〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2008年11月

カレー鍋5

霜月も晦日(つごもり)ですね。
明日から、師走。
なんだか、せわしない気分になっちゃいませんか?

さて昨日は、両親と御歳暮選びに日本橋三越へ。
三越に着いたのは11時前ぐらいでしたかね?
新館直結の自走式駐車場が空いてて良かったです。
ミニバンなので、高さに制限がある機械式だと入れない事が多いですからね。

いやー、さすがに混んでましたね。
一応商品をザッと見ましたが、大体毎回決まってるで、時間は掛かりませんね。
子供たちは、カルピスの試供品サンプルを貰ったりして喜んでました。
帰りにアキバの万世で昼食を食べて帰宅しました。

そんな昨日の夕飯ですが、最近話題の「カレー鍋」にしてみました。
売り場に行ってみると、予想以上に各社から発売されてるんですね。
今回は、ハウスのカレー鍋つゆ(ちゃんこ鍋風)を買ってみました。

一応初回と言う事で、袋に記載されたとおりに材料を調達。
で、味の方ですが、ウマかったです。
辛くも無いので、子供でも食べられますね。
でも、辛くは無いけどスパイスが効いているので、普通の鍋よりも暖まったような気がします。

これからのシーズン、週末の我が家は食卓に鍋が並ぶ機会が多くなります。
次回は「寄せ鍋風」を買ってみようと思います。

登記事項証明書の添付、どうしてますか?5

いやー、早いもんで11月の業務も終わりました。
残るは12月だけですね。
忙しくなるとイイんですけど・・・。

そうそう、エンスーのTから「引越ししましたハガキ」が来ましたよ。
もう、年賀状作っちゃったしなー・・・まぁいいや、宛名はラベルだから上から新しいの貼っちゃえば、問題ナシだね。

さて、会社が売主で代表取締役が買主のケース。
不動産と会社の管轄が違う場合ですが、みなさん登記事項証明書の添付、どうしてますか?

つまり、申請書に添付する登記義務者の代表者の資格証明書と、利益相反議事録に添付する役員構成を明らかにするための登記事項証明書のことです。
色々と話を聞いてみると、申請書に添付する登記義務者の代表者の資格証明書として登記事項証明書を添付すれば、それだけでOKって人もいますがね。

厳密に言えば、添付根拠が違う添付書類なので、分けるべきなんでしょうけど、同じ書面ですからねー。
実際、法務局によってもバラつきがあるようなことも聞きます。

とは言え、一々、法務局に確認をするのは面倒なので、ウチの場合、申請書に添付する登記事項証明書を原本還付して、利益相反議事録に原本を添付しています。
つまり、1件の申請の中に、写しと原本が添付されてるってこと。
なんだか、くだらないっすね。
でもまー、こうしておけば100%問題ナシですからね。
この方法の人は多いんでしょうか?

で、今回チョット気になったんで、法務局に事前に確認をしました。
オンライン申請で、登記情報の照会番号を利用する場合、1つの照会番号で上記2つの登記情報として利用できるかどうか?
結論として「別々に照会番号を提供してください」だってさ。
なんだか、くだらないっすね。

照会番号×2=960円。
オンラインで現在事項全部証明書を取得=700円。
そんなわけで、今回は後者を選択しました。

てか、いい加減、会社の登記事項証明書を添付しなくてもイイんじゃないですかね?
なんのための、オンライン何だか・・・。

餃子を食べました5

今日は、予報よりも早くから雨が降り出したような気がします。
相変わらず、寒いですねー。
近所の信組さんが、早々と御歳暮を持って来て下さいました。
今年も終わりですね。

さて、昨日は商事法務研修・・・よりも、自分的には終了後の食事がメイン。
研修会場が神保町だったので「天鴻餃子房」へ。
ここは、エンスーのT氏に連れて行ってもらったのが初回だったかな。

そんなわけで、いつものKっちゃん&Mぶきちの3人で突撃。
Kっちゃんとは以前に2人で来たことがありますが、Mぶきちは初回。
しかも、Mぶきちは、研修は欠席したくせに、餃子のために研修終了時間の21時に神保町に来ましたからね。
なんつーか、アレっすよね。

さて、いつも混んでる天鴻餃子房。
昨日も、満席で若干待ちました。
そして、着席して一気に注文。
餃子を全種類頼みました(これ+ねぎ味噌餃子)。
その他に、ねぎと焼豚の辛味噌あえとチャーハン。

一気に注文したので、一気に出てきました。
餃子
うーん、3人で餃子計8人前は多かったかも。
でも、美味しかったので問題ナシです。

オススメの一店なので、行ってみて下さい。

認定司法書士ですよ5

先日、家族でトンカツを食べに行きました。
久々に食べたトンカツだったんで、ウマかったです。
子どもたちは、ハンバーグ。
長女も二女もムシャムシャ食べてました。

さて、新聞の折込で地域版のようなモノが入ってまして。
けっこー、地域版って司法書士事務所の広告が掲載されているんですよね。
まー全部が全部ではないですけど、債務整理の広告が全部に近いですよね。

そんな地域版を見ていた妻が「『司法書士』と『認定司法書士』って、どー違うの?」と。
言われてみれば、債務整理の広告を出してる方は、ほとんどの方が認定番号を掲載していますよね。

ハッキリ言いまして、家の中では今まで「認定司法書士」なる単語が飛び交った記憶がありません。
で、一通り妻に説明しましてね。

そしたら妻が「パパは認定司法書士なの?」と。
( ´_ゝ`)・・・・・・・あたりまえだろ。
と、会員証を呈示して、認定番号を見せてみました。

家族に会員証を呈示したのは初めてです。

料金受取人払郵便5

さて、三連休明け。
なーんだかんだと、バタバタバタバタしてました。
明日はマイペースで仕事したいと思います。

さて、今月も月報司法書士に同封されていた「オンライン推進対策部からのお知らせ(No.13)」。
色々と面白い情報を毎月毎月提供してくれますねー。

そんな中で、登記識別情報通知書の返信用封筒のこと。
料金受取人払郵便が紹介されています。
http://www.post.japanpost.jp/fee/how_to_pay/uke_cyaku/index.html

とりあえず、使い方が良く分かりません。
てか、登記識別情報通知書の返信に適しているのかどうかも分かりません。
事前の承認ってことで、「あらかじめ封筒、郵便はがきまたは用紙の印刷見本(ゲラ刷可)を添えて、配達事業所の承認を受けてください。」ってなっていますので、こちらで原稿を作成して、配達郵便局の承認を受けるんでしょうね。

配布枚数に「100枚以上配布してください。」とあり、差出有効期間に「2年以内の日を限って差出有効期間を定めてください。」とあります。
これは、2年の間に100枚を配布すれば良いってこと?
まぁ郵便局に問い合わせれば、分かるでしょうけどね。

実際に、返信用封筒を作成するのは一仕事ですよね。
概算で重さを量って、切手を貼って。
ラクな方法が有れば、利用してみたいです。

さて、明日は今年最後の商事法務研修会です。
研修後の食事が楽しみなんですけどね。

オンライン申請のナゾ5

今夜は、長女と健康ランドに行ってきました。
手元に有った割引券が、今月で期限切れになるからです。
今日貰った割引券は、2月まで期限があるので、ゆっくり使えますね。

さて、オンライン申請のナゾ。

11月14日(金)に、抵当権の承継移転→抹消を東京法務局某出張所に特例方式で申請をしましてね。
その日の内に、添付書類を発送。
追跡サービスで追跡をすると、11月17日(月)の午前10時30分ぐらいに添付書類が届いたようでした。

この状況だと、完了予定日は11月21日(金)。
つまり、今日ですね。
しかし、添付書類が届いたコメントも出なければ、状況も「納付期限切れ」のまま。

てか、この状況に気付いたのが、一昨日。
依頼人から「まだ終わらないよね?」って、電話での問い合わせが有ってからの確認でした。
実際、オンライン申請の件数も相当数あるため、添付書類到着コメントとかを気にしてないのが現状でして・・・お恥ずかしい。

出張所に電話をして、受付番号と状況を伝えて、進捗状況を問い合わせると、しばらく保留にされた後、「スミマセン、コメントを出し忘れてました、すぐに送信します。」とのこと。
「完了予定日は21日ですよね?」と確認して電話を切ると、速攻で状況が「審査中」に変わり、添付書類到着コメントが出ました。

21日完了予定と言っても、20日ぐらいには終わるだろうと思ってたところ、昨日(20日)には登記が完了しませんでした。

で、今朝。
8時30分の段階で、まだ「審査中」。
以前だったら、完了予定日なので窓口に立ってる時間です。
出張所に電話をして、どうなってるのかを確認すると、最終段階なので午前中には終わるとのこと。

9時30分ぐらいに、完了メールが届きました。
早速、登記完了証をダウンロードすると、日付が「平成20年11月19日」・・・え?
どういうことだろう???

と、驚いているのも束の間、10時ぐらいに書留郵便の配達が。
東京法務局某出張所からの識別情報と還付書類でした。
消印を見ると、「「平成20年11月20日」」・・・う〜ん・・・難しい。

時系列を整理すると、
1.14日(金)に申請をし、添付書類を発送した。
2.17日(月)に添付書類が某出張所に届いた。
3.19日(水)に出張所に確認をした。
・・・ここまでは、問題ナシ。
4.20日(木)はまだ審査中だった。
5.21日(金)の朝、問い合わせたら登記が終わった。
  しかし、ダウンロードした完了証の日付は19日だった。
6.21日(金)の午前中に完了書類が届いた。
  発送は20日だった。
・・・途中からメチャクチャだね。

つまり、最初から最後まで、オンライン(コンピューター)の管理がずさんだっただけですよね?某出張所さん!

封印作品に関する本5

いやー、今朝も寒かったですねー(東京地方)。
通勤途中に「冬」を感じることがあります。
1.運転中、朝日がまぶしくなったこと。
2.運転中、橋の上から富士山が見えること。
この、2つが揃うと寒さも厳しくなってきますね。

さて、封印作品ってご存知ですか?
まぁ、こちらを参照してください→ウィキペディア
なんらかの理由で、世の中に出せなくなっている作品ですよね。
以前から封印を知ってた作品は、「ウルトラセブン第12話(遊星より愛をこめて)」「キャンディ・キャンディ」「ジャングル黒べえ」ぐらいでしょうか。

ネット上をウロウロしてて、「封印作品の謎」「封印作品の闇」の2冊を見つけました。
元々、単行本だったのを文庫化したようです。

さっそく、Amazonで2冊とも購入して、読みました。
メジャーな作品から、マイナーな作品まで、封印作品って結構あるんですね。
この本を読んでて思ったのは、著者の取材が貪欲なこと。

封印された理由に関して、当時の関係者に片っ端から取材の申し込みをするんですね。
断られることもあれば、そっけなく回答されることもあるんですけど、まぁ読んでて感心します。

一通りよんでみて、封印されていることを知っていた作品の内情や、封印されてることを知らなかった「オバケのQ太郎」の内情とかを垣間見ることができ、サブカルチャー的に面白い本でした。

で、2冊読み終わったところで、ビックリ。
第3弾「封印作品の憂鬱」が刊行されたようです。
上記サイトを見ると、今回は「アニメ、旧ドラえもん」「映画、ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団」あたりが収録されてそうですね。

さっそく、注文しました。

娘たちの性格5

今日は、朝から寒かったですね。
明日以降、もっと寒くなるとか。

さて、こうやってブログを書いているわけですが、書きたくても書けないことって、たくさんあるんですよ。
仕事での出来事も、書いてしまうと相手方を特定してしまう可能性があるし、同業者のブログやサイトで「それ、おかしくない?」って内容を見つけても、書いてしまうと相手方を特定してしまう可能性があります。

そんなわけで、あたりさわりの無い事を書いているわけですが、今日は娘たちの性格について書いてみたいと思います。

まず、5歳の長女。
だいぶ、しっかりしてきましたね。
姉としての自覚も有るようで、頼もしくなってきました。

が、性格はと言うと、ボーーーーーーーーーーッとしてる部分が多いです。
食事のときとかも、手を止めて固まったりしてます。
「どうしたの?」と聞くと「あ、ボーッとしちゃった。」と。
自分で分かってるぢゃないかっ!

先日も公園でのこと。
自転車(補助輪つき)で行ったんですけど、ボーッと後ろを振り返りながら漕いでました。
「ちゃんと、前向きな!」と言うと「あっ」と、我に返ってました。

そして、来月で2歳の二女。
う〜ん・・・イマイチ掴めないですね。
ただ、長女とは明らかに違いますね。
やっぱり、二女ってことで、鍛えられてるせいもあるんでしょうか?

面白かったのが昨日のこと。
いつものごとく、ボーッと食事をしていた長女。
なんでも、五目おこわに入ってるコンニャクを最後に食べようと思って、茶碗の中で選別してたようなんですよね。

で、途中で席を立ったときに、二女がそのコンニャクを見つけて食べちゃったみたいなんですよね。
長女が席に戻ったときには、コンニャクは無いわ、二女は口をモグモグしてるわって状態でして。

もう、長女は泣き出しちゃいって大変でしたよ。
でね、二女はと言うと、泣いてる長女のところへ行って「ねーね、どうしたの?」と。
あのー・・・アナタのせいなんですけど。

年賀状の準備5

今日は比較的暖かかった東京地方。
でも、今夜からは寒くなるみたいですね。
カゼなど引かないようにご注意を。

さて、そろそろ年賀状の準備をする時期ですね?
毎年毎年、後手後手になる年賀状。
今年こそはっ!・・・と、毎年思うんですが、後手後手です。

私の場合、仕事用の年賀状とプライベート用の年賀状を用意しています。
仕事用の方は、今日、印刷が上がってきました。
問題は、プライベート用。
これから、デザインを考えなきゃなりません。

ところで、今年発売の年賀状ですが、ディズニーキャラクター年賀が有るのをご存知でしょうか?
去年までは、無かったようですね?

そんなわけで、プライベート用は、このプーさん年賀状にしようと思い、郵便局へ。
「下さいな」と言ったところ「売り切れです」と言われまして。
なんでも、予約だけで一杯だそうです。
今月末に、増刷する予定が有るようですが、いつ入荷になるかは不明とのこと。
「本局に行けば売ってますかね?」と聞くと「なおさら無いと思いますよ」って言われました。

でも、ここで郵便局員が良いこと言った!
「おそらく、郵便局はどこも同じ状況なので、コンビニが狙い目かも知れません。」だって。

ってことで、駅周辺のコンビニを数店覗いてみました・・・壊滅。
最後にダメ元で、事務所の近所のセブン-イレブンへ。
ここのセブン-イレブンは人通りが少ないので、期待大。
あったーー!
妻にも電話して、状況を伝えて希望枚数を購入しました。

このセブン-イレブンには、けっこーな枚数が残ってましたが、在庫限りで再入荷は無いとのことでした。
どーも、「ありません!」とか言われると、意地でも買いたくなっちゃう性格のようですね。

嘱託登記と登記識別情報の通知5

新米さん、コメントありがとうございます。
さて、

>登記識別情報はどうなされました。
>書かれていないものですから、どうしたのかなと思いまして。

とのコメントを頂いたので、嘱託登記と登記識別情報の通知のことでも。
よく、司法書士同士の会話で「嘱託登記の場合は、原則として登記識別情報は不通知なんだよね。」って会話を聞きます。

う〜ん・・ホントにそうなんでしょうかね?
ってことで、チョットその辺を紐解いてみます。

【不動産登記法】
(登記識別情報の通知)
第二十一条
  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

不動産登記法の上記規定によると、原則として通知をしなければならないが、例外として不通知の申し出が有った場合や省令で定めがある場合には通知をしないと定められています。

【不動産登記規則】
(登記識別情報の通知を要しない場合)
第六十四条
  法第二十一条 ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
二  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
三  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
四  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。

不動産登記法の規定を受けて、省令で上記のように規定されています。
おそらく、この省令の規定が「嘱託登記の場合は、原則として登記識別情報は不通知」と言う話題の元になっているのでしょう。

確かに、第1項第4号で、通知を受けるべき者が官公署の場合は原則不要で、例外として通知を希望する旨の申し出が有った場合は通知することになっています。

今回の私が受託した事件は、義務者が官公署で権利者は民間のケースです。
ということで、第1項第1号括弧書きのとおり、権利者の申し出に基づいて、官公署が不通知の申し出をしない限り、原則どおり通知されます。

これは、法にも明記されています。
【不動産登記法】
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第百十七条
  登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

上記のとおり、登記官は権利者のための登記識別情報を官公署に通知しなければことになっています。

当然今回は、登記嘱託者たる官公署の代理人となっておりましたので、通知を受けた上記の登記識別情報は、第2項の規定のとおり遅滞なく登記権利者に交付(通知)しました。
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m

同じカテゴリーでの情報を知りたいなら・・・
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(本人・親)へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(日能研)へ

メッセージ
記事検索
最新コメントの表示
プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

月別アーカイブ
QRコード(ケータイは↓から)
QRコード
  • ライブドアブログ