〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2014年03月

100%親子会社間の取引5

今日は関東地方に春一番が吹きましたね。
花粉症の方は、大変だったのではないでしょうか?

さて、先日あった事例。
売主:A株式会社(代表取締役:甲)
買主:B株式会社(代表取締役:甲)
A株式会社がB株式会社の全株式を保有している、100%親子会社です。

この場合、利益相反取引になるのか?ですが、類似事例での最高裁判例(昭和45年8月20日)が出ています。
内容は、取締役が会社の全株式を所有し、会社の経営が実質上この取締役の個人経営のものに過ぎないときは、この取引によって両者間に利益相反が生じることはありえないとしています。
なので、100%親子会社間においても、この判例と同様に利益相反が生じることはないと考えられるので、株主総会等の承認は不要とされています。

では、登記申請書には利益相反に関する情報を提供しなくても良いのか?です。
当然、何も提供しないで登記申請をすれば、外形的に見れば利益相反取引なので、議事録等を要求されるでしょうね。
しかし、そもそも利益相反取引ではないのだから、承認も必要ないので、議事録なんか存在しませんよね。

結論として以下のような「100%親子会社であることを証する書面」を添付することになります。
1.A株式会社の甲以外の代表取締役(または甲以外の全取締役)が作成した取引時点で100%親子会社であることの証明書(要印鑑証明書)。
2.取引時点でのB株式会社の株主名簿につき、B株式会社の甲以外の代表取締役(または甲以外の全取締役)が証明をしたもの(要印鑑証明書)。
3.取引時点でのB株式会社の発行済株式総数が判明する登記事項証明書。

通常の利益相反取引で、A株式会社とB株式会社の議事録を添付した方がラクでしょうかね?
どっちにしても、取締役個人の印鑑証明書が必要となってきますので、大差ないですかね。

ちなみに、上記内容の出所ですが、すでに廃刊になっている「登記インターネット」の2011年11月号(3巻11号)です。
監修は「東京法務局民事行政部不動産部門」となっています。

「己」と「已」と「巳」5

久々業務が多い今日この頃ですが、本日、久々に未成年者特別代理人選任の申立書を作成しました。
切手の料金が560円なのですが、今までの記憶だと80円×6枚と10円×8枚だったような気がしました。
念のため裁判所に確認をしたところ、80円×6枚と10円×6枚と1円×20枚とのこと。

法務局に行ったついでに、印紙売り場で切手を買おうとしたところ、1円切手は扱っていないとのこと。
しかたないので、チョット歩いた郵便局に行ったところ、1円切手の在庫が15枚しかありませんでした。
郵便局を出て、法務局の前を通り、事務所を通過して違う郵便局へ。
1円切手を5枚買って、やっと郵便切手が揃いました。

さて本題です。
先日、登記申請書を作成していて、登記記録と印鑑証明書で違う文字がありまして。
登記記録上は「錫」でしたが、印鑑証明書は「鍚」でした。
法務省の戸籍統一文字情報で検索をしてみるとこんな感じ。
すず

「誤字俗字・正字一覧」を見てみると、「正字等」の「錫」の下の「戸籍に記載されている文字」に「鍚」が掲載されていました。
ただ、「鍚」の横に◎が付いていて、これは「申出により訂正を認める別字」なんですよね。
一応、法務局に確認をしましたが、このままで良いとのこと。
登記も完了しました。

で今回の件で、再度、誤字俗字・正字に関して調べてみたのですが、以前から出ている質疑応答がありますよね。

登研461号
要旨:登記名義人の氏名が昭和58年3月22日民二第1501号民事局長通達による「誤字・俗字一覧表」中の誤字又は俗字で記載されている場合には、登記名義人の表示を正字に更正する必要はない。
問:登記簿上の氏名の1字が「巳」となっているが、印鑑証明書では「己」となっていても所有権登記名義人の表示更正登記は不要と思いますがいかがでしょうか。
答:御意見のとおりと考えます。

登研549号
要旨:登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合において「己」を正字として登記の申請をするときは、同一人と認められるときは登記名義人の表示の更正を要しない。
問:登記簿上の登記名義人の氏名に「已」の文字が記載されている場合に、「己」を正字として登記の申請をするときは、「已」と「己」とは誤字俗字・正字一覧表(平成2、11、26民三第5414号民事局第三課長依命通知参照)において誤字俗字と正字の関係に有るものの、同表において◎印が付され、別字(それぞれ正字)であるとされているため登記名義人の表示の更正を要するものと考えますが、いかがでしょうか。
答:登記名義人と登記申請人とが同一人と認められる場合は、登記名義人の表示の更正を要しないものと考えます。

この「己」と「已」と「巳」の3文字ですが、似ていますが別の字です。
以前の「誤字俗字・正字一覧」では、「正字等」の「己」の下の「戸籍に記載されている文字」に◎付きで「已」が掲載されていました。
そして、「正字等」の「已」の下の「戸籍に記載されている文字」に◎付きで「己」が掲載されていました。
さらに、「正字等」の「巳」の下の「戸籍に記載されている文字」に◎付きで「已」と「己」が掲載されていました。

ところが、平成16年に改正された「誤字俗字・正字一覧」で、掲載内容がかわりました。
まず、「正字等」の「己」の下の「戸籍に記載されている文字」から「已」がなくなりました。
そして、「已」と「巳」に関しては、「誤字俗字・正字一覧」からそれ自体が削除され、掲載されていません。

以上のことから、取り扱いが変更になっている可能性もあります。
ただ、上記の質疑応答が変更されたわけでもありません。
まぁ、登記を申請する前に、管轄法務局に照会した方が無難でしょうね。

競売と住宅用家屋証明書5

珍しく、民事執行法82条2項の規定による依頼がありました。
私の事務所では滅多にないですね。
過去に数えても、片手で足りるか、ギリギリ両手になるぐらいの件数です。

しかも今回は、初めて法人ではなく自然人が買受人です。
居住用なので、住宅用家屋証明書を取得しなければなりません。
さて、取得の日はどうしたものか?

民事執行法よる競売手続の場合、買受人が代金を納付したときに不動産を取得することになっています。
しかし、代金を納付するには、住宅用家屋証明書を含めた必要書類を裁判所に提出しなければなりません。
つまり、「代金納付日」を「取得の日」とすると、住宅用家屋証明書の取得ができなくなってしまいます。

そんなわけですから、代金納付の前に住宅用家屋証明書を取得する必要があるんですよね。
では、取得の日はいつにするか?ですが、売却決定後に買受人に送られてくる「代金納付期限の通知」の日とすることになっています。

ちなみに、登録免許税の計算ですが、土地に関しては原因が「売買」ではありませんので、税率が20/1000となります。
ここは、気をつける必要がありますね。

住所移転後の行政区画変更5

以前、行政区画の変更と登記名義人住所変更登記に関する内容を書きました。
  ↓
2009年5月20日

これに関しては結論が出たことも書きました。
  ↓
2011年1月28日

で、今回取り上げるのは、登記記録上、住所がA地で登記されている場合に、B地に住所移転後、行政区画の変更により、住所がB'地となった場合(地番の変更はナシ)です。
具体的に書くと、A市○○町123番地(A地)からB市××町456番地(B地)に住所移転した後に、B市が区制施行をしたため、住所がB市△△区××町456番地(B'地)となるケースですね。

これに関しては、以前からの民事局長回答がありました。

住所移転及び行政区画変更による登記名義人の表示の変更登記を1件の申請書でする場合の登録免許税 

登記名義人が住所移転の登記をしない間に行政区画のみの変更があった場合において、その登記名義人の表示の変更登記を1件の申請書でする場合には、登録免許税法第5条第5号の規定は適用されない。
(昭48.11.1、民三第8,187号民事局長回答)

つまり、A地からB地に住所移転をした日付で、「平成○年○月○日住所移転」「変更後の事項 B'地」と登記をし、登録免許税法第5条第5号の適用はなく、登録免許税を納付する取り扱いでした。

しかし、平成22年に民事局民事二課長通知がありました。

行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱い

1 登記名義人の住所の変更の登記について
(1) 登記名義人が登記記録に記録された住所から他の住所に移転した後、当該移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を一の申請でするときは、その登記原因を「平成○○年○○月○○日住所移転、平成○○年○○月○○日区制施行」とすることで差し支えない。
(2) (1)の場合、当該登記の申請の添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書(登録免許税法施行規則第1条第1項第2号)が提供されたときは、登録免許税法第5条第5号の規定により登録免許税は非課税となる。
2 共同根抵当権の追加設定をする場合の前の登記の債務者の住所の変更の登記について
 共同根抵当権の追加設定をする場合には、民法第398条の16の規定により「同一の債権の担保として」根抵当権を設定する必要があるため、追加設定する根抵当権の「極度額」、「被担保債権の範囲」及び「債務者」は、前の登記と同一の内容であることを要するが、前の登記の債務者の住所について、区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合は、前の登記の債務者の変更の登記をすることなく、追加設定の登記をすることができる。
(平22.11.1、民二第2,759号民事局民事第二課長通知)

つまり、A地からB地に住所移転をした日付と、B地がB'地になった日を併記し、「平成○○年○○月○○日住所移転、平成○○年○○月○○日区制施行」「変更後の事項 B'地」と登記をすることになります。
またこの場合、証明書を提供した場合には、登録免許税法第5条第5号の適用があり、非課税となります。

結局、この取り扱いは、新不動産登記法になってから「みなし規定」の置かれている場所が変わったからなんですよね。
ホント、登記名義人住所変更登記は一番気を遣う登記かもしれません。

オンライン申請ボケ5

昨日とは打って変わって天気が良くなりましたが、風が強く、寒い一日でしたね。
しばらく寒い日が続くのでしょうか?

さて、オンライン申請ばかりしているせいか、久々に書面申請をすると、忘れていることもありますね。
なぜ今回、書面申請をしたかと言うと、東京都の差押抹消登記の嘱託があったので、私の登記申請と連件としたためです。
これがなければ、通常どおりオンライン申請だったんですけどね。

で、A土地の順位番号1番・B土地の順位番号2番・C建物の順位番号3番で登記されていた共同根抵当権の抹消登記を申請しました。
問題なく登記が完了し、完了書類を受領しました。

ここのところオンライン申請ばかりで、登記完了証もオンライン申請のものばかり見ていました。
オンライン申請の完了証も、書面申請の完了証も、「申請受付年月日」「申請受付番号」「不動産」の項目は共通していますが、異なるのがオンライン申請の完了証には「申請情報」、書面申請の完了証には「登記の目的」が項目としてあることですね。
まぁ、オンライン申請の場合だと、「申請情報」の記載内容として「登記の目的」も含まれてしまいますが。

その「登記の目的」ですが、今回のケースだと「1番根抵当権抹消」と、一番最初に記載をしたA土地の順位番号が記載されるんですよね。
つまり、B土地・C建物の順位番号には対応していないわけです。
一瞬、疑問に思ってしまいましたが、こう言うものなんですよね。

登記完了証の様式が、現行のものになる前の様式のときは、「登記の目的」として、単に「登記の抹消」とだけ記載されていました。
その後、現行の様式になってからは、記憶にないぐらい書面申請をしていないってことですね。

ブログの支店設置5

こちらのブログを開設してから、まもなく9年になります。
ブログを始めたころは「イヤ!イヤ!!」とばかり言っていた長女も、もうじき5年生になります。
そして、存在すらしていなかった二女は、早くも2年生になります。

最初は仕事のことを多く書いていたブログでしたが、子どもたちの成長とともに仕事以外のことを書くことが多くなりました。
もう一つの理由として、不動産登記法の改正や会社法の施行など、大きな法改正から一定期間がたち、オンライン申請などに関しても落ち着いてしまったこともあるでしょうね。

そんなわけでってことでもないですが、心機一転しようかと思いまして。
今まで、登録だけしていて利用していなかったアメブロの方も利用して行こうかな?と考えています。
こちらを「livedoor本店」、あちらを「Ameba支店」として書いていこうと思います。

明確な棲み分けは考えていませんが、気分によって使い分けていこうかと思います。
まぁ、基本的には本店を中心に考えています。
おそらく、支店の方には司法書士業務の記事を書くことはないと思います。

そんな感じですので、今後ともヨロシクお願いします。

返却書類、無事に到着。5

ここのところ寒い日が続いています。
早く暖かくなって欲しいとことですよね。

さて、先日の不動産売買決済のこと。
売主が、決済の数日後に、日本を離れると言う話を事前に聞いていました。
今回は、売主の抵当権抹消登記があったりして、返却書類が発生してしまいます。

そこで、事前に郵便局に行って、EMSの送付状をもらってきました。
私が、宛て先と宛て名を書いても良いんですけど、どうも外国の住所を書くのは苦手です。
ちなみに、今回の送付先は英語圏の国でした。

一番確実な方法と思い、決済当日にEMSの送付状を持って行き、直接売主本人に住所を書いてもらいました。
これなら安心できますよね。

2月28日に郵便局で差し出し、3月3日に先方に無事到着しました。
良かった良かった。
EMS

昨日は水泳大会でした5

さて、本日の2本目です。
以前も書きましたが、ウチの子どもたちは2つのスイミングクラブに通っています。
昨日は、新クラブの方の水泳大会に参加しました。

集合時間は、クラブに6時。
5時に起きて、クルマでクラブまで送って行きました。
帰宅後、1時間ほど寝て、私はクルマで会場へ。
9時チョット前に会場入りしました。

子どもたちの出場種目ですが、長女が50M背泳ぎ・50M自由形・フリーリレー、二女が50Mバタフライ・50M自由形でした。
長女の方は、それなりに安定していますね。
背泳ぎに関しては自己ベストで43秒95、自由形は自己ベスト+0.35秒の37秒46でした。

撮影をしたビデオを見てみると、背泳ぎに関してはまだまだ改善の余地がありますね。
今後、徐々に修正をしていけば、さらに良いタイムが出るのではないかと考えています。
自由形に関しても、もう一歩・・・二歩・・・三歩・・・伸びて欲しいところです。

そして二女。
バタフライに関しては57秒70。
現状ではまぁまぁかと思います。
一番の問題はスタミナですね。
なかなか体力がつきません。
昨日も、前半の25Mは余裕の1位でしたが、後半の25M・・・37.5Mぐらいから失速してしまいました。

自由形に関しても、先月からスランプ気味でした。
1月の計測では、50Mで50秒を切れそうなところまで行っていたので、期待をしていたのですが、先月からボロボロ。
昨日の大会でも精彩を欠いていましたね。
あえて書いておきますが、タイムは58秒26でした。

こちらも、撮影をしたビデオを見てみましたが、息継ぎの回数が多いのではないかと感じました。
また、息継ぎのときに、上半身が上を向きすぎているような気もしました。
1月までの泳ぎの映像がないので、比較ができないのですが、なぜここまで遅くなってしまったのかは疑問です。
もうじき2年生になるので、フォーム改善を始めようかと考えています。

そんな子どもたちですが、今度の日曜日は旧クラブの方の大会です。
たまたまですが、大会が続いてしまいました。
長女は50Mバタフライと100M個人メドレー、二女は25Mバタフライと100M個人メドレーに出場します。
どんな結果になるか、楽しみです。

Xperia Z1 SO-01F 着信するとスピーカーになってしまう5

週末、なんだかんだと予定が入っていたため、勉強の時間が確保できなかった長女。
今日は日曜日ですが、日曜日でも友だちが遊びに来てしまうことがあります。
そんなわけで、私の事務所に来て、復習中です。

さて、今日は2件upする予定ですが、まず1本目。
私が利用しているスマートフォン、「Xperia Z1 SO-01F」なんですけどね。

数日前(記憶では、2月27日の木曜日からですかね?)から、着信に応答をすると、スピーカーアイコンが反転していて、スピーカーになってしまうと言う現象が出ました。
もう、他の人がいるところで応答をすると、相手の声がスピーカーから聞こえてしまい困っていました。

気付かないうちに、ヘンな設定をしてしまったのかとも思いましたが、そのような設定はナシ。
しばらく様子を見てみましたが、昨日までのこの現象が直ることはありませんでした。
ネットで調べてみると、同じような現象が少なからず出ているようでした。
いくつかの原因が考えられるようでしたが、Chromeのバージョンアップの可能性が高そうでした。

何か対応があるか?と思い、昨日の夕方、ドコモショップに行ってみました。
現象を話し、電話をかけてもらうと、やはり発現。
担当の方が、ドコモなんですかね?とにかく窓口に電話をして、いろいろ確認をしていました。

結論として、そのような現象の報告は今のところ無く、対応策も無いとのことでした。
再起動やSIMカード・SDカードの抜き差しをしてみて下さいとのこと。
・・・と、上記の話しをしながら、可能性が高かったChromeのバージョンアップを削除し、初期化してみました。

で、もう一度、担当の方に電話をかけてもらいました。
着信に応答をしても、スピーカーにはならず、元の状態の戻りました。
と言うわけで、私のXperia Z1 SO-01FはChromeのバージョンアップが原因のようでした。
ただ、すべての方が同じことが原因とは限りませんので。

一応、ドコモショップには、この現象がネット上でも話題になっている旨は伝えて来ました。

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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

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