明書は、共有者名指定で請求しますよね。
このとき、登記中で取得できないことは滅多にないですよね。

これは、登記中のロックを物件全体にかけるのではなく、「何某持分」にかけているからです。
そうしないと共有者数が多い物件は、いつまでたっても登記事項証明書の取得ができないですからね。

これは、今回のリゾート物件でも同じことです。
私が登記申請をした後に、他の方の持分に登記申請があったようですが、そのロックを物件全体にかけていたからです。
管轄法務局に電話をして、ロックを物件全体から登記申請されている持分に変更してもらいました。

その後、もう一度地元の法務局に行って、登記事項証明書を取得することができました。
共有者が多い物件は、この辺を考慮して登記処理をして欲しいと思います。