日中は暑いですけど、日没の時間が早くなりましたね。
とは言え、まだまだ残暑がキビシイです。
今度の週末は子どもたちを連れて、最後の屋外プールに行こうかと思っています。
長女に、「どこのプールが良い?」って聞いた、「グアムのウォーターパーク!」って答えました・・・行けるかっ!
さて、久々の仕事ネタ。
都市再開発法の権利変換手続開始の登記がされている不動産の所有権移転登記なんですけどね。
都市再開発法第70条には、以下のように規定がされています。
第七十条 施行者は、第六十条第二項各号に掲げる公告があつたときは、遅滞なく、登記所に、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
2 前項の登記があつた後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、国土交通省令で定めるところにより、施行者の承認を得なければならない。
3 施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずることその他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない。
4 第二項の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。
5 権利変換期日前において第四十五条第六項、第百二十四条の二第三項又は第百二十五条の二第五項の公告があつたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、登記所に、権利変換手続開始の登記の抹消を申請しなければならない。
この、第2項に定められている「施行者の承認を証する書面」は登記申請書の添付書類になるのでしょうか?
第4項を見ると、承認がない場合でも、施行者に対抗できないだけで売買等の法律行為が無効となるわけではないようです。
つまり、この承認がなければ登記原因である法律行為又は法律事実について権利変動を生じないわけでもなく、また、登記原因である法律行為が取り消し得るものとされているわけでもありません。
と言うことで、施行者の承認を証する書面は添付する必要がないと考えているんですが、普通は付けるんですかね?