相変わらずキビシイ残暑が続いております。
夏休み明けの1週間が終わりましたが、今週は少し長く感じました。
来週で8月もほぼ終わりですね。

さて、取引先の会社から質問をされました。
そこで、改めて根拠を再確認しました。
聞かれた内容は、「司法書士が登記申請をした場合、申請人本人が登記の取下げをすることってできるんですか?」と言うこと。

登記の代理申請と取下げ(登研432号)
○要旨 登記を代理人によって申請した場合は、その取下げは、代理人によってするのが相当である。
▽問 登記申請を代理人に委任した場合でも、申請人が登記を中止したいときは代理人を通さないで直接取下げできるでしょうか。
◇答 代理人から取下げするのが相当と考えます。


先例ではなく質疑応答レベルですが、一応上記のような見解が出ています。
ご存知のように登記申請は本人申請が原則です。
そこで、代理人によって登記申請をした場合でも、取下げだけは申請人本人からすることが可能か?ってことですね。

まぁ、代理申請した登記申請が、自分が知らない間に申請人本人から取下げされたらビックリしちゃいますけどね。
しかし、質疑応答の内容は「相当と考えます」と言う何とも曖昧な表現になっています。
「代理人からしかできない」とか「申請人からはできない」と言う内容ではありません。

万一、申請人本人がゴネたら、登記官は取下げを認めちゃうんでしょうかね?
この件に関する先例は、私が探した限り見つかりませんでした。
もし先例があるなら、教えていただけるとありがたいです。