本日、「日司連ネットからのお知らせ」で「日司連からの最新ニュース」が配信されたので貼っておきます。
忘れた頃に更新をするこのブログ。
今年最後の更新になるかも知れません。
さて、相続登記の受任をしたときなど、職務上請求書で戸籍証明書や住民票の写しを取得しますよね。
郵送で請求をするときの手数料に関しては、郵便局まで行って定額小為替を発行して、職務上請求書に同封して発送することが多いと思います。
ところが最近は郵送でもクレジットカードなどでキャッシュレス決済ができる自治体も増えてきていますよね。
私が実際に利用をしたことがあるのは二つの自治体です。
一つは墨田区。
もう一つは江東区です。
両区とも同じような感じで、キャッシュレス手続きのサイトから登録をします。
そうすると番号が発番されるので、その場合を職務上請求書の右上の余白に記載して郵送します。
区役所に職務上請求書が届くと確定した手数料額の通知が来るので、クレジットカード等で決済します。
除籍謄本や改製原戸籍謄本の通数が分からない場合など、すごく便利だと思います。
全国の自治体で利用できるようになると便利ですよね。
そして、こんな区役所もあります。
港区役所なんですけどね。
対象になる場合は、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)からの職務上請求に基づく各種証明手数料についても免除となります。
まぁ、中には郵送請求の場合は窓口で取得するときよりも手数料が高い自治体もあるから色々ですよね。
あ、そうだ。
このシリーズですが、3冊だけ揃えました。
意外と使い勝手が良いですよ。
今年最後の更新になるかも知れません。
さて、相続登記の受任をしたときなど、職務上請求書で戸籍証明書や住民票の写しを取得しますよね。
郵送で請求をするときの手数料に関しては、郵便局まで行って定額小為替を発行して、職務上請求書に同封して発送することが多いと思います。
ところが最近は郵送でもクレジットカードなどでキャッシュレス決済ができる自治体も増えてきていますよね。
私が実際に利用をしたことがあるのは二つの自治体です。
一つは墨田区。
もう一つは江東区です。
両区とも同じような感じで、キャッシュレス手続きのサイトから登録をします。
そうすると番号が発番されるので、その場合を職務上請求書の右上の余白に記載して郵送します。
区役所に職務上請求書が届くと確定した手数料額の通知が来るので、クレジットカード等で決済します。
除籍謄本や改製原戸籍謄本の通数が分からない場合など、すごく便利だと思います。
全国の自治体で利用できるようになると便利ですよね。
そして、こんな区役所もあります。
港区役所なんですけどね。
対象になる場合は、特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)からの職務上請求に基づく各種証明手数料についても免除となります。
まぁ、中には郵送請求の場合は窓口で取得するときよりも手数料が高い自治体もあるから色々ですよね。
あ、そうだ。
このシリーズですが、3冊だけ揃えました。
意外と使い勝手が良いですよ。
今日は涼しい一日ですね。
一気に季節が進んだ感じです。
さて東京会の会員の方ならご存じと思いますが、8月の終わりに「不動産登記受付帳とプライバシー保護に関するアンケートの実施について」と言うアンケートが実施されました。
実は私、このアンケートもスルーしてしまっていたので、お友だちから聞いて知りました。
そして恥ずかしながらアンケートの対象となっている内容に関しても、今回始めて知りました。
「不動産登記受付帳」ってあるじゃないですか。
法務局で登記完了書類を受領するときに法務局側が我々の受領印を押しているあの簿冊です。
あの「不動産登記受付帳」は「行政機関情報公開法」に基づいて開示請求をすると開示を受けることができるそうです。
「不動産登記受付帳」には申請人の住所氏名が記載されているわけではありませんが、「所有権移転」など権利変動があったことは判明します。
相続登記をした後など、不動産会社からダイレクトメールが送られてくるのはこのためです。
一部の不動産業者等が不動産登記受付帳の開示請求をして、それを基に登記情報で物件検索をしているわけです。
過去にも相続登記が完了した依頼者から「登記が終わったらダイレクトメールが来るようになった」と電話が来たことがありました。
つまり、我々司法書士が不動産会社に情報を流しているのではないか?と疑われたわけです。
このあたりの行政文書の扱いって難しい部分もあるとは思いますが、一考を要する問題かもしれないですよね。
一気に季節が進んだ感じです。
さて東京会の会員の方ならご存じと思いますが、8月の終わりに「不動産登記受付帳とプライバシー保護に関するアンケートの実施について」と言うアンケートが実施されました。
実は私、このアンケートもスルーしてしまっていたので、お友だちから聞いて知りました。
そして恥ずかしながらアンケートの対象となっている内容に関しても、今回始めて知りました。
「不動産登記受付帳」ってあるじゃないですか。
法務局で登記完了書類を受領するときに法務局側が我々の受領印を押しているあの簿冊です。
あの「不動産登記受付帳」は「行政機関情報公開法」に基づいて開示請求をすると開示を受けることができるそうです。
「不動産登記受付帳」には申請人の住所氏名が記載されているわけではありませんが、「所有権移転」など権利変動があったことは判明します。
相続登記をした後など、不動産会社からダイレクトメールが送られてくるのはこのためです。
一部の不動産業者等が不動産登記受付帳の開示請求をして、それを基に登記情報で物件検索をしているわけです。
過去にも相続登記が完了した依頼者から「登記が終わったらダイレクトメールが来るようになった」と電話が来たことがありました。
つまり、我々司法書士が不動産会社に情報を流しているのではないか?と疑われたわけです。
このあたりの行政文書の扱いって難しい部分もあるとは思いますが、一考を要する問題かもしれないですよね。
えーっと、生きてますよ。
忘れたころにこっそり書いてみます。
「日司連ネット」にも掲載されていますが、日司連常発第85号はご覧になりましたかね?
「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」と言う内容です。
早速、ダウンロードしてみました。
使い方は、まずマインバーカードの表面をスマホのカメラで読み取ります。
その後、スマホのNFC機能を使って、マイナンバーカードの中に入っているICチップの情報を読み取ります。
そうするとスマホの画面に以下の項目が表示されます。
忘れたころにこっそり書いてみます。
「日司連ネット」にも掲載されていますが、日司連常発第85号はご覧になりましたかね?
「取引時確認におけるマイナンバーカード対面確認アプリの活用について」と言う内容です。
2024年8月20日にデジタル用が「マイナンバーカード対面確認アプリ」をリリースしていたんですね。
早速、ダウンロードしてみました。
使い方は、まずマインバーカードの表面をスマホのカメラで読み取ります。
その後、スマホのNFC機能を使って、マイナンバーカードの中に入っているICチップの情報を読み取ります。
そうするとスマホの画面に以下の項目が表示されます。
1.顔写真(白黒)
2.氏名
3.住所
4.生年月日
5.性別
6.有効期限
早いもので、今年も2月が終わり3月になりました。
年度末の月になるので、今月もバタバタしそうです。
さて、ここのところ「オンライン連件」で登記申請をすることが多くなりました。
多いケースだと「所有権登記名義人住所変更」「抵当権抹消」「所有権移転」までをA司法書士が登記申請し、「抵当権設定」をB司法書士が登記申請するケースが多いのではないでしょうか?
つまりAが不動産業者指定で、Bが金融機関指定の司法書士ってことですね。
これに関する先例は平成20年6月20日法務省民⼆第1737号です。
先ほども書いたように、この登記申請方式を「オンライン連件」と言っています。
しかし、上記先例の冒頭に「いわゆる連件によらない方法により」と記載されています。
つまり、この登記申請方式は「連件」では無いんです。
あくまで「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」に関する先例でしかありません。
この先例で認められているのは、連件のような扱いをして、前件で通知された登記識別情報を後件で提供されたものとみなして差し⽀えないと言うことだけです。
つまり、その他の前件の添付情報に関しては、後件には援用できません。
例えば、A司法書士が所有権移転登記に添付した住宅用家屋証明書を、B司法書士の抵当権設定登記に「前件添付」として援用することはできないと言うことになります。
そんなわけですので「抵当権抹消」をA司法書士が登記申請し、「所有権移転」をB司法書士が登記申請するケースは、そもそもこの先例の対象ではありません。
年度末の月になるので、今月もバタバタしそうです。
さて、ここのところ「オンライン連件」で登記申請をすることが多くなりました。
多いケースだと「所有権登記名義人住所変更」「抵当権抹消」「所有権移転」までをA司法書士が登記申請し、「抵当権設定」をB司法書士が登記申請するケースが多いのではないでしょうか?
つまりAが不動産業者指定で、Bが金融機関指定の司法書士ってことですね。
これに関する先例は平成20年6月20日法務省民⼆第1737号です。
先ほども書いたように、この登記申請方式を「オンライン連件」と言っています。
しかし、上記先例の冒頭に「いわゆる連件によらない方法により」と記載されています。
つまり、この登記申請方式は「連件」では無いんです。
あくまで「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」に関する先例でしかありません。
(登記識別情報の提供の省略)
第六十七条 同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
この先例で認められているのは、連件のような扱いをして、前件で通知された登記識別情報を後件で提供されたものとみなして差し⽀えないと言うことだけです。
つまり、その他の前件の添付情報に関しては、後件には援用できません。
例えば、A司法書士が所有権移転登記に添付した住宅用家屋証明書を、B司法書士の抵当権設定登記に「前件添付」として援用することはできないと言うことになります。
そんなわけですので「抵当権抹消」をA司法書士が登記申請し、「所有権移転」をB司法書士が登記申請するケースは、そもそもこの先例の対象ではありません。
今さらですが、本年もよろしくお願いいたします。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。
※本記事ですがコメントでご指摘をいただきましたので削除します。
ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。
すっかりもう一つのブログがメインになってしまいましたが、ここが私のブログのスタートです。
細々とではありますが、継続してまいります。
※本記事ですがコメントでご指摘をいただきましたので削除します。
ご指摘をしていただきまして、ありがとうございました。
9か月ぶりの更新になります。
もう一つの方のブログはチョコチョコ更新をしているのですが、こちらはすっかりサボってますね。
仕事をしていて気づいたことがあったら更新していきますので、よろしくお願いします。
さて、今回の内容は東京会限定の内容となってしまいます。
東京司法書士会と東京法務局は毎年「東京登記実務協議会」を開催しています。
不統一事例等についての協議会なんですけどね。
ただ、あくまでも東京司法書士会と東京法務局の協議なので、協議結果は東京法務局でしか通用しない場合もあると思います。
まぁ、それを言ったら他も同じ事で、例えば千葉地方法務局で通用している千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行などの代表取締役から支店長への包括委任状と支店長から司法書士への委任状は東京法務局等では通用しませんからね。
司法書士でも勘違いをしている方が多いようですが、包括委任状は先例で認められている場合以外は認められていません。
この協議結果ですが、毎年、会員向けに周知されます。
そして、平成29年にそれまでの協議結果をまとめた事例集が作成されました。
ただし、冊子で作成をされたわけではなく、PDFファイルでの配信でした。
そしてこのPDFファイルですが、パスワードロックされていて印刷できません。
Edgeで開いても印刷できず。
Chromeで開いても印刷できず(印刷アイコンはアクティブですがクリックしても印刷できません)。
結論としてなんですけど、印刷する方法はあります。
Firefoxを利用する方法です。
PDFファイルをFirefoxで開きます。
そしてアクティブになっている印刷アイコンをクリックすると、印刷画面に進みます。
今回、根拠として法務局に示したい内容があったので、印刷をして提供しました。
他でもパスワードロックがされていて印刷できないPDFファイルがあったら試してみて下さい。
もう一つの方のブログはチョコチョコ更新をしているのですが、こちらはすっかりサボってますね。
仕事をしていて気づいたことがあったら更新していきますので、よろしくお願いします。
さて、今回の内容は東京会限定の内容となってしまいます。
東京司法書士会と東京法務局は毎年「東京登記実務協議会」を開催しています。
不統一事例等についての協議会なんですけどね。
ただ、あくまでも東京司法書士会と東京法務局の協議なので、協議結果は東京法務局でしか通用しない場合もあると思います。
まぁ、それを言ったら他も同じ事で、例えば千葉地方法務局で通用している千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行などの代表取締役から支店長への包括委任状と支店長から司法書士への委任状は東京法務局等では通用しませんからね。
司法書士でも勘違いをしている方が多いようですが、包括委任状は先例で認められている場合以外は認められていません。
この協議結果ですが、毎年、会員向けに周知されます。
そして、平成29年にそれまでの協議結果をまとめた事例集が作成されました。
ただし、冊子で作成をされたわけではなく、PDFファイルでの配信でした。
そしてこのPDFファイルですが、パスワードロックされていて印刷できません。
Edgeで開いても印刷できず。
Chromeで開いても印刷できず(印刷アイコンはアクティブですがクリックしても印刷できません)。
結論としてなんですけど、印刷する方法はあります。
Firefoxを利用する方法です。
PDFファイルをFirefoxで開きます。
そしてアクティブになっている印刷アイコンをクリックすると、印刷画面に進みます。
今回、根拠として法務局に示したい内容があったので、印刷をして提供しました。
他でもパスワードロックがされていて印刷できないPDFファイルがあったら試してみて下さい。
久々の更新となります。
それも珍しく日曜日のこんな時間に書いています。
ちなみに今日は午後から休日出勤です。
さて本人確認資料として運転免許証やマイナンバーカードを提示されることが多いと思います。
おそらく券面の記載内容と顔写真で本人確認をして、コピーを残しておくといった感じですよね。
各証明書のICチップにアクセスをすることができるアプリがいくつかありますが、ほとんどのアプリがパスワードを入力しないとICチップにアクセスすることができません。
万一、パスワードの入力を複数回間違えてしまうとロックされてしまうので、なかなか入力をしてもらうことを躊躇してしまうのが現実です。
実際、私はパスワードを入力してもらってICチップにアクセスをしたことは皆無です。
そこで先日知ったのですが、こんなアプリはどうでしょうか?
「CWORK」と言うアプリです。
アイコンはこんな感じ。
アプリを起動するとこんな画面が表示されます。
赤枠で囲んだ「NFCカード偽造チェック」をタップすると、ICチップの読み取り画面になります。
運転免許証にタッチをするとこのような画面。
マイナンバーカードにタッチをするとこのような画面になります。
ICチップの中の情報までは取得できませんが、とりあえずカードの種類とICチップが内蔵されていることの確認はできるので、券面だけの確認よりは確実なのではないでしょうかね?
とりあえずこの利用方法なら無料で利用ができそうです。
興味がある方はお試しください。
それも珍しく日曜日のこんな時間に書いています。
ちなみに今日は午後から休日出勤です。
さて本人確認資料として運転免許証やマイナンバーカードを提示されることが多いと思います。
おそらく券面の記載内容と顔写真で本人確認をして、コピーを残しておくといった感じですよね。
各証明書のICチップにアクセスをすることができるアプリがいくつかありますが、ほとんどのアプリがパスワードを入力しないとICチップにアクセスすることができません。
万一、パスワードの入力を複数回間違えてしまうとロックされてしまうので、なかなか入力をしてもらうことを躊躇してしまうのが現実です。
実際、私はパスワードを入力してもらってICチップにアクセスをしたことは皆無です。
そこで先日知ったのですが、こんなアプリはどうでしょうか?
「CWORK」と言うアプリです。
アイコンはこんな感じ。
アプリを起動するとこんな画面が表示されます。
赤枠で囲んだ「NFCカード偽造チェック」をタップすると、ICチップの読み取り画面になります。
運転免許証にタッチをするとこのような画面。
マイナンバーカードにタッチをするとこのような画面になります。
ICチップの中の情報までは取得できませんが、とりあえずカードの種類とICチップが内蔵されていることの確認はできるので、券面だけの確認よりは確実なのではないでしょうかね?
とりあえずこの利用方法なら無料で利用ができそうです。
興味がある方はお試しください。
今日は気温が低くなった一日でしたね。
まだ雨が降り続いています。
さて事務所のメインパソコンですが、4年半ほど使っています。
4年半使っていると、だんだん遅くて重たく感じるようになってしまいますよね。
職場のメインパソコンは業務用ソフトの「権」を使っているので、販売会社と保守契約をしています
でまぁ近くの同業者の何人かが同じ「権」を使っていて、同じ販売会社から購入しています。
その中の一人が「パソコンのHDDをSSDに取り替えたら快適になった」と言っていましてね。
販売会社の担当者も同じなのでウチの職場のパソコンもHDDからSSDに換装することにしました。
ちなみに「権」のデータは外付けのHDDに保存されているので、パソコンの内蔵HDDには依存していません。
まだ雨が降り続いています。
さて事務所のメインパソコンですが、4年半ほど使っています。
4年半使っていると、だんだん遅くて重たく感じるようになってしまいますよね。
職場のメインパソコンは業務用ソフトの「権」を使っているので、販売会社と保守契約をしています
でまぁ近くの同業者の何人かが同じ「権」を使っていて、同じ販売会社から購入しています。
その中の一人が「パソコンのHDDをSSDに取り替えたら快適になった」と言っていましてね。
販売会社の担当者も同じなのでウチの職場のパソコンもHDDからSSDに換装することにしました。
ちなみに「権」のデータは外付けのHDDに保存されているので、パソコンの内蔵HDDには依存していません。
「メイン」が通常利用しているHDDで「サブ」がバックアップ用HDDです。
今回の感想ですが、担当者からの提案でSSDはこちらで購入して、換装を販売会社にやってもらうと言う方法でした。
販売会社がSSDを売りつけないのって親切ですよね。
担当者からご指定のSSDはこちら。
ドスパラの通販で購入しましたが、6,980円でした。
担当者も驚きの安値でした。
一昨日の夜にポチって、その時は在庫4個だったのですが、今日は売り切れていました。
今日の午前中にSSDが届いたので、販売会社の担当者に電話。
すぐに換装しに来てくれました。
購入したSSDを担当者が持参したこんなケースにセットしてパソコンと接続。
そしてパソコンの内蔵HDDのデータをSSDにクローンコピー。
担当者は一度帰って、コピーが終わるころに再度来てくれて、データのコピーが完了したSSDをHDDと換装してくれました。
これで作業終了。
換装後の職場のパソコンですが、サクサク動いて快適になりました。
特にWordやExcelがストレス無く動くようになりました。
これでしばらくパソコンを使い続けられそうです。
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本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m
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プロフィール
Masa
名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!
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