〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2009年12月

ベッド再登場5

先月ぐらいから、時間に追われて仕事をしているような状態でしたが、昨日辺りから時間を管理できるようになりました。

若干、落ち着いてきた感じです。
もう、時間に終われちゃうと疲れちゃいますからね。

さて、今日は別の理由で疲れています。

子どもたちが生まれる前は、ベッドで寝ていたんですが、長女が生まれて、しばらく経った頃にベッドを解体しました。

その後、二女も生まれまして、寝室に布団を敷いて家族4人で雑魚寝してました。
とにかく、子どもたちの寝相が悪いんですよ。
特に二女。

朝起きたとき、まず二女がどこに寝ているかを捜してますからね。
逆に、深夜に帰ったときは、寝室のドアをそーっと開けなきゃならないんです。
ドアの前に二女のアタマが有るかも知れませんからね。

ところが最近、子どもたちが、バラしてあったベッドに興味を示し始めましてね。
「組み立てて欲しい!」って言い出しました。

そんなわけで、夕飯を食べた後、組み立てましたよ。
いやー、パーツが結構重いですよねー。
組み立て自体は、ネジ8本を締めるだけなんで、簡単なんですけどね。
疲れちゃいましたよ。

でも、30分強で2台を組み立てました。
久々にベッドの登場です。
いやー、やっぱ寝心地良いですよねー・・・って思ってると、子どもたちがジャンプ大会を始めました。

とにかく、子どもって高台から跳ぶのが好きですよね。
妻は危ないと嫌がりますが、私は元気が有って良いと思います。

で、肝心のベッドですが、予想どおり子どもたちに占領されています。

1人、10年、1円。5

寒い一日でしたねー。
これから、つらい季節が始まります。
春が待ち遠しい。

さて、よくある話だと思いますが。
ある会社に、役員変更の時期であるお知らせをしましてね。

この会社は、昭和初期に設立された会社でして。
その後に、株式譲渡制限も設定されておらず、公開会社です。
で、案内をしたところ、「今は取締役1人だけで良いんですよね?」と。

会社法施行後、よく言われるベスト3は、

1.役員は取締役1人で良い。
2.役員の任期は10年にできる。
3.設立の際の資本金は1円で良い。

ですね。
ホントによく言われます。
「面白い情報」だけが一人歩きをする典型的なパターンですね。

そんなわけで、今日も「取締役を1人にするにはですね・・・」と、説明をしました。
登録免許税だけで7万円かかる旨を話すと、「じゃー、今回は従来どおりで良いです。」との結論になりました。

実を言いますとね、2年前にも同じ方に同じ説明をして、同じ結果になった経緯が有るんですけど、それはここだけの話しってことで。

すぐに確認をしているところも有るようです5

料金受取人払郵便に関するコメントを頂きました。
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

特例方式を利用するようになってから、封筒の減りが早いです。
とは言え、申請に行って、受領に行ってと言う人が動くことに比べれば安上がりですけどね。

そんな特例方式に関して。

今日も、相続登記4件と保存登記1件を連件で申請しまして。
保存登記の建物は未登記でしたので、直接相続人名義で表題登記をしてもらって、普通に74条1項1号前段保存。

ところが、申請をして少し経った頃に出張所から電話が来ましてね。
「保存登記なんですが、最近相続人名義での表題登記がされているんですけど。」と。

「えぇ、だから普通に74条1項1号前段保存を申請したんですけど。」と回答すると、他の相続登記の申請につられて、74条1項1号後段保存と見間違えて勘違いをしたようでした。

まぁ、わざわざ連絡を頂けるのはありがたいんですけどね。
それよりも、特例方式でも、添付書類が届く前に内容を確認している出張所も有るんですね。

おそらく、整理だけして添付書類が届くのを待ってから内容に踏み込むほうが多いのではないでしょうか?(あくまで私見ですが)

この連絡をくれた出張所のように、データが届いた時点で内容まで踏み込んでくれると、特例方式でも早めに登記が完了するように思います。

トイザらスへ

クリスマス目前。
なわけで、今日はスポンサー(母)同行でトイザらスへ。
開店と同時に入店をしました。

毎年、何を買うか悩みますね。
長女は「フレッシュプリキュア!」の関連グッズを買いたがります。

「侍戦隊シンケンジャー」もそうなんですが、プリキュアと戦隊は、年が明けると間もなく最終回を迎えてしまいます。

今までは仮面ライダーも同様でしたが、今年からは時期をズラしてきましたね。
そうしないと戦隊と重なり、玩具が売りにくくなりますからね。

以上のような理由から、我が家では長女の誕生日の6月にはキャラ物を買いますが、クリスマスシーズンには買わないようにしています。

で、今回買ったのは↓こんな感じ。
プレゼント

一番下にあるのは、「くみくみスロープ」

くもんから発売されているボールを使ったパズルのようで、保育園でも遊んでいるようです。
長女の希望で買った一品です。

パーツを組み立てるのに、アタマを使いますね。
ボールが通る方向とかを考えながらコースを組む必要があるので、長女にも少し難しいかもしれませんね。

真ん中の箱が「アンパンマンレジスター」
長女と二女が、良く買い物ごっこをしているので買ってみました。
どちらかと言うと、二女用ですね。

そして、一番上の箱が・・・「Rody」
買う予定は無かったんですが、二女が実物を見て欲しがりました。
これも、保育園にあるようです。

ちなみに、二女はもうじき誕生日なので、プレゼントの許容範囲は2個までです。

帰宅して、買った物を開けてみると、一番人気はダントツでRody。
3歳以上、200kgまでが対象です。
実際、乗ってみましたが、ポヨンポヨンしていて面白いですね。

そう言えば、トイザらスで支部のSファミリーと会いました。
先日、コメントを書いてるエンスーのTや、支部の別のSさん同様、男子にはベイブレードが人気ですよね。
なかなか入手困難だそうで。

とにかく、せっかく買ったおもちゃですから、子どもたちには飽きないで、長く遊んでもらいたいですね。

質が落ちていました5

先月最後のブログで「来月は、一日から大晦日まで書き続けたいと思います。」って書きましたっけ。

( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
ぜーんぜん、書いてないや。
なんだか、バタバタと忙しく、帰宅すると眠くて眠くて。

そんなわけで、書き続けてませんが何か?>Kっちゃんの・・・来年の3月が楽しみですね。

さて、昨日は忘年会で、帰宅時間は2時ぐらいでしたかね。
数年前まで忘年会で利用していた、和食料理屋を久しぶりに利用しましてね。

感想は・・・ガッカリでしたね。
以前利用していたときと同じ金額だったにもかかわらず、刺身はレベルダウン、カニの鍋は無し、デザートも無し。

なんだか、かなり質が落ちているような感じがしました。
もう、会合で利用することも無いかな?

忘年会が終わった後は、英国風パブ「HUB」へ。
いやー、大雨の日なのに混んでましたねー。
この店も、たまに利用しますが、酒好きの方にも満足してもらえる店ではないかな?

私は、そんなに飲みませんが、この店の食べ物が好きです。
個人的に欠かせないのが「フィッシュ&チップス」と「厚切りベーコン」。
この二つを食べられるだけで満足です。

忘年会が和食だっただけに、チョット物足りない部分も有りましたが、HUBで満足できました。

ちょっと寂しい気分です5

やっとカーナビのHDDが帰ってきました。
最新のカーナビだと、HDDを取り外さなくても地図データの更新ができるそうですね。
こういう分野は日進月歩だねー。

さて、このブログにもたまに登場する近所の公園。
先週、子どもたちを連れて行ったときに、改装工事の張り紙が有りました。
12月からとのことでしたが、先週の土曜日は普段どおりでしたけどね。

我が家の子どもたちも、その友だちも良く遊んでる公園なんですけどね。
これまでに、少々のリニューアルは何度か有りました。
シーソーが無くなったときは違和感が有りましたが、その他は大して変わらず。

人気の滑り台2基、ブランコ、砂場なんかは、私が子どもたちぐらいの時から遊んでいたままでした。
私がもうじき39歳ですから、考えてみると40年以上使われてるんでしょうね。

今回の大改装により、滑り台1基以外は入れ替えになってしまうようです。
砂場も今までのとは違う砂場になり、ブランコも場所と台数が変わってしまうようです。

一番残念なのは、大型の滑り台が無くなってしまうこと。
二女も、一人で上まで上れるようになり楽しんでいたんですけどね。
と言うよりも、さんざん自分が遊んでいた滑り台なので、それなりの思いでも有るので、ちょっと寂しい気分ですね。

今週はもう、取り壊し工事が始まっていて、公園で遊ぶことはできません。
リニューアル後の公園で、子どもたちが遊ぶ姿を見られるようになるのが楽しみです。

カーナビが無いと不便です5

皆さん、もうコートを着ていますか?
街中を見てみると、来てる方の方が多いかな?

私は基本的にコートが好きじゃありません。
電車の中は暑いし、出先で脱いだり着たり面倒だし。

かといって、手に持って歩くのも邪魔だし。
まぁ年が明けて、真冬になったら着ますけどね。

さて、二女の誕生と同時に買ったステップワゴン。
もうじき3歳になる二女と同じく、車検の時期になりまして。

HDDタイプのカーナビの地図情報ですが、初回の車検までに1回だけ無料で情報更新をしてもらえます。

更新をしてもらうには、ディーラーでカーナビのHDDを取り外して作業をしてもらう必要があります。
今月が地図データの更新月だそうで、最新版の地図データになるようです。

そんなわけで、現在作業中なので、HDDが取り外されていてカーナビの利用ができません。

カーナビを使い始めたのは、今のクルマになってからなので、ちょうど3年間使っているわけですが、もうカーナビなしでは運転する気にならないですね。

今日も、依頼者宅へ行くのに、ネットで地図を検索→印刷しましたが、少し迷ってしまいました。

もうじき、戻ってくると思いますが、カーナビが無いと不便ですね。
ホント、慣れって怖い。

質問の電話5

師走も二週目となりましたね。

さて、よく質問の電話がかかってきます。
とても嬉しいことですね。

そんな中で、「登研の○○号の○○ページが見たいんだけど」ってのも多々あります。
ウチの事務所には、登記研究の20号ぐらいから最新号まで揃っています。

よく確認はしていないので、欠落している号も有るかもしれませんけどね。
祖父の登記研究を、父が開業するときに譲り受けたらしい。

ってことは、祖父の事務所には、父の開業後は古い登研はなかったことになるわけで。

で、質問を受けたときって、調べたり登研をFAXしたりするんですが、必ず該当箇所に目を通すようにしています。

他の人が、どういうところで引っかかっているのかとか、自分自身新たな発見をすることも多々ありますよね。
聞かれることにより、逆に勉強になります。

そうそう、最近刊行された「商業登記ハンドブック〔第2版〕」。
初版は、それはそれは役に立ちました。
法務局から補正と言われたときにも、何度か使いましたからね。

先日、会から送られてきた郵送物の中に第2版の割引申込書が入っていたので、さっそく購入しました。

今回は、持分会社に関する内容も盛り込まれているので、ますます充実しているような気がします。

オススメの1冊です。

租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱いについて(お知らせとお願い)5

来年からの租税特別措置法第84条の5の改正・・・つまり、表題登記がオンライン申請でないと、保存登記のオンライン減税が利用できないって言うアレの詳細が決まったようです。

とりあえず、1枚目の日司連の文書だけ載せておきます。
原文には別紙1と別紙2が有ります。
nsrや単位会のサイトなどで必ず原文を確認して下さいね。
とにかく、1枚目を読んだだけで「やれやれ・・・」って感じですので。

ちなみに、太字や下線は私が施しましたので、原文には有りません。
原文は、全部で17ページです。

                      日司連発第1426号
                      平成21年12月2日
司法書士会会長 殿
                      日本司法書士会連合会
                      会長 細 田 長 司

租税特別措置法第84条の5の改正に伴う登記の取扱いについて(お知らせとお願い)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
以下の点につき貴会会員に周知くださるようお願いいたします。

1.租税特別措置法第84条の5が改正され,所有権保存登記にかかる登録免許税のオンライン特別控除は,平成22年1月1日以降は,当該建物の表題登記がオンラインで申請されたものに限ることとなりますので,注意をしてください。なお,所有権保存登記以外の申請については,従前のとおりです。

2.上記改正に伴う実務運用につき,法務省民事局民事第二課長より協力依頼があり,当連合会として差し支えない旨の回答をいたしましたところ,別紙のとおり同課長通知(別紙1)及び補佐官事務連絡(別紙2)が発出されました。
通知概要は下記のとおりですが,登記事務の円滑な処理のために必要な実務運用であると考えますので,ご協力くださるようよろしくお願いいたします。
なお,各司法書士会におかれましては,必要に応じて法務局と協議をしていただきますよう併せてお願いいたします。

                記

(1)『完全オンライン』申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,表題登記の登記完了証を他の添付情報とともに提供する。

(2)『特例方式』によるオンライン申請の場合は,「その他事項」欄に表題登記の受付年月日及び受付番号を入力し,登記完了証については別送方式(登記所に持参または送付のいずれかの方法)により提出する。その際,別記第13号様式の「書面により提出した添付情報の表示」欄に『登記完了証』の記載をする。

(3)表題登記がオンラインにより申請されたものかどうか不明な場合は,原則として本人又は代理人(土地家屋調査士等)に直接確認し,表題登記の登記完了証ならびに受付年月日及び受付番号の情報の提供を受ける。

インターネット版「官報」5

師走です。
カレンダーも最後の一枚です。
今年の予定実働日数も20日を切りました。
なんだか、今月もバタバタしそう。

さて、インターネット版「官報」のことでも。
ご存知のとおり、直近30日の官報をインターネットで閲覧することができます。

そこで思ったことが。
この、インターネット版「官報」を保存したPDFファイルを、商業登記の添付書類とすることができるのか?

たまたま、月末に合併登記を申請する予定がありますので、さっそくオンライン申請システムの問い合わせからメールを送ってみました。

で、回答は以下のとおりです。
申請書に添付すべき電磁的記録について,商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条の2は,「・・・登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,・・・」と規定されています。
官報は,印刷物である官報が原本であり,「インターネット版官報」は,官報としての周知事項を速やかに利用者へ周知し,官報の補完的役割を果たすものと位置付けられています。したがいまして,印刷物の作成に代えて電磁的記録が作成されているということはできず,商業登記法第19条の2は適用されません。
したがいまして,「インターネット版官報」の該当ページのみを保存したものを添付情報として送信することはできないこととなります。

                       法務省民事局商事課   

(参照条文)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)

(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二  登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。
商事課から、ご丁寧に回答をいただきました。
なるほど、確かにインターネット版「官報」は原本では有りませんから「書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは」に該当しないわけですね。

インターネット版「官報」には、電子署名も施されてますので、期待をしていたんですが、残念です。
紙の官報を添付するしかないようですね。

つまり、完全オンライン申請なんて、一生できないってこですよね?
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Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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