〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2011年06月

クルマの延長保証5

水無月の晦日(つごもり)。
今年も半分が終わりました。
早かった半年ですが、震災があったりして落ち着かない後半でしたね。

さて、延長保証の話。
以前に家電製品の延長保証のことを書きましたが、忘れていたんですがクルマも延長保証に入っていました。
そんなわけで、購入してから4年半経ったにもかかわらず、無償で部品交換をしてもらいました。

交換したのはドアミラーの部品。
ステップワゴンに乗っているんですが、ギアをリバースに入れると連動して左のドアミラーが下を向くようになっています。

ところが、少し前から「カツンッ」と引っかかって、下を向かなくなりました。
下は向かないんですが、リバース以外にギアを入れると戻る動きはしてしまうので、ミラーが上を向いてしまいます。
今月の初めの点検の時に見てもらったんですが、こう言うときって症状が出ないんですよね。
でも、「延長保証期間内なので部品を取り替えましょうか?」と言われまして。

その後も症状が出ていて不便を感じていたところに、部品入荷の連絡。
事務所から直線の道路にあるホンダカーズなんですが、こう暑いと歩くのもツライので、自転車を積んで行って、クルマを置いて事務所に戻りました。

1時間ぐらいして作業終了の連絡が来たので、再度自転車で向かいました・・・いやー自転車でも暑くて大変でしたけどね。
無事にドアミラーがリバースギアに連動するようになったので良かったです。

さて、明日から今年も後半。
暑さもこれからが本番なので、体調にだけは気をつけます。

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について5

平成23年6月29日(水)

【お知らせ】登記所の管轄変更情報について

 次のとおり,登記所の管轄変更及び地図・図面証明書のオンライン請求をすることができる登記所の運用開始が予定されています。商業・法人登記の申請・証明書の請求に当たっては,申請先の登記所にご留意願います。
 なお,管轄変更の詳細につきましては,該当局のホームページをご覧ください。

 1 商業・法人登記事務(平成23年7月分)

管轄変更日法務局変更元登記所範囲変更先登記所
7月11日水戸地方法務局常陸太田支局全部本局
竜ケ崎支局全部本局
7月25日千葉地方法務局東金出張所全部本局
茂原支局全部本局
大津地方法務局高島出張所全部本局
東近江出張所全部本局


 2 地図証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年7月分)

運用開始日法務局庁 名
7月4日仙台法務局名取出張所
盛岡地方法務局一関支局
大船渡出張所


 3 図面証明書のオンライン請求対象登記所(平成23年7月分)

運用開始日法務局庁 名
7月1日静岡地方法務局藤枝出張所
名古屋法務局本局
津地方法務局本局


 また,登記所の管轄変更等に伴い,申請用総合ソフトの登記所情報ファイルの更新を行う必要があることから,申請用総合ソフトのバージョンアップを行います。6月30日(木)午後10時以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記7月分のオンライン申請用登記所情報を含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができます。
 なお,登記所情報ファイルの更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップについて,6月分までは,登記所の管轄変更日等の直前の業務日に行っていましたが,7月分からは,当月の最終業務日の午後10時以降に申請用総合ソフトを起動することにより,翌月分の登記所情報ファイルを含んだ最新バージョンの申請用総合ソフトに更新することができるようになりました。
 そのため,7月分から,登記所情報ファイル更新に伴う申請用総合ソフトのバージョンアップは,月1回となりますので,ご留意ください。

 バージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201106.html#HI201106280318

最後に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の公布について5

今週はプッツリと不動産登記申請が止まってまして。
商業法人登記しか申請していません。
明日は不動産登記の申請がありますので、完了すれば新完了証の初見となります。

しかし、今日は暑かった・・・。
東京も猛暑日になりました。
そのせいで、日中の東京電力エリアの推定電力使用率も90%超。
しかたないですよね。

そんな猛暑の中、今日は妻が小学校の放課後遊びの校庭当番。
暑くて大変だなーと思っていたんですが、学校から連絡メールが来ましてね。
「大変暑いので放課後遊びは時間短縮です」とのことでした。
多分、長女も校庭で遊んでいたと思います。

あ、ちなみに以前も書きましたが、長女の小学校の連絡はメールなんです。
二人まで登録できるので、妻と私のケータイアドレスを登録してあります。
今って、どこの学校でもメール連絡が主流なんでしょうか?

さて、最後に「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のことでも。
下記のとおり決まりましたので、お間違いなく。

                                 日司連発第411号
                                 平成23年6月28日
司法書士会会長殿
                                 日本司法書士会連合会
                                 会長・・・・・・・・・・・・・・・

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の公布について

 本年6月22日成立いたしました標記法律の施行に伴う租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令が6月28日に閣議決定し、同月30日に公布・施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
 いわゆる「つなぎ法案」の適用は6月30日までとなり、標記法律は7月1日以降の申請から適用されますので、ご留意ください。

昨日出ましたので、単位会から各会員への通知は7月1日に間に合うのかどうか?
少なくとも東京会は会員専用サイト「スーパーネット」には掲載されましたけど、紙媒体では間に合わないでしょうね。

なお、いつものことですが、必ずnsr2にて原文を確認して下さいね。

本人確認情報の第一号書面5

チョコチョコとバージョンアップをする業務用ソフト。
今回も登記完了証の件でバージョンアップをしたわけですが、同時に登記識別情報の入力補助機能が装備されました。
識別情報入力
私は左手に書類を持って、右手でマウス操作をしますので、また一つ便利になったような感じがします。

さて、現行の不動産登記法になり、それなりの年月が経ちました。
この改正での目玉の一つが、「本人確認情報」制度ではないでしょうか?
すでに相当数の本人確認情報を提供して登記申請をしましたが、先日初めて「面識あり」の本人確認情報を提供しました。

で、一般的には「面識なし」が多いと思いますが、苦労するのが本人確認書面。
第一号書面のうち、運転免許証かパスポートがあれば良いんですが、問題はそれ以外の場合。
まぁ、最近は写真付きの住民基本台帳カードを持っている方も増えてますね。

第二号書面2点以上だと、かなり難しい場合があります。
保険証は持っていたとしても、もう1点が難しいですね。
第一号書面に関しては、「〜のうちいずれか一以上の提示を求める方法」となっているのに対し、第二号書面は「〜であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法」となっています。

年金手帳などは、時期によって住所の記載がされていない場合もありますから、本人確認情報として使えない場合があります・・・「いつも住所が記載されていない年金手帳で大丈夫」って言うような、特定の法務局でのローカルルールはナシって前提で。

ところで、2009年に不動産登記規則が改正されて、第一号書面が一つ増えました。
少し前に支部の方と話していたときにご存知なかったようですので、念のため。

増えた一号書面は「運転経歴証明書」です。
高齢等で運転免許証を返納した場合に、申請により発行されますが、見た目は運転免許証っぽいです。

イマイチ普及はしていないようですが、運転免許証を返納された高齢者が本人確認情報の対象者だったときは、運転経歴証明書の有無を聞く必要がありますね。

あ、最後に第三号書面。
登記研究第745号(平成22年3月号)の連載「登記簿」(115ページ〜121ページ)に、住民票の写しを第三号書面として取り扱うことの可否について、一つの指針が示されています。

官報は添付しなければならない5

株式会社の資本金の額の減少に関する手続きの依頼を受けています。
官報公告をするわけですが、登記申請書に官報を添付するときに書いている話題があります。
で、今回もその話題を。

ご存知のように、インターネット版「官報」にて、直近30日分の官報を閲覧することができます。
上記サイトで表示されるインターネット版「官報」には電子署名が施されていて、当然、有効性の確認もできます。
有効
まぁ、普通はこのように有効なわけですけどね。

そこで、このインターネット版「官報」を、商業登記申請の添付情報にすることはできないのか?と思ったことがありましてね。
PDFなので保存もできるし、国立印刷局の有効な電子署名もされているから、問題ないと思ったわけですよ。

とりあえず、かつての「法務省オンライン申請システム」の問い合わせにメールで上記の件を問い合わせてみました。
そんなに時間もかからずに、下記の回答が返ってきました。

法務省オンライン申請システム操作サポートデスクです。

以下,ご質問に対する関係部署(民事局商事課)からの回答になります。

 メールを拝見しました。
 申請書に添付すべき電磁的記録について,商業登記法(昭和38年法
律第125号)第19条の2は,「・・・登記の申請書に添付すべき書
面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは,・・
・」と規定されています。
 官報は,印刷物である官報が原本であり,「インターネット版官報」
は,官報としての周知事項を速やかに利用者へ周知し,官報の補完的役
割を果たすものと位置付けられています。したがいまして,印刷物の作
成に代えて電磁的記録が作成されているということはできず,商業登記
法第19条の2は適用されません。
 したがいまして,「インターネット版官報」の該当ページのみを保存
したものを添付情報として送信することはできないこととなります。
 
                         法務省民事局商事課   
                                                 
(参照条文)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)

(申請書に添付すべき電磁的記録)
第十九条の二  登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の
貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付す
べき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、
当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令
で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。


商事課から、直々の回答でした。
結論として、インターネット版「官報」は商業登記申請の添付書類にはならないと言うことでした。
つまり、「添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているとき」は電磁的記録の添付が可能であり、インターネット版「官報」は、それに該当しないと言うのが理由ですね。

そんなわけですから、完全オンライン申請なんて、いつまで経っても実現できないってことですよね?

疲れた気がする日曜日5

テイハンからCD−ROM版 登記関係先例要旨総覧(第4版)CD−ROM版 不動産登記関係質疑応答集〔第2版〕が発売されました。
双方ともオススメの商品です。
私は初版から買っていますので、今回も双方バージョンアップ版でした。
チョット調べるのに便利ですよ。

さて、昨日の夕飯は長女の友だち宅で。
全部で7家族が集まったので、盛り上がりましたね。
子どもたちも大喜びしていましたよ。
みなさん、食べ物を持ち寄りだったので、満腹になりました。
たまには、「家飯・家飲み会」も良いですね。

で、明けた日曜日。
午前中は、そこそこゆっくり。
妻がスイミングスクールに忘れてきた二女の水着を取りに行ったりしました。

昼食後は長女の学校のプールへ。
長女が友だちと約束をしてきたからなんですけどね。
もう一人のパパと一緒に、長女たち数人を連れて行きました。

学校でプールの授業が始まる時期でもあり、結構混んでますよね。
最初は幼児用プールで遊んでいた二女も、途中から長女たちと一緒のプールへ。
当然足は届きませんが、壁際でボビングをしていました・・・疲れそうですよね。

なんだかんだで2時間ぐらい遊んでいましたかね?
たっぷり遊んだ後は、出口でアイスタイム。
どう見ても、子どもたちが欲しがるような場所にセブンティーンアイスの自販機が設置してあります。

当然ですが、遊び足らない子どもたち。
その後、我が家に移動して17時まで遊んで帰りました。
いやー、今日も楽しい日曜日になりました。

さて、この後はJINの最終回です。
どんな結末になるのか楽しみですね。

土曜日のつれづれ5

グズグズした天気の週末。
いかがお過ごしでしょうか?

今日の午前中はデパートに行って、お中元選びをして来ました。
なんだか、中元・歳暮と半年ごとにデパートに行きますが、シーズン到来が早いですね。
まぁ、こんなときにしかデパートには行きませんが。

あらかじめ、カタログが送られてくるのと、毎回送るものが決まっていることもあり、現場ではチョット内容を確認したりするだけなので、そんなに時間はかかりません。
子どもたちは、試食のハムを食べたり、試飲のジュースを飲んだり。

地下のお菓子売り場でクラブハリエのバームクーヘンモンシュシュの堂島ロール・堂島プリンスロールを買いました。
この両店、人気店なんですよね。
ただ我が家はいつも午前中に行くせいか、混雑していることもなく、すんなり買えます。

で、中元歳暮の帰り道のランチ。
毎回のお約束で、秋葉原にある肉の万世に行きます。
万世に関しては、以前にも書いたことがありましたね。

そのときも書きましたが、万世に行くと必ず買うのが「万かつサンド」。
ここのかつサンドは、子どもの頃から大好きです。
店舗以外でも、いろんな場所で売っているみたいですね。

で、この「万かつサンド」ですが、本店の6階で作っているそうなんですよ。
なので、売店では出来たてのかつサンドを買うことができます。

ところで、このかつサンドのパンの耳。
売店で、ご自由にお持ち下さいと、置いてありました。
一つ頂いてきました。
みみ
どうやって、食べようか?

さて、これから長女の友だち宅に集まって、みんなで夕飯。
では、行って来ます。

報酬に悩む5

今日は、不動産業者に行っても銀行に行っても「あっっっついですねぇ〜!!」から会話が始まる一日でした。
「暑い」ではなく「あっっっつい」ね。
まだ、6月なのに。
まぁ、明日からは気温が下がるようですけどねー。

さて、めったにありませんが、報酬で悩むことがあります。
かつて、司法書士には報酬規定があり、それが報酬基準となり、平成15年1月1日に廃止となりました。

おそらく、業務用ソフトの報酬計算はデフォルトだと上記の基準がそのまま利用されている物が多いのではないでしょうか?
かつて使っていた「サムポロ」も、今使っている「権」もそうです。

そんなわけですので、結局、かつての基準のままの報酬をいただいているわけですが、「高い」と言われたことはそんなにありませんね。
昨日なんかも不動産業者が事務所に来て、「ちょっと、この報酬どうですか?」と、他事務所の領収書を持ってきましたが、ぶっちゃけ「えぇーっ!」ってぐらい高く感じました。
それに比べたらウチの報酬なんかカワイイようなもんでした。
「まぁ、今は報酬自由ですからねー。」と、お約束の回答。

ところで何に悩むかと言うと、商業登記の「(リ)その他の登記」に区分されていた登記。
基準のときのままだと、最高で7,760円になります。
う〜ん・・・意外と「その他の登記」の方が手間がかかることが多いんですけどね。

役員の住所変更に関しては7,760円を維持して、それ以外に関しては、その時の状況で考えて行くことにしました。
ホント、報酬って考え出すと難しいですよね。

デシリットルの壁5

暑い日が続きます。
体調を崩さないように、気をつけなきゃならないですね。

さて2年生にもなり、勉強の内容もそれなりになってきた長女。
算数の勉強で「水のかさ」が出てきました。
先日も「リットル」のことを書きましたよね。

で、今出てきている単位は3つ。
リットル(L)とデシリットル(dL)とミリリットル(mL)です。
ここで、壁として立ちはだかっているのが、デシリットル(dL)。

ぶっちゃけ、妻も私も教えにくいです。
みなさん、最近デシリットル(dL)なんて単位を使ってますか?
算数以外では出てこないですよね。

1リットル(L)=10デシリットル(dL)=1000ミリリットル(mL)なわけですが、この換算が苦手な長女。
少し前にやっていた、1時間=60分と1cm=10mmの換算は覚えたようなんですけどね。
何がやりにくいかって、「10の固まり1になる」がつかえないこと。

つまり、デシリットル(dL)とミリリットル(mL)の関係。
1デシリットル(dL)を10に分けた1つが、1ミリリットル(mL)ではなく、10ミリリットル(mL)だってこと。
このせいで、換算をしているときにアタマの中がゴッチャゴチャになってしまうようです。

たしかに私自身、算数が苦手なのでデシリットル(dL)は扱いづらいです。
まぁ繰り返し解いていれば慣れるとは思うんですけどね。

さて、明日は週末。
暑そうですが一日乗り越えて、夜は食事会です。

特例有限会社の登記懈怠(過料)5

夏至。
暑〜い一日でしたね。

でも、梅雨空は確実に戻ってきます。
今年の梅雨は、しつこいようですよ。

さて、今年の1月に特例有限会社の取締役の住所変更登記を申請しました。
預かった住民票の写しを見ると、住所移転の日から、ほぼ20年経過をしていました。

登記申請書に添付はしないと言っても、住民票の記録がそうなっている以上、その日を原因日付にするしかないわけでして。

で、今日。
「いや〜過料が来ちゃったよ〜」と。
先月末に、裁判所から過料決定の通知が来たようです。

金額までは書きませんが、それなりの金額の過料が来ました。
特例有限会社でも20年ほど放置してあったりすると、こうなっちゃうんでしょうかね?

でも、支部の人とも話したんですけど、この有限会社に役員の任期があって、重任登記をする際に新住所で登記をした場合は、今回のような過料の適用はないですよね。

なんだか、厳しいなーと思ったできごとでした。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

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