早いもので1月も下旬に入りました。
どうですかね?今年に入って、仕事面は忙しいですか??
私の事務所は「忙しい」と言うほどではないですね。
さて、もう一つの方のブログにも書いたのですが、昨年末に思いつき、今月に入ってから事務所の断捨離をしています。
もう、処分をする物はほぼ処分をしましたので、だいぶ事務所内がスッキリしました。
この断捨離に伴い、もう一つやったことが保存文書の明確化です。
原則として「7年」を基準に、各保存文書を再度整理し直しました。
まず事件簿ですね。
これは昨年の司法書士法施行規則の改正により、保存期間が変更となりました。
改正前は「閉鎖後5年間保存」でしたが、改正後は「閉鎖後7年間保存」となっています。
領収書の副本の保存期間は「作成の日から3年間保存」することになっています。
これは従来から3年間だったので変更があったわけではありませんが、事件簿と同様に7年間の括りで整理をしました。
本人確認記録や事件記録ですが、この保存期間に関しては10年となっています。
が、これに関しては例外として過去の記録をすべて保存してあります。
多くはありませんが、10年以上前の資料を確認することもありますからね。
再度ファイルを見直し、取り出しやすいように整理をし直しました。
最後に帳簿書類等です。
これらの保存期間は、確定申告期限の翌日から7年間です。
保存期間の起算点は異なりますが、事件簿・領収書と一括して管理をしようと思います。
実際のところ、これらの書類に関しては、多くが司法書士業務用ソフトや会計ソフトで、もっと過去にさかのぼった物までデータとして保存されています。
とりあえず今回は、すぐに見られるように手元に置いておきたい「7年分」を「紙」として整理をしてみました。
どうですかね?今年に入って、仕事面は忙しいですか??
私の事務所は「忙しい」と言うほどではないですね。
さて、もう一つの方のブログにも書いたのですが、昨年末に思いつき、今月に入ってから事務所の断捨離をしています。
もう、処分をする物はほぼ処分をしましたので、だいぶ事務所内がスッキリしました。
この断捨離に伴い、もう一つやったことが保存文書の明確化です。
原則として「7年」を基準に、各保存文書を再度整理し直しました。
まず事件簿ですね。
これは昨年の司法書士法施行規則の改正により、保存期間が変更となりました。
改正前は「閉鎖後5年間保存」でしたが、改正後は「閉鎖後7年間保存」となっています。
領収書の副本の保存期間は「作成の日から3年間保存」することになっています。
これは従来から3年間だったので変更があったわけではありませんが、事件簿と同様に7年間の括りで整理をしました。
本人確認記録や事件記録ですが、この保存期間に関しては10年となっています。
が、これに関しては例外として過去の記録をすべて保存してあります。
多くはありませんが、10年以上前の資料を確認することもありますからね。
再度ファイルを見直し、取り出しやすいように整理をし直しました。
最後に帳簿書類等です。
これらの保存期間は、確定申告期限の翌日から7年間です。
保存期間の起算点は異なりますが、事件簿・領収書と一括して管理をしようと思います。
実際のところ、これらの書類に関しては、多くが司法書士業務用ソフトや会計ソフトで、もっと過去にさかのぼった物までデータとして保存されています。
とりあえず今回は、すぐに見られるように手元に置いておきたい「7年分」を「紙」として整理をしてみました。