明日は関東の平野部でも雪が降るかもしれないとか。
なかなか時間が無く、まだスタッドレスに履き替えていません。
降るにしても大量ではないと良いんですけどね。
さて、(根)抵当権が設定されている不動産の所有権移転登記を依頼されることがあります。
まぁ、滅多にあるわけでもなく、ましてや売買では皆無に等しいですけどね。
実際に依頼されるのは、身内間での贈与のケースが多いでしょうか?
先日も贈与の案件を依頼されました。
登記情報を取ってみると、乙区に根抵当権が設定されていました。
多くの金融機関の設定契約書には、(根)抵当物件を処分や変更する場合には、債権者の承諾を得る必要がある旨の条項が入っていますよね。
なので、今回も「金融機関には贈与しても良いか確認していますか?」と聞いてみました。
大体「確認しないとダメなんですか?」と言われます。
今回も言われたので、金融機関の契約条項に承諾を得る必要がある旨の条項が入ってることが多いことを説明して、確認をしてもらいました。
で、確認をしてもらった結果ですが・・・ダメと言われたそうです。
理由は何だか分かりませんけどね。
実際問題、所有者がかわっても担保物件自体はかわらないのだから問題ないと思うのですが、どうなんでしょうかね?
しかし、今までも同じようなケースで確認をしてもらっていましたが、ダメと言われたのは初めてです。
そんな感じで、久しぶりに仕事ネタを無理矢理書いたような気もします。
今週はスイミングクラブの1個メ測定やカリテなど、そっち系の話題が多くなりそうです。