〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2011年05月

延長保証って利用しますか?5

先日書いたように、事務所のアンテナを地デジ対応に変更しました。
ついでに、BSのパラボラアンテナも立てました。
足らないのは、地デジ対応のテレビ。

とりあえず、自宅で眠っていたチューナーを持っていって接続していますが、見るからに暫定的って感じですよね。
まぁ、事務所でテレビを見るのか?言われると、昼食時ぐらいですね。
しかも、ニュースしか見ません。
ただ、情報機器としては必要だと思います。

そんなわけで、テレビの物色を開始しました。
と言ってもですねー、置く場所に制限があって、大型は置けません・・・てか、それこそ事務所だから大型は必要ないですし。
結局、置けそうな大きさは19インチ。

価格.comで調べましたが、そんなに売れ筋の大きさでもないような感じも。
寝室用や子ども部屋用でも、もうチョイ大きいタイプを選ぶのではないでしょうか?
今、自宅で使っている、このパソコンでさえディスプレイは23インチですからね。

そんなに迷わずに、LED REGZA 19A2に決定。
事務所用ですから、十分なスペックです。
以前に利用したことがある店で購入。
クレジットカード決済ができ、送料も無料なので便利です。
前回、携帯電話用の携帯キーボードを買った店です。

さて、やっと表題の内容。
量販店でもそうですが、家電を購入する際に延長保証って利用しますかね?
メーカーの保証期間が切れても、例えば5年間とかメーカー保証と同様のサービスが受けられる保証です。

実は今まで利用したことがなかったんですが、初めて利用してみました。
2,000円で5年間です。
と言うのも、先日、自宅のテレビの調子が悪くなりましてね。
延長保証を利用していたら無料だったですが、数万円の出費になってしまいました。

今まで購入した家電で、5年経過前に故障したのは自宅のテレビだけ。
まぁ、今回購入したテレビも壊れることはないと思いますが、保険みたいなもんですかね。

ちなみに、今まで使ったことがあるテレビは、ビエラ・アクオス・ブラビアです。
レグザは初めてなので、楽しみです。

遊園地が気になる5

今日は事務所のアンテナ工事。
まもなく、地上アナログ放送が停波する予定ですので地デジ用のUHFアンテナを設置しました。
併せて、BSのパラボラアンテナも設置しました。

これで、準備万全かと・・・あ、事務所には地デジ対応のテレビが無いや。
そんなわけで、近々19インチ液晶テレビを買う予定です。

さて、ドラマなどを見ていると、ロケで使われている遊園地が気になります。
子どもがいると、どこに遊びに連れて行こうか?と悩むことも多いですからね。
毎回同じ場所ではなく、たまには違った場所にも行ってみたいですし。

日曜日の朝に放送されている仮面ライダーOOO(オーズ)
先日の放送で、面白そうな遊園地が映っていました。
2ちゃんねるの実況板に飛んでいったところ、さがみ湖リゾートプレジャーフォレストでした。
以前の「さがみ湖ピクニックランド」ですね。

昔からある遊園地ですが、子どもの頃から一度も行ったことないですね。
まぁ、我が家からは若干遠い場所でもありますしね。
しかし、テレビの映像を見る限りでは、楽しそうでして。
娘たちも「行きたい」と言い出しました。

さっそく、妻がコープで前売りチケットを購入したようです。
天気予報を気にしながら、近々行ってみます。
一番楽しみなのは、ピカソのタマゴでしょうか。

そして今晩見ていた名前をなくした女神
遠足の行き先が遊園地でした。
これまた、どこだろう?と思い、エンディングを注視。
西武園ゆうえんちでした。
ここも行ったことがないので、機会があれば行ってみても良いかもしれない。

あ、長女が名前をなくした女神が好きでしてね。
おそらく、子どもがたくさん出ているからだと思います。
内容的には子ども向けじゃないんですが・・・。

初めて「証明書発行請求機」を使ってみた。5

昨日の朝、放送していた「海賊戦隊ゴーカイジャー」
アイム・ド・ファミーユ(ゴーカイピンク)が身代金目的で誘拐される話しでした。

金融業者からの借金を返済するために誘拐をした犯人ですが、その回想シーンで、金融業者が犯人から取り上げた書類(ファイルのような物)。
表紙には「登記簿」と記載されていました。
いや別に、スーパーヒーロータイムだから気にしな〜い。

さて、本題。
今日初めて印鑑証明書の取得で「証明書発行請求機」を使ってみました。
えーっと、こんな感じです→大分地方法務局
・・・検索しても、法務省とか法務局のサイトが引っかかって来ませんでした。

地元の出張所でも、少し前に設置されまして。
なかなか使う機会もなかったんですが、今日、試しに使ってみようと思いましてね。
なぜ、今まで使ったことがなかったかと言うと、当事務所の場合、印鑑証明書の取得依頼を受ける会社は、甲号事件を受託している会社なんです。

甲号事件を受託している会社の場合、会社の登記に関する全データが業務用ソフトに保存してありますので、手間をかけることなく、印鑑証明書の申請書をプリントアウトすることができるからです。
実際、手入力をするのは通数だけです。

証明書発行請求機の使い心地ですが、申請書を書かなければならないとしたら便利かもしれませんね。
印鑑カードを挿入し、本店所在地や対象者の生年月日や通数を入力します。
それと、代理人である自分の氏名の入力ですね。

そうすると、こんなレシートのような整理番号票が出てきます。
整理番号票
名前を呼ばれたら、交付窓口でこの整理番号票と引き換えです。
あくまでも「請求機」なので、この機会から証明書が「発行」されるわけではありません。
証明書発行請求機を使い慣れている方には、今更の内容でしょうけどね。

で、今後、証明書発行請求機を使うかどうか?
おそらく使わないと思います。
印鑑証明書の申請書をプリントアウトした方が、手間が掛かりませんからね。
ただ、待ち時間は若干短いような気もしました。

使ったことがない方は、一度試してみてはいかがでしょうか?

意外と知っている親が多いかも5

ゆっくりできた土日でした。
と言っても、今日は家にいない時間も多かったですけど。

午前中はクルマで同区内のショッピングセンターへ。
私はコンタクトレンズを買ったりしました。
その間、妻と子どもたちは遊べるエリアへ。
合流後、昼食。
食後に夕飯の材料を買って帰宅・・・あ、ちなみにアサリの炊き込みご飯を作ってみましたが、上出来でした。

帰宅後しばらくしてから「公園に遊びに行く」と言い出した長女。
と、玄関を出ようとしたときに、昨日の「保育園組み4人+学校で同じ組の子1人」の1人が遊びに来ました。
けっきょく、我が家で遊びだしましてね。
二女も含めて、3人で跳んで走り回っていましたね。

家での遊びにも飽きてきたころ、昨日の「保育園組み4人+学校で同じ組の子1人」の1人のママから妻にメール。
「公園で遊んでいる」とのこと。
当然、二女も「いっしょに行きたぁ〜い」となります。
まぁ、天気も良かったので、私も外に行きたい気分だったので、子どもたちを連れて行きました。

あ、タイトルの内容に触れていませんでした。
昨日の「保育園組み4人+学校で同じ組の子1人」の内の「+学校で同じ組の子1人」なんですけどね。
初めて会った子です。
「家はどこなの?」と聞くと、同じ町内らしい。
後で、長女に家を知っているのか聞いてみたら、知っていましてね。

聞いてビックリ!
小学校の時の、私の一つ上の学年の男子の子のようで。
確かに考えてみれば、名字がそうなんですよね。
こう言うケースって、意外と多いんです。
まだまだ他にも知っている親がいそうです。

さて、明日からまた一週間がんばりますかね。
週末の土曜日は東京司法書士会定時総会・・・どうなることやら。

小学校に行って来た5

夕立っぽい雨が降ってきましたが、過ごしやすい一日でした。
今日は長女の小学校で、月に一度の土曜授業の日。

イベント日でない限り、公開授業となっているので、保護者が授業を見に行くことができます。
そんなわけで、9時30分から11時30分まで小学校に行ってきました。

妻が仕事ですので、二女と母を連れて3人で行きました。
今日は授業と言うより、二年生が一年生を連れて、学校内の色々な部屋を案内する「学校たんけん」の日でした。

9時30分に行けば間に合うかと思っていましたが、すでに子どもたちは校内に散り散り。
長女を探すのが大変でしたね・・・なぜか、長女の友だちとは会うんですが、なかなか長女が見つかりませんでした。

上に行ったり下に行ったりして、やっと発見!
一年生を引き連れて歩いていました。
私たちも一緒に歩いて、図工室や理科室などを探検してきました。
なんだか、理科の実験道具とか懐かしいですよね。

学校探検の後は、教室で授業。
学校探検の感想文を書いていました。
そんなこんなで11時30分になり、子どもたちと一緒に下校をしました。

さて、昼食後に長女が遊びに行きましてね。
ゆっくりできるかと思ったんですが、友だちを5人連れて来ましたよ・・・ふぅ。
長女は夕方からスイミングだったんですが、それまで遊んで行きました。

保育園組み4人+学校で同じ組の子1人。
新しい友だちも増えているようで安心ですね。
ちなみに、二女も長女たちに混じって一緒に遊べていたので、楽しかったようです。
子どもの友だちが遊びに来てくれる家って言うのは、親にとっても嬉しいものです。

みんな、今日は学校を歩き回ったりしたので疲れたかもしれないですね。
明日はゆっくり・・・するわけないよな。

チョットした疑問(就任を承諾したことを証する書面の印鑑証明書)5

さて、とりあえず今週も終わりました。
連休明けの一週間でしたが、なんやかんやとしていたような気がします。
まぁ、雑用が多かったですけどね。

何度か遭遇した疑問。
「就任を承諾したことを証する書面の印鑑証明書」です。
まずは、商業登記規則の規定。
第61条の第2項と第3項ですね。

 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。

 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

上記のとおり規定されています。
事例としては、会社法施行前から存在していた株式会社。
→1.取締役会設置会社:取締役A・B・C 代表取締役A

その後、取締役会のみ廃止
→2.取締役会廃止:取締役A・B・C 代表取締役A

さらに、↑この状態で取締役Aが辞任→代表取締役A退任→Bが代表取締役に就任する事案です。
この場合、Bの代表取締役に就任を承諾したことを証する書面に、印鑑証明書の添付が必要かどうか?が、疑問なんです。

この会社は、現在取締役会設置会社ではありません。
と言うことは、商業登記規則第61条の第3項ではなく、第2項が適用されます。

つまり今回は、Bが代表取締役に就任する事案なので、「取締役の就任による変更登記」ではないんですよね。
ってことは、就任を承諾したことを証する書面に、印鑑証明書の添付は不要ってことになりますよね?

しかし、Bが当初取締役に就任をしたのは旧法当時。
当然、就任を承諾したことを証する書面に、印鑑証明書の添付はしていません。
となると、虚無人の代表取締役の登記を防止するための印鑑証明書を提出していない代表取締役も存在しうるってことになりますよね。

多分、間違っていないと思うんですが、考え方が間違っていたら指摘して下さい・・・って、この前も書きましたね。
ちなみに、印鑑届をしますから印鑑証明書はこっちで必要なんですけどね。

ソフト麺が懐かしい5

二日連続で本格的な雨降り。
最近では珍しいような気がします。
明日は晴れて、気温も上昇するようです。

もう一つ枕を。
イスに座っている二女の姿勢が悪かったので、「ちゃんと座りなさい!」と注意をした。
そしたら、「もー!鉄砲で撃つよっ!」と逆切れされました。
気性が荒い二女なので、困っています。

さて、本題。
子どもたちと、給食の話しをしていまして。
昔、給食で出ていた「ソフト麺」が好きでした。
ご存知でしょうか?袋に入った、うどんのようなスパゲティーのような麺。
懐かしいです。

調べてみたら、正式には「ソフトスパゲッティー式麺」と言う名称だそうです。
色々な「汁」に入れて食べていました。
小さいときから麺食いでしたから、給食の中でもお気に入りメニューでしたね。
今でも販売しているサイトがあるようです。

で、妻に「給食で出てたよねー」と言うと「出てた出てた!」とか言ってましてね。
話しを進めて、「あの袋のまま半分にしたりするのが楽しかったよねー」と言うと、「袋?」と。
どうやら、妻の生息エリアでは給食にソフト麺は出ていなかった感じ?
違う麺をソフト麺だと思っていたらしい。

そんな話しをしていると、長女が「今日給食で袋に入った麺が出たー」と。
どうやら、今日の給食は味噌ラーメンだったようで。
今でも、ソフト麺が出るのかと思い、献立表を見て見ましたが・・・「ゆで中華麺」でした。

もう、ソフト麺は給食の献立からは消えてしまったんでしょうかね?

【お知らせ】会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について5

平成23年5月12日(木)

【お知らせ】会社以外の法人と会社との間の組織変更の登記の申請をする場合の申請方法について

  登記・供託オンライン申請システムにおいて会社以外の法人の登記申請と会社の登記申請とを連件で申請した場合には,システム上,登記所で受付を行うことができません。

 このため,会社以外の法人と会社との間の組織変更がされた場合において,当該組織変更の登記に関し,当該法人についての解散の登記の申請と組織変更後の当該会社についての設立の登記の申請等を同時にしなければならないとされているとき(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第100条の14第3項において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第78条第1項の規定による事業協同組合,企業組合又は協業組合が株式会社に組織変更した場合における組織変更の登記等)には,これらの申請を連件と設定することなく,申請書等を別々に送信していただきますようにお願いいたします。

  また,その際には,それぞれの申請書下部の「その他の申請書記載事項」欄に,以下の例のように,同時に申請すべき他の登記の申請と同時に申請するものである旨を記載していただきますように御協力をお願いいたします。 

(例)1 組織変更後会社の設立の登記申請用
    「△△法人□□の組織変更による解散登記の申請を同時に申請している。」

      2 組織変更前法人の解散の登記申請用
    「株式会社○○の組織変更による設立登記の申請を同時に申請している。」

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201105.html#HI201105120259

一件で申請か?別件で申請か?5

一日中、雨が降っていましたね。
台風の影響で、明日も雨のようです。

さて昨日、ツイッターでもつぶやいてみたことです。
内容としては、敷地権化されていないマンションの専有部分と敷地である土地持分の売買による移転登記。
私はこの場合、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を別件で申請しています。

で、今回、登記権利者が自分で登記申請をすることになりましてね。
登記申請書をチェックして欲しいってことになりました。
法務局の相談コーナーで指導をされたとおりに作成したようですが、専有部分の所有権移転登記と土地の持分全部移転登記を一件で申請する内容の登記申請書でした。

気になったので、この一括申請の可否について、チョット調べてみたんですけど・・・。
まずは、この質疑応答(実例)。

〔登記研究第448号質疑応答〕→以下、「質疑1」とします。
 要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない。
 問 登研423号125頁〔6203〕で、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する所有権一部移転の登記を同一の申請書ですることはできない、とありますが、申請の当事者及び登記原因の日付を同じくする甲物件に対する所有権移転の登記と、乙物件に対する共有持分全部移転の登記を同一の申請書ですることもできないのでしょうか。
 答 できないものと考えます。

質疑1では、「所有権移転+所有権一部移転」の一括申請も「所有権移転+持分全部移転」もできないことになっています。
次に、質疑1を受けた別の質疑応答。

〔登記研究第470号質疑応答〕→以下、「質疑2」とします。
 要旨 登記権利者・登記義務者・登記原因が同一であり、かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り、所有権移転登記と共有持分全部移転登記は、同一の申請書で申請することができる。
 問 登研448号〔6541〕で登記権利者・登記義務者・登記原因日付が同一であっても、所有権移転登記と共有持分全部移転登記を同一の申請書で申請することはできない、とありますが、これは、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記)がなされている場合には同一の申請書で申請することができない、という趣旨であると考えますが、いかがでしょうか。
 答 御意見のとおりと考えます(昭和37、1、23民事甲112号民事局長回答参照)。

質疑2では、「所有権移転+持分全部移転」の一括申請は可能と言う見解になりました。
この、質疑2が一括申請可能の根拠とされています。

ただし、「かつ、持分の移転について第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされていない限り」と言う要件が付いています。

事例として、A所有の甲土地の所有権移転+A・B共有の乙土地のA持分全部移転を申請するとします。
一括申請できない場合とは、乙土地に抵当権等が設定されている場合のことか?乙土地のA持分に抵当権等が設定されている場合のことか?

仮に、どっちの場合でも、乙土地に関しては「A持分全部移転」って登記がされるわけですよね?
ってことは、抵当権等が設定されていたとしても、一括申請に支障はないんじゃないでしょうか。

では、質疑2で「参照」とされている先例はどうなっているのか?
私の中では、受験時代からメジャーな先例です。
実務に就いてからも使ったことがあります。

〔昭和37年1月23日民事甲112号・民事局長回答〕→以下、「先例」とします。
〔要旨〕 数人共有の不動産につき、共有者以外の者が共有者全員から持分全部を取得した場合又は共有者の1人が他の数人の共有者から持分の全部若しくは一部を取得した場合の登記は、便宜、同一の申請書によって申請することができるが、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記・予告登記を含む)がなされている持分の移転については、別個の申請書によって各別に申請することを要する。
(照会) 持分を同じくし、または持分を異にし数人が共有する不動産について、共有者以外の他の者が共有者の全員から所有権を取得し、または共有者の1人が他の共有者から持分の全部もしくは一部を取得した場合、同一の申請書をもって登記の申請ができる旨の客年5月18日付民事甲第1186号貴職御回答は、本年1月20日付民事甲第168号貴職御回答により変更されたものなのでしょうか。
いささか疑義を生じましたので折り返し何分の御指示をお願いします。
(回答) 便宜同一の申請書により1個の登記で所有権移転の登記又は持分移転の登記をしてさしつかえない。ただし、第三者の権利に関する登記(処分制限の登記及び予告登記を含む。)がなされている持分の移転については、別個の申請書により各別に登記すべきである。

あれー?事案が違わね??
まず、これって登記義務者が複数ですよね?

先例の事案は、A・B共有の土地のA持分に抵当権等が設定されてる場合、Cが「共有者全員持分全部移転」でA・Bから所有権を取得してしまうと、抵当権等が設定されていたA持分が不明になってしまうので、「A持分全部移転」と「B持分全部移転」で別個に登記をして、抵当権等が設定されていたA持分を明確にするってことですよね。
つまり、質疑2のケースと先例のケースでは、まったく状況が違うので、「所有権移転+持分全部移転」の可否の参照事例にはならないと思うんですけど。

そもそも、質疑2の「所有権移転+持分全部移転」一括申請は、日本全国津々浦々で100%認められているのでしょうか?
質疑応答は無敵の「矛」にはならないですよね。
他の事案でも、法務局から「根拠が質疑ですからね〜」などと、鉄壁の「盾」でダメ出しをされることもありますから・・・このときとかね→2010年9月8日

なんだかダラダラと長くなってしまいましたが、考え方が間違っていたら指摘して下さい。

選挙について5

雨が降り出した東京地方。
明日は強雨になるとか。
今日との気温差も激しいようですので、体調を崩さないようにしないとね。

さて、ここのところ色々な選挙が続きます。
国政選挙・都知事選挙・区長選挙などは、選挙公報で、ある程度候補者の顔が見えますが、候補者が多い都議会議員選挙や区議会議員選挙だと、なかなかそうも行かず。

今回の区議会議員選挙も立候補者が多く、誰に投票しようか考えてしまう・・・ところなんですが、数年前に税理士の紹介で、ある相続登記の依頼を受けました。
たまたま、その依頼者の方が区議会議員でしてね。
話しをしてみても、とても感じが良い方でして。
それ以来、誰に投票するか決まりました。

そして、選挙と言えば3月に行われた東京会の役員選挙。
東日本大震災の翌週でしたね。
鉄道も完全には復旧していない大混乱の最中でした。
延期はできなかったんでしょうかね?非常事態だったんですけどね。

会長選挙に関しては悩みませんでしたが、悩んだのが理事選挙。
数十年ぶりの選挙だったようです。
32名の候補者から、30名が当選しました。
選挙の方法は、5名まで○を付ける方式。

会務とかしていませんので、区議会議員選挙なみに候補者の顔が分かりません。
昔から知っている方もいらっしゃったので、そう言う方には○を付けましたが。
それでも、5人には付けませんでしたね・・・逆に×をつけたいぐらいの方はいましたけどね。

ところで、今回の選挙。
東京会の会員数は3,121名です(平成22年4月1日現在)
投票総数は949票・・・約30%です。
なんだか、パッとしませんね。
震災直後だったことも影響してそうですよね。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

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