〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

司法書士業務

「オンライン連件」では無いと言うこと5

早いもので、今年も2月が終わり3月になりました。
年度末の月になるので、今月もバタバタしそうです。

さて、ここのところ「オンライン連件」で登記申請をすることが多くなりました。
多いケースだと「所有権登記名義人住所変更」「抵当権抹消」「所有権移転」までをA司法書士が登記申請し、「抵当権設定」をB司法書士が登記申請するケースが多いのではないでしょうか?
つまりAが不動産業者指定で、Bが金融機関指定の司法書士ってことですね。

これに関する先例は平成20年6月20日法務省民⼆第1737号です。
先例

先ほども書いたように、この登記申請方式を「オンライン連件」と言っています。
しかし、上記先例の冒頭に「いわゆる連件によらない方法により」と記載されています。
つまり、この登記申請方式は「連件」では無いんです。

あくまで「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」に関する先例でしかありません。

(登記識別情報の提供の省略)
第六十七条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。

この先例で認められているのは、連件のような扱いをして、前件で通知された登記識別情報を後件で提供されたものとみなして差し⽀えないと言うことだけです。

つまり、その他の前件の添付情報に関しては、後件には援用できません。
例えば、A司法書士が所有権移転登記に添付した住宅用家屋証明書を、B司法書士の抵当権設定登記に「前件添付」として援用することはできないと言うことになります。

そんなわけですので「抵当権抹消」をA司法書士が登記申請し、「所有権移転」をB司法書士が登記申請するケースは、そもそもこの先例の対象ではありません。

相続開始後に相続人が死亡した場合5

今さらですが、本年もよろしくお願いいたします。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。

※本記事ですがコメントでご指摘をいただきましたので削除します。
 ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。

印刷できないPDFファイルを印刷する5

9か月ぶりの更新になります。
もう一つの方のブログはチョコチョコ更新をしているのですが、こちらはすっかりサボってますね。
仕事をしていて気づいたことがあったら更新していきますので、よろしくお願いします。

さて、今回の内容は東京会限定の内容となってしまいます。
東京司法書士会と東京法務局は毎年「東京登記実務協議会」を開催しています。
不統一事例等についての協議会なんですけどね。
ただ、あくまでも東京司法書士会と東京法務局の協議なので、協議結果は東京法務局でしか通用しない場合もあると思います。

まぁ、それを言ったら他も同じ事で、例えば千葉地方法務局で通用している千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行などの代表取締役から支店長への包括委任状と支店長から司法書士への委任状は東京法務局等では通用しませんからね。
司法書士でも勘違いをしている方が多いようですが、包括委任状は先例で認められている場合以外は認められていません。

この協議結果ですが、毎年、会員向けに周知されます。
そして、平成29年にそれまでの協議結果をまとめた事例集が作成されました。
ただし、冊子で作成をされたわけではなく、PDFファイルでの配信でした。
そしてこのPDFファイルですが、パスワードロックされていて印刷できません。
印刷不可

Edgeで開いても印刷できず。
Edge

Chromeで開いても印刷できず(印刷アイコンはアクティブですがクリックしても印刷できません)。
Chrome

結論としてなんですけど、印刷する方法はあります。
Firefoxを利用する方法です。
Firefox

PDFファイルをFirefoxで開きます。
Firefox1

そしてアクティブになっている印刷アイコンをクリックすると、印刷画面に進みます。
Firefox2

今回、根拠として法務局に示したい内容があったので、印刷をして提供しました。
他でもパスワードロックがされていて印刷できないPDFファイルがあったら試してみて下さい。

インターネット版官報の取扱いについて5

久しぶりに記事を書きます。

本日「日司連ネット」に下記情報が掲載されました。
クリックすれば大きくなります。
タイトルなし
内容に関しては「日司連ネット」にログインをして確認をしてくださいね。

さて、私が書いた記事から13年ぐらい経ちました。



やっと認められたか。

今さらかよって感じです。

とりあえずの確認5

久々の更新となります。
それも珍しく日曜日のこんな時間に書いています。
ちなみに今日は午後から休日出勤です。

さて本人確認資料として運転免許証やマイナンバーカードを提示されることが多いと思います。
おそらく券面の記載内容と顔写真で本人確認をして、コピーを残しておくといった感じですよね。

各証明書のICチップにアクセスをすることができるアプリがいくつかありますが、ほとんどのアプリがパスワードを入力しないとICチップにアクセスすることができません。

万一、パスワードの入力を複数回間違えてしまうとロックされてしまうので、なかなか入力をしてもらうことを躊躇してしまうのが現実です。
実際、私はパスワードを入力してもらってICチップにアクセスをしたことは皆無です。

そこで先日知ったのですが、こんなアプリはどうでしょうか?


「CWORK」と言うアプリです。
アイコンはこんな感じ。
IMG_7225

アプリを起動するとこんな画面が表示されます。
IMG_7228

赤枠で囲んだ「NFCカード偽造チェック」をタップすると、ICチップの読み取り画面になります。
運転免許証にタッチをするとこのような画面。
IMG_7226

マイナンバーカードにタッチをするとこのような画面になります。
IMG_7227

ICチップの中の情報までは取得できませんが、とりあえずカードの種類とICチップが内蔵されていることの確認はできるので、券面だけの確認よりは確実なのではないでしょうかね?

とりあえずこの利用方法なら無料で利用ができそうです。
興味がある方はお試しください。

換装してみた5

今日は気温が低くなった一日でしたね。
まだ雨が降り続いています。

さて事務所のメインパソコンですが、4年半ほど使っています。
4年半使っていると、だんだん遅くて重たく感じるようになってしまいますよね。

職場のメインパソコンは業務用ソフトの「権」を使っているので、販売会社と保守契約をしています
まぁ近くの同業者の何人かが同じ「権」を使っていて、同じ販売会社から購入しています。

その中の一人が「パソコンのHDDをSSDに取り替えたら快適になった」と言っていましてね。
販売会社の担当者も同じなのでウチの職場のパソコンもHDDからSSDに換装することにしました。

ちなみに「権」のデータは外付けのHDDに保存されているので、パソコンの内蔵HDDには依存していません。

外付けHDD

「メイン」が通常利用しているHDDで「サブ」がバックアップ用HDDです。

今回の感想ですが、担当者からの提案でSSDはこちらで購入して、換装を販売会社にやってもらうと言う方法でした。
販売会社がSSDを売りつけないのって親切ですよね。

担当者からご指定のSSDはこちら。

SSD

ドスパラの通販で購入しましたが、6,980円でした。
担当者も驚きの安値でした。
一昨日の夜にポチって、その時は在庫4個だったのですが、今日は売り切れていました。

今日の午前中にSSDが届いたので、販売会社の担当者に電話。
すぐに換装しに来てくれました。

購入したSSDを担当者が持参したこんなケースにセットしてパソコンと接続。

ケース

そしてパソコンの内蔵HDDのデータをSSDにクローンコピー。
コピー

担当者は一度帰って、コピーが終わるころに再度来てくれて、データのコピーが完了したSSDをHDDと換装してくれました。
これで作業終了。

換装後の職場のパソコンですが、サクサク動いて快適になりました。
特にWordやExcelがストレス無く動くようになりました。

これでしばらくパソコンを使い続けられそうです。

細かい人は細かい5

今朝は出勤をする少し前から、かなり強い雨が降ってきました。
その割に気温は高く、あさからジメジメした日でしたね。

そんな9月1日ですが、今日から改正されたことがいくつか。
私の仕事に関連することは以下の3つでしょうかね?

1.支店所在地における登記の廃止
2.株主総会資料の電子提供制度の創設
3.登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲が拡大される、単独での申出が可能になる

中でも「支店所在地における登記の廃止」が一番でしょうか。
とは言っても、支店所在地における登記事項の内容が縮小されてからは、そんなに支店所在地での登記をすることも少なくなっていましたが、完全に終了しましたね。

さて、今日は株式会社の設立登記の申請をしました。
今回はスーパー・ファストトラック・オプションでの申請です。
私はその時の状況によって使い分けをしていますが、あまりスーパー・ファストトラック・オプションは利用されていない感じでしょうか?

少なくとも、お友だちの中で利用をしたことがるのは私だけっぽいです。
そもそもテレビ電話による定款認証を利用したことが無い人もいるし。

確かに完全オンライン申請にしない限りスーパー・ファストトラック・オプションのメリットって無いと思います。
あるとすれば、1件の申請で済むことと登記申請の方に定款を添付しなくても済むことぐらいですよね。

それにしても今回の担当公証人はものすごく細かい人でした。
使っている漢字、かなと漢字の使い分け、改行の指示など、今までは言われたのとが無いような指摘までされました。
あ、滅多に設立登記を申請する地域ではないので、この公証人は今回が初めてです。

そんなやりとりがあったことをお友だちに話したら、お友だちもこの公証人が担当だった定款認証があったようで「美しくない」と言われたそうです・・・美しい定款って何だろう?
まぁ、無事に申請完了したから良かったです。

ところで電子定款にする電子署名の画像ってどんな感じにしていますか?
最初は署名ツールで作った画像を利用していましたが、今は職印の印影を使っています。
無題

電子定款なのにアナログっぽくて気に入っています。

登記情報提供サービスでの代表者住所の表示を継続5

残暑がキビシイ今日この頃ですが、東京地方は若干気温が低めな1日でした。
と言うことで、こちらのブログも細々と続けております。

さて、お友だちから教えてもらった情報ですが、9月1日以降も商業法人登記の登記情報提供サービスでの代表者住所の表示が継続されることになりました。


当初の案だと、商業法人登記の登記事項証明書には代表者の住所が表示されますが、登記情報では代表者の住所を非表示する予定になっていました。
当然ながら個人情報の保護が理由です。

しかし、パブリックコメントでの反対意見が多かったようで、施行の直前で方針を変更したようですね。
たしかにこれに関しては、当初の案だと我々司法書士にとっても大きな影響が生じるところだったので、方針が変更されて良かったと思います。

ただ、法務省の担当者のコメントは「住所非表示は、反対意見が多く省令の改正を延期した。引き続き検討していく」とのことなので、今後は変更される可能性もあるかも知れません。

なお、DV等被害の申出があった場合は当初の予定どおり非表示となります。

自宅からの操作が快適に5

今日から気温が高くなりそうな東京地方。
梅雨の真っただ中なので、蒸し暑い日が続きそうですね。

さて、事務所のパソコンを外からリモートで操作できるシステムを導入して2年チョット経ちました。


外出先から操作をする以外にも、毎朝自宅から事務所のパソコンの電源を入れて、事務所に着いたときにはすぐに使える状態にしています。
と言うのも、事務所のパソコンですが、電源を入れてから完全に起動するまでに結構時間がかかるんですよ。

で、そんな外出先からの操作ですが、もう一つの方のブログで先日書いたのですが、自宅のパソコンを買い替えましてね。


早く帰宅しなければならないときに仕事を持ち帰ったり、休みの日に登記費用の見積を依頼されたときなど、自宅のパソコンから事務所のパソコンを操作することがあります。

今回、自宅で購入をしたパソコンのディスプレイは27型ワイド。
測ってみたら、自宅のパソコンのディスプレイに表示される事務所のパソコンのディスプレイのサイズが、実際の事務所のパソコンのディスプレイのサイズとほぼ同等でした。

パソコン

今までよりもかなり大きく表示されるようになったので、自宅からの操作が快適になりました。

それぞれのやり方5

少し前に梅雨入りした関東甲信地方。
雨は降ったりやんだりですが、ジメジメした毎日が続いていますね。

さて、登記原因証明情報のことでも。
売買を原因とする登記原因証明情報は、報告形式の登記原因証明情報を提供することが多いと思います。

今回、買主が不動産業者で、通常、継続的に依頼をしている司法書士がいるわけですが、今回は売主の関係で私が登記申請の代理をすることになりました。

当日の印鑑持ち出しができないと言うことだったので、押印書類を事前に作成し、メールに添付して送信をしました。

その後、不動産業者の担当者から電話が来て「登記原因証明情報って必要なんですか?」と。
「継続的に依頼をしている司法書士」は登記権利者の登記原因証明情報を作成しないようです。
まぁ、確かに最低限、登記義務者の登記原因証明情報があれば登記できますけどね。

私としては報告形式の登記原因証明情報は売買契約書を要約した物と考えています。
売買契約書が差し入れ形式で売主の名前しかないなら報告形式の登記原因証明情報も登記義務者だけで良いと思いますが、売買契約書に売主と買主双方の名前があれば報告形式の登記原因証明情報も双方からもらっています。
・・・と言うようなことを説明したら納得していただけましたけどね。

とは言っても、これは私の考え方なので、それぞれのやり方があると思います。
間違ってなければ、みんな違ってみんな良いのではないでしょうかね?

そうそう、不動産業者の担当者が「売主のときは登記原因証明情報に会社実印を押さなければならないから作成する」って言っていました。
それこそ登記原因証明情報は実印の必要はありませんけどね。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学1年生の長女(ぼんやり系)と、高校1年生の二女(お笑い系)の成長を観察している毎日です。
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