〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2010年09月

遠足は延期5

長月の晦日(つごもり)。
今月も終わりました。

今日は長女の遠足の日。
私が起床したときは曇りでしたが、間もなく雨。

7時20分に学校からのメールがケータイに届き、遠足は延期となりました。
まぁ、曇ってて遠足に行ったとして、途中から雨に降られるよりは、延期になって良かったのかも知れませんけどね。

次のイベントは今度の土曜日の二女の運動会。
週間予報を見ている限り、土曜日だけ晴れのようです。

明日は未明で雨が止むようですが、日曜日はまた降りそうな感じ。
土曜日に雨がズレこまないように祈るばかりです。

さて、長女のスイミング。
昨日は2か月に一度の進級テストの日。
長女はバタフライ板キック25mに挑戦中でした。
結果は合格。
これで、6級になりました。
今まではキックだけでしたが、次はバタフライの「手」もつけるようになるので、一つの山になりそうです。

ちなみに、土曜日の運動会終了後、二女の進級テストです。
前回から比べると、水中でリラックスできるようになったので、合格できるよう期待をしています。

夏の間に、プールに入りまくっていたのが良かったのかも知れません。
数か月前はには泣いていたのがウソのようです。

【お知らせ】供託オンライン申請に係る申請書情報様式のバージョンアップについて(平成22年9月29日)5

【お知らせ】供託オンライン申請に係る申請書情報様式のバージョンアップについて(平成22年9月29日)

 本年9月30日(木)から、供託オンライン申請に係る申請書情報の様式データをバージョンアップいたします。
 具体的な変更内容は、以下のとおりです。

 ・ 「供託書(その他)金銭供託」及び「供託書(その他)振替国債供託」のオンライン申請書情報様式中、「供託の原因たる事実」欄が、これまで全角1,000文字までの入力しかできませんでしたが、本バージョンアップにより全角1,500文字まで入力が可能となります。 
 ・ 申請書情報様式における禁則文字等のチェックについて、オンライン供託の申請者が行うことを可能とすべく、供託オンライン申請に係るすべての申請書情報の様式データにデータチェック機能を追加します。

 なお、当該バージョンアップ前にご利用いただいていた申請書情報の様式データは、9月30日以降はご利用いただけませんので、お手数をおかけいたしますが、供託オンライン申請を行われる方は、最新バージョンの申請書情報様式のご利用をお願いいたします。

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

スイッチのオンとオフ5

久々に過ごしやすい一日でした。
が、明日は長女の遠足なので天気が心配ですね。

さて、オンライン申請システムの新着情報に気付いたら、ここに書くことにしました。
今朝も書いたように、管轄の変更なども掲載されますからね。
ここに書いておけば、自分自身の備忘録にもなるし、ツイートにもなるので良いかな?と思っております。

ちなみに、昨日、印鑑証明書を速達追送した案件は、今日の午後に登記完了しました・・・早すぎ。

話しは変わって、スイッチのオンとオフ。
私の場合、自宅と事務所は電車で一駅。
まぁ、クルマで通勤をしていますから、15分程度の移動です。
同じ区ではなく、隣接区になります。

この、一駅・15分程度が生活リズムのスイッチになりますね。
朝は、移動中にその日にやるべきことを考えながら、ニュースや天気予報や交通情報を聞いたりして、徐々に仕事モード・・・つまり、スイッチをオンにしていきます。

夕方は、家に帰ったら何をしようか?子どもたちと何をしようか?など考えたり、朝と同様にニュースなどを聞いて情報を収集しながら、スイッチをオフにしていきます。

不思議なもので、自宅の町には愛着が有るんですが、事務所の町に関しては、あくまでも「職場」なんですよね。
小さい頃から事務所には出入りしていましたが、その頃から親の仕事場としてしか捉えていなかったんだと思います。

私にとっては、このメリハリが自分のペースメーカーになっているんだと思います。

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成22年9月29日)5

 

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について(平成22年9月29日)


次のとおり、登記所の管轄変更が予定されていますので、不動産登記及び商業・法人登記をオンラインで申請されるに当たっては、申請先の登記所にご留意いただきますようお願いいたします。
  なお、変更する管轄の範囲等につきましては、該当局にお問い合わせください。

   1  不動産登記事務(平成22年10月分)
管轄変更日法務局変更元登記所範囲変更先登記所
10月12日熊本地方法務局大津出張所全部阿蘇支局


   2  商業・法人登記事務(平成22年10月分)
管轄変更日法務局変更元登記所範囲変更先登記所
10月4日福岡法務局八女支局全部本局
10月12日大阪法務局枚方出張所全部本局
鳥取地方法務局倉吉支局全部本局
米子支局全部
長崎地方法務局佐世保支局全部本局
諫早支局全部
札幌法務局岩見沢支局全部本局
滝川支局全部
旭川地方法務局名寄支局全部本局
留萌支局全部
稚内支局全部
紋別支局全部

http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html

商業・法人登記の集中化にご注意5

今日も雨の一日でしたね。
夕方からは天気が回復しましたが、日中は大変でした。

さて、今日も硬ーい内容になります。
商業・法人登記の集中化にご注意。

ウチの事務所で登記を申請する法務局では、今まで無縁だった商業・法人登記の集中化。
今回、初めて影響が有りました。

場所は千葉地方法務局船橋支局。
昨日、オンライン申請をして添付書類を発送。
ほとんど現金購入の会社だったんですが、昨日は抵当権設定アリ。

で、今日の午後に船橋支局から電話が有って「7月に集中化して、商業登記の管轄が本局になったので印鑑証明書の添付省略ができないんですけど。」と。

えーーーーーーー!
集中化すると印鑑証明書の添付省略ができなくなるのは知っていましたが、船橋支局が集中化の対象になったのを知りませんでした。

確かにホームページを見ると↓。
商業・法人登記の事務取扱庁変更のお知らせ
速達で印鑑証明書を郵送しました。

集中化した場合の諸手続きに関しては、平成22 年5 月14 日・日司連発第185 号の「商業・法人登記の集中化に関するQ&A」〔第2 版〕を見て頂ければと思いますが、今回のケースはQ7です。

・不動産登記の申請の際の資格証明情報等の省略

Q7.不動産登記所においては、不動産登記の申請の際に会社等の資格証明書や印鑑証明書の添付を省略することはできないのでしょうか。

A 不動産登記所が取り扱っていた商業・法人登記事務の管轄区域内に本店等がある会社等が、当該不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合には、従前と同様に、資格証明情報を省略することが可能です(不動産登記規則第36条第1項第2号)。ただし、この取扱いを受ける場合には、不動産登記の申請書に、可能な限り、会社法人等番号を記載するようにして下さい。
印鑑証明書に関しては、資格証明書と異なり、添付を省略できる旨の規定がないため、本店等の所在地を管轄する不動産登記所に対して不動産登記を申請する場合であっても、その添付を省略することはできません。
なお、不動産登記所における資格証明情報の省略の取扱いについては、法務大臣が指定した登記所(不動産登記規則第36条第1項第1号)は、除かれます。


不動産登記規則を確認してみました。

第三十六条  令第七条第一項第一号 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申請を受ける登記所が、当該法人の登記(当該法人の代表者の氏名及び住所を含むものに限る。次号、第百九十三条第五項、第二百九条第一項第一号、第二百二十七条第四項、第二百三十八条第五項及び第二百四十三条第一項において同じ。)を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
 申請を受ける登記所が、当該法人の登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所である場合
 支配人その他の法令の規定により登記の申請をすることができる法人の代理人が、当該法人を代理して登記の申請をする場合

上記規定が明文化されているので資格証明情報等は省略できるようになりましたが、印鑑証明書に関しては上記のような規定が有りません。
印鑑証明書の添付省略に関する規定は、以下のとおりです。

第四十八条  令第十六条第二項 の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
 申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
 前項の指定は、告示してしなければならない

そんなわけですので、今後は商業・法人登記の集中化にも要注意だなーと、実感しました。

と言うかですねー、基本的に日本中の全庁舎で全国の登記事項証明書と印鑑証明書が取得できる時代なんですから、商業・法人登記の証明書は全面的に添付省略できるべきだと思うんですが、いかがですかね?

法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(お知らせ)5

仕事ネタを一つ。
ご存知の方も多いと思いますが、「法務省オンライン申請システムに障害が発生したことにより不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受信が完了しなかった場合の特別措置について(お知らせ)」が法務省民事局民事第二課から出ています。
オンライン減税の適用を受けることができるようになりましたので、オンライン申請を利用している方は必見です。
nsr2にアップされています。

週末の天気が気になる5

今日、保育園で二女友ママに「ブログ見ましたー」と言われました。
二女友ママは妻のマイミクなんですねー。
私が、妻の日記に書いていた二女友ママのコメントを踏んだので、たどって来てくれたようです。

さて、NHK秋のチャリティーコンサート「おかあさんといっしょファミリーコンサート」
まもなく、応募締め切りですね。
今年の春のコンサートは、はずれたので行けませんでした。
今回も、いつもと同じで8回線応募。
当たると良いんですけどね。

本題に入ります。
秋雨前線の影響でしょうか?雨が続いています。
今度の木曜日は長女の遠足。
予報を見ると、今のところ曇時々雨。
朝のうち降らなかったら行くんでしょうね。
途中から降ってきたらかわいそうだけど。

そして、何が気になるかって、今度の土曜日の天気。
今のところ、曇なわけですが、二女の運動会なんです。

スタジオアリス5

さて、このブログで2回目のスタジオアリス
前回は4年前でした
長女が3歳の七五三のときです。
今回は長女の7歳と二女の3歳の七五三です。

前回と変わったことといえば、自宅からクルマで10分程度のところにスタジオアリスができたことでしょうか。
今回は、そこに行きました。

開店とほぼ同時の10時ごろ入店。
予約はしてありましたけどね。
そんなわけで、前回とほぼ同じなので、以下は前回の内容を改変。

ウチは着物持込で、今回はドレスへの着替えもしました。
ドレスは、たくさんの種類から選ぶことができます。

受付をして、まずはドレスへの着替えとヘアメイク。
このお店のスタッフは女性のみ。
長女はリラックスしていた感じでしたが二女は緊張気味でしたね。

その後、撮影に入りました。
前回同様、撮影をする方が、トークやアクションやぬいぐるみを使って、見事に自然な表情を引き出してくれました。
それぞれの立ち写真と座り写真、それと長女&二女一緒の写真を撮ってドレスでの撮影は終了。

ドレス撮影後、和服の着付けとヘアメイクをしてもらいました。
こちらも、それぞれの写真と長女&二女一緒の写真、それと家族写真を撮って、全ての撮影は終了。

撮影終了後、台紙に貼る写真をチョイス。
長女用、二女用、私と妻の両親用と合わせて、計4冊を注文。
セットでウチ用にフレーム写真を二つ注文。
さらに、年賀状の注文をして来ました。
ちなみに、今年、ビジネス年賀状ではなくプライベート年賀状が届いた方には、今日注文した年賀状を来年お届けします。

さて、すべて注文し終わって、金額発表・・・。
「合計で・・・円になります。」

(゚〇゚;)エェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェーーーーッ!
まぁ前回の経験も踏まえて覚悟はしていましたが、ビックリです。(+_+)
知りたい方は、今度教えます。
まぁ、今回も娘たちの一生の思い出だから良いか!!(と、再三言い聞かせてみる。)

撮影等全てが終わったのは14時ごろ。
ドレスも和服も着たので、着替えで時間がかかりましたね。
女子更衣室にも入れず、ひたすら待っていましたので、かなりの待ち疲れです。

そんなわけですので、写真のできあがりが楽しみです。

司法書士報酬5

朝から寒いですね。
先週の陽気がウソのようです。
来週の土曜日は保育園の運動会。
昨年、一昨年と雨天だったので、今年こそは晴れて欲しいです。

さて、司法書士の報酬。
かつては報酬規定が有り、司法書士の報酬額は上下の幅はあるものの一律でした。
その後、報酬規定が報酬基準になり、報酬基準も平成15年1月1日に廃止となり、現在は完全に自由。

以前も書いたことがあるとは思いますが、私の報酬額は以前の報酬基準の最高額としています・・・端数は丸めますけどね。
この場合、商業法人の「その他の登記」の項目だと7,760円。
うーん・・・妥当なのだろうか?

おそらく、みなさん見積書を作成して依頼者に報酬の説明をしていると思います。
しかし、理解できていない方も多いと思います。

試しにYahoo!知恵袋教えて!gooなどで「司法書士 報酬」「登記 報酬」などのワードで検索してみて下さい。
「この金額は妥当なのでしょうか?」と言う質問が多く見受けられます。

怖いのが回答。
内容を理解していて適切な回答をしている方も多い中、自分の経験で、まったく内容が異なる登記の報酬も十把一絡げにして「高いですね」回答をしている方も散見されます。

例えば肉屋。
鶏、豚、牛と値段が違い、かつ、その中でも産地やブランドによって値段が違います。
量によって値段が変わるのは当然のことで。

我々の仕事は物を売っているわけでは有りませんが、ある意味「ノウハウを切り売り」しているのではないかと思っています。
司法書士の仕事も、種類や量により報酬額が違ってくるのは当然ですよね。
実際には、この辺の事情を依頼者に理解して頂くのが大変な場合が有るわけですけど。

とにかく報酬に関しては、柔軟に対応して行くことも大切だとは思いますが、それ以上に毅然とすることも大事だと思います。

解散と譲渡制限に関する規定5

一気に涼しくなった金曜日。
体調を崩さないようにしなければ。

さて、譲渡制限に関する規定のこと。
本日届いた日本加除出版の「会社に関する商業登記一発即答703問」
これによりますと、登記簿上、株式の譲渡承認機関を取締役会と登記している会社が取締役会設置会社の定めに関する規定を廃止した場合は、譲渡承認機関を変更して、その登記をしなければならないと書いてあります。

確かにそうだ。
当然、そうしています。
しかし、上記の本の「株式会社の解散・清算」のところに、この記載が有るんですよね。
どうなんでしょう?解散と譲渡制限に関する規定の関係って、公式的な統一見解が出ていないですよね?

会社法が施行された頃は上記の内容のとおり、解散と同時に譲渡制限に関する規定の変更登記もしていました。
その後、平成19年10月17日に東京法務局民事行政部法事登記部門発行の資料に、

【質問事項】
●解散に際しては、下記の取り扱いでよいと考えますがいかがでしょうか。
3.譲渡制限が「〜取締役会の承認〜」となっている場合、解散にあたりその「取締役会」の部分を変更する必要があるが、解散登記申請の際にその変更(登記)がなされなくても補正(及び却下)事由とならない。このことは、その変更(登記)がされないまま清算結了登記が申請された場合でも同様である。
(東京法務局法人登記部門コメント)
登記の取扱いはそのとおり。ただし,資格者代理人にあっては,清算人の任務懈怠をそそのかすことのないよう留意されたい。


との記載が有りましてね。
最近では変更登記をしていないのが現状でして。
別に、清算人に任務懈怠をそそのかしているわけでは無いんだけどさ。

最新の本のQ&Aの中でも取り上げられているぐらいだからグラついているんでしょうね。
でも、いつも思うんですけどね、なんで会社法の施行前は話題にもならなかった・・・つまり当然のように譲渡制限の変更なんかしないで解散登記だけ申請をしていましたよね?
にもかかわらず、施行後は疑問が生じてるのでしょうか。

会社法の施行前も施行後も、解散すれば取締役は不在になる。
つまり、実体的には、なーんの変わりも無いわけですよね。
しかし、会社法施行後は「取締役会設置会社の定め」が登記事項になった。
それだけのことだと思うんですけどね。

まぁ逆に言えば、会社法施行前も解散をするときは譲渡制限の変更登記をするべきだったのかも知れませんね。
さて、今回購入した書籍。
実務に即している(実務で定番の書籍が根拠になっている)のでオススメの一冊です。
会社に関する商業登記一発即答703問会社に関する商業登記一発即答703問
著者:商業登記実務研究会
日本加除出版(2010-09)
販売元:Amazon.co.jp
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本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m

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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

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