改正会社法が施行されて3週間程たちましたね。
その中でも、私の事務所に一番関係してきそうなのが、監査役に関して、会計限定監査役である旨が登記事項になったことです。

経過措置で、施行後最初に監査役が就任・退任するまでの間は登記をすることを要しないことにはなっていますが、今月に入ってから登記申請をした案件に関しては、依頼会社に説明をして、会計限定監査役である旨の登記をしています。

で、添付書類は何?と言うことになるわけですが、原則として定款でしょうね。
ただ、必ずしも添付できる定款が存在するとは限らず、特に平成18年5月1日の会社法施行時に、旧商法での小会社だった場合には、整備法の規定により会計限定監査役である旨の定めが定款にあるとみなされています。

まぁ、これをきっかけに、現行法に適合した定款を作成するのが一番の方法なのでしょうが、法務省のホームページに、以下の様式が掲載されています。

証明書

掲載されてから、時間もたっているのでご存知の方も多いと思いますが、一応ご参考まで。
私も何度か利用しました。