〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

司法書士業務

残念な気分1

早いもので今年も6月に入りました。
こっちのブログの更新はすっかりスローペースになっていますが、今後も継続はして行きます。

さて、そんな久々となるブログですが、今日は楽しい話題ではありません。
先日、相続を原因とする抵当権の債務者の変更登記の申請をし、本日登記が完了しました。

登記完了後の登記事項証明書を確認したところ、一点、登記記録に疑問がありまして。
まぁ、色々と書籍で調べてみたところ、結論として登記記録は間違いなかったんですけどね。

ただ、参考にした書籍の中の1冊に間違った登記記録が記載されている物がありました。
登記関係の書籍を多く書いている方の書籍で、ウチの事務所にもこの方の書籍が多くあります。
非常に分かりやすく、実務にも役立つ内容の書籍ばかりだと思っています。

ただ、今回は間違った内容が記載されていたので、出版社あてにその旨をメールで指摘しました。
そんなに時間もかからずに、出版社からの返信が届いたのですが・・・
「著者がご逝去されているので回答ができません」
・・・と言う内容でした。

前述のとおり事務所には多くの著書があり、新刊や改定版も次々と発刊されていましたが、もう発刊されることはないんですよね。
何だかとても残念な気分になっています。

登録免許税に関すること5

令和4年度も始まり、4月も半ばとなりました。
原則として評価替えが無い年度でしたが、4月1日に登記申請をした千葉県の某市では土地の評価額が下がっていました。
依頼者には変更になる可能性あることを事前に話しておいたので問題はありませんでしたけどね。
その後の登記申請に関しては、昨年度から評価額が変更となった物件は今のところありません。

と言うことで、令和4年度から変更となった登録免許税に関することでも。

一つ目は相続に関する登録免許税ですね。
下記税務署の資料のとおり、制度自体は従前からあったものでした。
しかし、「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」の適用対象となる土地の価額の上限が、従前の10万円から100万円に引き上げられました。
対象となる土地がかなり多くなるのではないでしょうかね?
相続

二つ目は「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置」に関することです。
これまでは、住宅用家屋の所有権移転登記や抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置に関して、取得する住宅用家屋が建築後に使用されたことがあるものである場合、取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)と言う築年数要件がありましたが、その築年数要件が廃止されました。

これにより、適用対象となる住宅用家屋は「一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋」となります。
なお、床面積の要件に変更はありません。
家屋証明

実はよく利用をする都内某区のサイトを見ると、今現在も情報が更新されていません。
月初に電話で確認をしたところ、「昭和57年1月1日以後に建築された家屋かつ令和4年4月1日以後に取得している場合は適用をしています」とのことでした。

念のため、住宅用家屋証明書を取得する際に各市区町村に確認することをお勧めします。

「全訂第三版 相続における戸籍の見方と登記手続」の回収と交換5

珍しく午前中から書いています。

少し前に日本加除出版から出版された「全訂第三版 相続における戸籍の見方と登記手続」を購入された方も少なくないのではないでしょうか?

かなり大規模な内容の間違いがあります。
先日、日本加除出版から「正誤表」と「改訂担当者」による補足説明が届きました。


そして昨日ですが、日本加除出版から回収と交換に関する文書が届きました。


私は割引の適用があるため、直接、日本加除出版から本書籍を購入したので上記の案内が届きました。
万一、書店等で購入し、上記の訂正・回収・交換に関することをご存じない方は、日本加除出版にお問い合わせください。

商業登記申請の受領証5

私の事務所では滅多にないのですが、久々に商業登記申請の受領証の取得依頼がありました。
登記完了前に金融機関に提出をするそうです。

オンライン申請の場合、不動産登記に関しては受領証は交付されません。
しかし、商業登記に関しては以下のような条文があります。

商業登記等事務取扱手続準則
(申請書及び添付書類の受領証)
第44条
 登記の申請書及びその添付書類の受領証の交付の請求の場合には、これらの書類及び登録免許税額を表示した書面(法第49条第1項の規定による登記の申請にあっては、登記手数料額の表示を含む。)を提出させ、登記官が受付の年月日及び受付番号を記載して押印し、これを交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、オンライン登記申請にあっては、申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。

書面申請の場合が第1項で、オンライン申請の場合が第2項です。
書面申請の場合は「これらの書類及び登録免許税額を表示した書面を提出させ」となっていて、不動産登記と同じように申請人側で受領証用の書面を用意して提出しなければなりません。

しかし、オンライン申請の場合は「申請書情報の内容を表示した書面に受付年月日及び受付番号を記載し、これに登記官が押印して受領証を作成するものとする。」となっていて、登記官が作成をしてくれます。

その時によって作成されるフォーマットが若干異なりますが、今回はこんな感じでした。
受領証

申請内容によっては複数枚になることもありますが、今回は「登記すべき事項」が少なく、用紙1枚に納まったのでスッキリしました。

本人確認情報の「3月以上前」?「親族関係」??など5

今年、こっちで記事を書くのは初めてですね。
そんなわけで書き初めになりますが、以前に書いた記事とほぼ同じ内容を再掲してみます。

本人確認情報を提供して登記申請をすることがあると思いますが、「面識あり」で本人確認情報を作成することってありますか?
私は特定の依頼者の案件で、数回「面識あり」で本人確認情報を作成しています。

ケースとしては、一度本人確認情報を提供して登記申請をした依頼者の別の登記申請を再度したときと、設立登記から関与した常に取引がある会社の登記申請をしたときです。
この「面識があるとき」の要件については、不動産登記事務取扱手続準則の第49条に規定されています。

(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第49条 規則第72条第1項第2号の申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときとは、次に掲げるときのうちのいずれかとする。
(1)資格者代理人が、当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき。
(2)資格者代理人が当該登記の申請の依頼を受ける以前から当該申請人の氏名及び住所を知り、かつ、当該申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき。

しかし、その内容に関する具体的な説明がされている資料って、あまり無くないですか?
例えば、「当該登記の申請の3月以上前に当該申請人について、資格者代理人として本人確認情報を提供して登記の申請をしたとき」となっていますが、なぜ「3月以上前」なのか?とか。

これに関しては以前「月刊登記情報」に連載されていた「逐条解説 不動産登記事務取扱手続準則」に解説がありました(登記情報第598号 2011年9月号)。
ちなみに、この連載は1冊にまとまり、書籍として発刊されています。


以下、引用させていただきます。

〔なぜ「3月以上前」?〕
資格者代理人が、資格者代理人としてその申請人についての本人確認情報を提供して登記の申請をしていたときは、当該申請の際に堅実な本人確認をしているはずであり、また、本人確認情報を提供してした登記から3か月を経過し、その後特段の問題がないときは、先に行われた本人確認についても特段の問題がないと考えられるからである。

〔「親族関係」とは?〕
ここにいう「親族関係」とは、親族関係があると同時に、少なくとも年賀状等のやりとりをするなど、住所を知り、かつ、親族として継続的な交流がある場合に限られる。したがって、親族関係があるが、遠方にいて、一度も会ったことのないような者や現住所を知らない者については、ここでいう面識がある親族関係には当たらない。

〔「1年以上にわたる取引関係」とは?〕
「1年以上にわたる取引関係」とは、1 年以上前から継続的に年に数回の登記等の申請を受任しているような場合や、従前から会社等と顧問契約をし、継続的な相談を受け、代表者とも年に数回会っている場合等をいい、例えば、3か月前に、登記名義人の住所の変更の登記の申請を1回受任したとか、半年前から、登記事項証明書の請求を継続的に受任している等の場合は、該当しない。

〔「その他の安定した継続的な関係」とは?〕
「その他の安定した継続的な関係」の例として、同級生等が考えられるが、この場合でも、現在においても住所を知り、時には会っている程度の交流がある必要がある。同級生ではあるが、単に名前を知っているだけで、卒業以来交流がなく、現住所を知らない者は、ここでいう「安定した継続的な関係」には該当しない。このほか、商工会議所や各種同好会等、同じ団体に所属し、住所を知り、継続的な交流がある者や、同じ自治会の住人で、住所を知り、自治会の会合等でふだんからよく会っている者などが考えられる。

実はこの件に関しては、私も昨年、司法書士仲間から聞かれて、改めて内容の確認をしました。
人から聞かれないと、なかなか自分では気づかないことって多いですよね。

以上、ご参考まで。

株式会社等の定款認証手数料の改定5

寒い日が続きますね。
今年も残りわずかとなりました。
最後まで忙しそうな当事務所です。

さて、今日、お友達からLINEが来て知りましたが、令和4年1月1日からいくつかの公証事務運用が改正されるようですね。
この情報はまったくスルーでした。
マズイですねー。

その中でも当事務所で一番関係してくるのが「株式会社等の定款認証手数料の改定」です。
以下のように手数料が改正となるようです。
定款認証手数料の改定
当事務所で取り扱っている株式会社の設立だと、ほぼ全部の会社の設立費用が安くなる感じです。

令和4年1月4日に設立登記を申請する株式会社があるのですが、本日定款認証をしました。
従前の手数料では最後の認証となりますね。

新しい電子証明書を取得しました5

昨日は雨がよく降った一日でしたね。
今日は過ごしやすい一日でした。
今月も3分の1が終わりましたね。

さて、2か月ほど前に司法書士電子証明書の継続利用のことを書きました。
先週末にメールが届き、本人限定受取郵便の通知が届きました。
一昨日の朝、郵便局で書類を受領してから事務所に出勤して、さっそく新しい電子証明書を取得しました。

段階的になるとは思いますが、この時期に電子証明書有効期限が満了する司法書士が多いと思います。
申し込みから丸々2か月かかりましたので、なるべく早めに継続利用の手続きをすることをオススメします。

そんな電子証明書の手続きですが、5年に一度しかやらない作業なので、何も見ずにチャチャっと行えるものではありません。
まずはこちらのサイトですね。


最新の「電子証明書管理ツール」と「電子証明書管理ツールマニュアル」をダウンロードしました。
あとはマニュアルの「継続利用の申込をする」を読み進めながら手続きをするだけです。
ただ、継続利用の手続き中にエラーが発生する事象があるようです。
その辺も上記サイトに掲載されていますが、どうしても継続利用の申し込みができなくて、新規申し込みをした知り合いもいます。

継続利用の申し込みをして手数料を支払ったら、あとはひたすら発行されるのを待つのみです。
新しい電子証明書が発行され、文書が届いたらマニュアルの「電子証明書を取得する」を読み進めながら電子証明書を取得することになります。

ここが紛らわしいのですが「継続利用」とは今までの電子証明書(以下「旧証明書」)の利用期間が継続されるわけではありません。
あくまでも新しい電子証明書(以下「新証明書」)が発行されます。
つまり、私の場合だと1か月ほど有効期限が2021年12月4日までの旧証明書と今回発行された新証明書が併存していることになります。

新証明書が使えるようになったら新証明書を使って登記申請等をするようにして、逆に旧証明書を使って登記申請等をした手続きが完了するまでは旧証明書も削除せずに残しておいた方が良いでしょうね。

実際の運用の方法は事務所によって違いがあると思います。
法務省のソフトを使っている事務所もあるでしょうし、ベンターのソフトを使っている事務所もありますからね。

私の事務所は業務用ソフトの「権」を利用していますので、電子証明書は「電子金庫」と言うツールを使って管理をしています。
金庫

パスワードを入力して、この金庫を開くと電子証明書が格納されています。
証明書
今は、新旧2つの電子証明書が格納されています。

電子証明書を電子金庫に格納をした後は、ダウンロードしたパソコン上の電子証明書を削除をして、コピーを保存したUSBメモリーだけを保管しています。
なので、比較的安全かな?と思っています。

と、これだけ書いておけば5年後もこの記事を読めばスムーズに電子証明書の継続利用手続きができるのではないか?と思っています。

テレビ電話による定款認証を利用していますか?5

祝日明けの木曜日。
朝から月曜日のような感じがしていた一日でした。

そんな休み明けの日でしたが、今日は株式会社の設立登記の申請をしました。
ところで、テレビ電話による定款認証を利用していますか?
知り合いの司法書士に聞いてみると、まだ利用をしていない方も少なくないような感じがします。
ちなみに私はこの方法が可能になってからは、テレビ電話による定款認証ばかりです。

最初に利用をしたのは去年の6月でした。

最初はパソコンにカメラが付いていなかったので、iPadの「FaceHub」を利用しました。

その後にパソコン用のカメラを購入したので、パソコンを利用しててみました。

しかし、購入をしたWebカメラが500万画素だったせいか、私の本人確認書類(マイナンバーカード)を提示したときに、公証人側で文字が判読しづらい状況になってしまいました。
iPadを利用していたときは、フロントカメラは700万画素なので公証人側で文字が判読しづらいことはありませんでした。

と言うことで、またiPadの「FaceHub」を利用しようと思ったのですが、次のときにiPadの「FaceHub」を起動したところ、アプリは起動するのですが、原因不明で接続ができませんでした。
急遽、パソコンでの認証に切り替えましたが、やはり私の本人確認書類(マイナンバーカード)の文字が判読しづらい状況になりました。

その後にiPadの「FaceHub」を削除→インストールをしてみたのですが、未だに改善していません。
仕方ないので、その次のときはiPhoneの「FaceHub」を利用して定款認証手続きをしました。
私のiPhoneのフロントカメラは1,200万画素なので、文字の判読も問題なしです。
とは言っても、やはりiPhoneだとやりづらいです。

結果、最終的に行き着いた先はiPadの標準ブラウザである「Safari」の利用でした。
一応、日本公証人連合会の推奨環境には「Safari」は無く、パソコンなら「Chrome」でスマホ・タブレットだと「FaceHub」となっています。
公式サイト



しかし試しに「Safari」を利用したところ、何の問題ありませんでした。
と言うことで、今日も「Safari」を利用してiPadで定款認証が完了しました。
画面
上記画像は認証前に接続確認をしたときの画像です。

ちなみに、今回も「スーパー・ファストトラック・オプション」を利用しました。

3つの理由5

今週は祝日の月曜日から始まり、明日も祝日と言う生活リズムが良くない1週間となっています。
まぁ、とは言え休めるので明日はゆっくりしようと思っています。

さて、世間的には「マイナンバーカードなんか作らねーよ!」と言う風潮になっている感じですが、司法書士のみなさんはどう感じていますか?
本人確認資料で、マイナンバーカードを提示されることが多くなっていませんかね?

そして、コンビニで取得をした住民票の写しや印鑑証明書を受け取ることも多くなりました。
と言うことは、やはりマイナンバーカードを持っている人が増えてきていると言うことだと思います。

昨日も利益相反取引の添付書類である取締役会議事録に添付する印鑑証明を受け取りましたが、取締役4人中、3人の印鑑証明書がコンビニで取得をした証明書でした。
コンビニ

不動産業者の方に聞かれることがあるのですが、コンビニで取得した住民票の写しや印鑑証明書では手続きをしない司法書士もいるようですね。
まぁ、それぞれの司法書士の考え方によるところなので「みんなちがって、みんないい」と思います。

ちなみに、私がコンビニで取得した住民票の写しや印鑑証明書でも手続きをしている理由は3つです。
1.そのような証明書が発行されていて、法務局でも利用が認められているから。
2.日本の全ての市区町村で発行されている住民票の写しや印鑑証明書の外観(使用されている用紙やレイアウト)を知らないので、コンビニで取得した物の方がある意味では信頼できるから。
3.受け取る時点で赤外線カメラを使って、偽造防止処理の確認をするから。

ちなみに法務局では赤外線カメラを使った偽造防止処理の確認しかしていないようですが、私は裏面のスクランブル画像の復号化もしています。
ただ、事務所で受け取った時はその場で復号化できますが、外出先で受け取った時は事務所に戻ってからになってしまいますけどね。

そんな感じなので、裏面スクランブル画像の復号化は要件から除外をして、前記の3つの理由でコンビニ証明書を受け入れている状況です。

電子証明書の継続利用申込5

雨も降ることがなく、久しぶりに過ごしやすい1日でした。
しばらくはこのような天気が続きますかね?

さて、先月ですが司法書士電子証明書の有効期限満了のお知らせが届きました。
今となっては仕事をする上で無くてはならない証明書です。
私の場合、業務用ソフトに搭載されている「電子金庫」と言う機能を使い、電子証明書を管理しています。
電子金庫
登記申請、電子定款、本人確認情報等で電子署名をするときも、この電子金庫を開けて電子署名をします。

私の電子証明書の有効期限は2021年12月4日となっています。
発行完了までに1か月から2か月かかるとのことなので、9月3日に継続利用申込をしました。
まぁ、私の性格上、通常ならお知らせが届いたら、すぐにでも継続利用申込をするところなのですが、今回は届いてから1か月程度たってからの申し込みとなりました。

と言うのも、金融機関からの案件で「登記識別情報提供様式」をリユースしている案件があります。
共同根抵当権の極度額増額変更を繰り返している案件なのですが、登記識別情報が100ほどありまして。
毎回、登記識別情報提供様式を作成するのも面倒なので、以前使った登記識別情報提供様式を使いまわししているわけです。

本人確認情報を作成してしまえばラクなのですが、1人なかなか直接面談をするのがムズカシイ方がいて、本人確認情報は作成できません。
そんなわけで、登記識別情報提供様式を提供して登記申請をしています。

今回も、極度額増額変更登記の依頼があったタイミングで、司法書士電子証明書の有効期限満了のお知らせが届きました。
電子証明書の継続利用申込をして、万が一登記手続きが終わる前に新しい電子証明書が発行されてしまうと、以前作成をした登記識別情報提供様式が使えなくなってしまうので、登記手続きが完了した段階で電子証明書の継続利用申込をしたわけです。

いずれにしても、発行完了までに1か月から2か月かかりますから、早めに継続利用申込をした方が良いですね。
詳細はこちらから。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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