朝晩に冷える日が続きますね。
カゼなど引かないように気をつけないと。
さて、過去にも何度かありましたが、連件申請をした登記のうち、一部だけが先行完了することがあります。
不動産、商業・法人の双方で経験をしたことがあります。
で、今日も不動産登記で一部だけ完了しました。
↑クリックしていただければ大きくなりますが、こんな感じです。
大体、このような状況になるときは、不動産、商業・法人とも、通常はしないような登記申請をしたときですね。
今回は、AとBの2つの不動産が対象の登記です。
申請の順番としては・・・
1.A不動産に設定されている根抵当権の根抵当者合併による根抵当権移転。
2.A不動産に設定されている根抵当権の債務者変更。
3.A不動産に設定されている根抵当権に対して、B不動産を共同根抵当権設定(追加)。
・・・ここまでで、一旦登記手続が完了しています。
続きは、以下のとおりです。
4.A不動産に設定されている根抵当権の抹消
5.B不動産に設定されている根抵当権に対して、A不動産を共同根抵当権設定(追加)。
・・・と言う流れです。
おそらく、3〜4の流れが一旦、手続を終了させないとできないのかなー?と思います。
そもそも、Aのみに設定されていた根抵当権でしたので、この時点で共同担保目録は存在しません。
「3」の申請で、初めて共同担保目録が作成されます。
ここで一度、登記手続きを完了させて、共同担保目録を確定させないと「4」の抹消処理ができないのではないでしょうか?
まぁ、私の勝手な憶測ですけどね。
諸事情あって、今回、このようにAに設定されていた根抵当権を抹消して、連件でAに再度設定をすると言う登記申請をしたわけですが、オンライン申請をすると、法務局側の作業の流れが見えてきますよね。
カゼなど引かないように気をつけないと。
さて、過去にも何度かありましたが、連件申請をした登記のうち、一部だけが先行完了することがあります。
不動産、商業・法人の双方で経験をしたことがあります。
で、今日も不動産登記で一部だけ完了しました。
↑クリックしていただければ大きくなりますが、こんな感じです。
大体、このような状況になるときは、不動産、商業・法人とも、通常はしないような登記申請をしたときですね。
今回は、AとBの2つの不動産が対象の登記です。
申請の順番としては・・・
1.A不動産に設定されている根抵当権の根抵当者合併による根抵当権移転。
2.A不動産に設定されている根抵当権の債務者変更。
3.A不動産に設定されている根抵当権に対して、B不動産を共同根抵当権設定(追加)。
・・・ここまでで、一旦登記手続が完了しています。
続きは、以下のとおりです。
4.A不動産に設定されている根抵当権の抹消
5.B不動産に設定されている根抵当権に対して、A不動産を共同根抵当権設定(追加)。
・・・と言う流れです。
おそらく、3〜4の流れが一旦、手続を終了させないとできないのかなー?と思います。
そもそも、Aのみに設定されていた根抵当権でしたので、この時点で共同担保目録は存在しません。
「3」の申請で、初めて共同担保目録が作成されます。
ここで一度、登記手続きを完了させて、共同担保目録を確定させないと「4」の抹消処理ができないのではないでしょうか?
まぁ、私の勝手な憶測ですけどね。
諸事情あって、今回、このようにAに設定されていた根抵当権を抹消して、連件でAに再度設定をすると言う登記申請をしたわけですが、オンライン申請をすると、法務局側の作業の流れが見えてきますよね。