〜今日はこんなことがありました〜(過去の部)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

更新を終了します5

2005年4月7日から記録を始めたこちらのブログですが、この記事を最後に更新を終了します。
今後は司法書士業務に関する記事も↓のブログに統合して綴って行きます。


ブログ内のカテゴリは「司法書士」です。


20年間ありがとうございました。
そして今後ともよろしくお願いいたします。

小笠原諸島と農地法5

今週はこの話題が取り上げられることが多いですね。


20年ぐらい前だったかな?
不動産業者の叔父が父島だったか母島だっかた忘れてしまいましたが、土地を購入したことがありました。

叔父から資料をもらい登記簿謄本を確認すると地目が「畑」でした。
叔父に「仲介業者に農転の許可か届出の手続きをしてもらってください」と伝えました。
しばらくしたら叔父から連絡があり、「仲介業者が農転の手続きはしたことがないと言っている」との回答でした。

どういうこと?と思い調べてみると、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」と言う法律がありました。


この法律の第7条に以下のような条文があります。

(農地法の施行停止)
第七条 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
2 前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。

上記のとおり、小笠原諸島では現時点で農地法が施行されていないんです。
第2項にあるとおり「旧島民が帰島して…」以降の条件が成就しなければ農地法の施行は停止したままです。

冒頭の硫黄島の話題に戻りますが、硫黄島の元島民が帰島できていないので「旧島民が帰島して…」の条件は成就しないままなんですよね。

と言うことですので、小笠原諸島の農地の所有権移転をする場合、農地法の適用はありませんからご注意ください!

令和7年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請について5

本日、「日司連ネットからのお知らせ」で「日司連からの最新ニュース」が配信されたので貼っておきます。

手数料の支払い方法5

忘れた頃に更新をするこのブログ。
今年最後の更新になるかも知れません。

さて、相続登記の受任をしたときなど、職務上請求書で戸籍証明書や住民票の写しを取得しますよね。
郵送で請求をするときの手数料に関しては、郵便局まで行って定額小為替を発行して、職務上請求書に同封して発送することが多いと思います。

ところが最近は郵送でもクレジットカードなどでキャッシュレス決済ができる自治体も増えてきていますよね。
私が実際に利用をしたことがあるのは二つの自治体です。

一つは墨田区。


もう一つは江東区です。


両区とも同じような感じで、キャッシュレス手続きのサイトから登録をします。
そうすると番号が発番されるので、その場合を職務上請求書の右上の余白に記載して郵送します。
区役所に職務上請求書が届くと確定した手数料額の通知が来るので、クレジットカード等で決済します。

除籍謄本や改製原戸籍謄本の通数が分からない場合など、すごく便利だと思います。
全国の自治体で利用できるようになると便利ですよね。

そして、こんな区役所もあります。
港区役所なんですけどね。


対象になる場合は、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)からの職務上請求に基づく各種証明手数料についても免除となります。

まぁ、中には郵送請求の場合は窓口で取得するときよりも手数料が高い自治体もあるから色々ですよね。

あ、そうだ。
このシリーズですが、3冊だけ揃えました。
意外と使い勝手が良いですよ。
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開示請求により開示を受けることができることをご存じですか?5

今日は涼しい一日ですね。
一気に季節が進んだ感じです。

さて東京会の会員の方ならご存じと思いますが、8月の終わりに「不動産登記受付帳とプライバシー保護に関するアンケートの実施について」と言うアンケートが実施されました。
実は私、このアンケートもスルーしてしまっていたので、お友だちから聞いて知りました。
そして恥ずかしながらアンケートの対象となっている内容に関しても、今回始めて知りました。

「不動産登記受付帳」ってあるじゃないですか。
法務局で登記完了書類を受領するときに法務局側が我々の受領印を押しているあの簿冊です。
あの「不動産登記受付帳」は「行政機関情報公開法」に基づいて開示請求をすると開示を受けることができるそうです。

「不動産登記受付帳」には申請人の住所氏名が記載されているわけではありませんが、「所有権移転」など権利変動があったことは判明します。
相続登記をした後など、不動産会社からダイレクトメールが送られてくるのはこのためです。
一部の不動産業者等が不動産登記受付帳の開示請求をして、それを基に登記情報で物件検索をしているわけです。

過去にも相続登記が完了した依頼者から「登記が終わったらダイレクトメールが来るようになった」と電話が来たことがありました。
つまり、我々司法書士が不動産会社に情報を流しているのではないか?と疑われたわけです。

このあたりの行政文書の扱いって難しい部分もあるとは思いますが、一考を要する問題かもしれないですよね。

マイナンバーカード対面確認アプリ5

えーっと、生きてますよ。
忘れたころにこっそり書いてみます。

「日司連ネット」にも掲載されていますが、日司連常発第85号はご覧になりましたかね?
「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」と言う内容です。
2024年8月20日にデジタル用が「マイナンバーカード対面確認アプリ」をリリースしていたんですね。


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早速、ダウンロードしてみました。

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使い方は、まずマインバーカードの表面をスマホのカメラで読み取ります。
その後、スマホのNFC機能を使って、マイナンバーカードの中に入っているICチップの情報を読み取ります。

そうするとスマホの画面に以下の項目が表示されます。
1.顔写真(白黒)
2.氏名
3.住所
4.生年月日
5.性別
6.有効期限
7.セキュリティコード

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このアプリは暗証番号を入力す必要が無いので、決済の場などで使えるかも知れませんね…「使えますね」とは書かない。

「オンライン連件」では無いと言うこと5

早いもので、今年も2月が終わり3月になりました。
年度末の月になるので、今月もバタバタしそうです。

さて、ここのところ「オンライン連件」で登記申請をすることが多くなりました。
多いケースだと「所有権登記名義人住所変更」「抵当権抹消」「所有権移転」までをA司法書士が登記申請し、「抵当権設定」をB司法書士が登記申請するケースが多いのではないでしょうか?
つまりAが不動産業者指定で、Bが金融機関指定の司法書士ってことですね。

これに関する先例は平成20年6月20日法務省民⼆第1737号です。
先例

先ほども書いたように、この登記申請方式を「オンライン連件」と言っています。
しかし、上記先例の冒頭に「いわゆる連件によらない方法により」と記載されています。
つまり、この登記申請方式は「連件」では無いんです。

あくまで「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」に関する先例でしかありません。

(登記識別情報の提供の省略)
第六十七条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。

この先例で認められているのは、連件のような扱いをして、前件で通知された登記識別情報を後件で提供されたものとみなして差し⽀えないと言うことだけです。

つまり、その他の前件の添付情報に関しては、後件には援用できません。
例えば、A司法書士が所有権移転登記に添付した住宅用家屋証明書を、B司法書士の抵当権設定登記に「前件添付」として援用することはできないと言うことになります。

そんなわけですので「抵当権抹消」をA司法書士が登記申請し、「所有権移転」をB司法書士が登記申請するケースは、そもそもこの先例の対象ではありません。

相続開始後に相続人が死亡した場合5

今さらですが、本年もよろしくお願いいたします。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。

※本記事ですがコメントでご指摘をいただきましたので削除します。
 ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。

印刷できないPDFファイルを印刷する5

9か月ぶりの更新になります。
もう一つの方のブログはチョコチョコ更新をしているのですが、こちらはすっかりサボってますね。
仕事をしていて気づいたことがあったら更新していきますので、よろしくお願いします。

さて、今回の内容は東京会限定の内容となってしまいます。
東京司法書士会と東京法務局は毎年「東京登記実務協議会」を開催しています。
不統一事例等についての協議会なんですけどね。
ただ、あくまでも東京司法書士会と東京法務局の協議なので、協議結果は東京法務局でしか通用しない場合もあると思います。

まぁ、それを言ったら他も同じ事で、例えば千葉地方法務局で通用している千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行などの代表取締役から支店長への包括委任状と支店長から司法書士への委任状は東京法務局等では通用しませんからね。
司法書士でも勘違いをしている方が多いようですが、包括委任状は先例で認められている場合以外は認められていません。

この協議結果ですが、毎年、会員向けに周知されます。
そして、平成29年にそれまでの協議結果をまとめた事例集が作成されました。
ただし、冊子で作成をされたわけではなく、PDFファイルでの配信でした。
そしてこのPDFファイルですが、パスワードロックされていて印刷できません。
印刷不可

Edgeで開いても印刷できず。
Edge

Chromeで開いても印刷できず(印刷アイコンはアクティブですがクリックしても印刷できません)。
Chrome

結論としてなんですけど、印刷する方法はあります。
Firefoxを利用する方法です。
Firefox

PDFファイルをFirefoxで開きます。
Firefox1

そしてアクティブになっている印刷アイコンをクリックすると、印刷画面に進みます。
Firefox2

今回、根拠として法務局に示したい内容があったので、印刷をして提供しました。
他でもパスワードロックがされていて印刷できないPDFファイルがあったら試してみて下さい。

インターネット版官報の取扱いについて5

久しぶりに記事を書きます。

本日「日司連ネット」に下記情報が掲載されました。
クリックすれば大きくなります。
タイトルなし
内容に関しては「日司連ネット」にログインをして確認をしてくださいね。

さて、私が書いた記事から13年ぐらい経ちました。



やっと認められたか。

今さらかよって感じです。
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本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m

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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
医学科4年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、薬学科1年生の二女(心配な大学生)の成長を観察している毎日です。
自ら選んだ道を邁進している娘たちを応援中!

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