少し前に梅雨入りした関東甲信地方。
雨は降ったりやんだりですが、ジメジメした毎日が続いていますね。

さて、登記原因証明情報のことでも。
売買を原因とする登記原因証明情報は、報告形式の登記原因証明情報を提供することが多いと思います。

今回、買主が不動産業者で、通常、継続的に依頼をしている司法書士がいるわけですが、今回は売主の関係で私が登記申請の代理をすることになりました。

当日の印鑑持ち出しができないと言うことだったので、押印書類を事前に作成し、メールに添付して送信をしました。

その後、不動産業者の担当者から電話が来て「登記原因証明情報って必要なんですか?」と。
「継続的に依頼をしている司法書士」は登記権利者の登記原因証明情報を作成しないようです。
まぁ、確かに最低限、登記義務者の登記原因証明情報があれば登記できますけどね。

私としては報告形式の登記原因証明情報は売買契約書を要約した物と考えています。
売買契約書が差し入れ形式で売主の名前しかないなら報告形式の登記原因証明情報も登記義務者だけで良いと思いますが、売買契約書に売主と買主双方の名前があれば報告形式の登記原因証明情報も双方からもらっています。
・・・と言うようなことを説明したら納得していただけましたけどね。

とは言っても、これは私の考え方なので、それぞれのやり方があると思います。
間違ってなければ、みんな違ってみんな良いのではないでしょうかね?

そうそう、不動産業者の担当者が「売主のときは登記原因証明情報に会社実印を押さなければならないから作成する」って言っていました。
それこそ登記原因証明情報は実印の必要はありませんけどね。