〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2015年07月

登記研究「質疑応答」の変更5

暑い日が続きますね。
先日、梅雨明けした関東地方。
休み明けの今日、事務所に来て一番最初にしたことは、暑中見舞いハガキの投函です。
夏も本番ですね。

さて、本日事務所に届いた登記研究。
147ページの質疑応答に以下の内容が掲載されています。

〔要旨〕
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。


上記により「質疑応答7862」(登記研究720号205ページ)の取扱いは変更されたものとのことです。
参考に「質疑応答7862」を載せておきます。

相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の登記原因を証する情報(登研720号)
《相続登記手続(総説)》《添付書面(登記原因証明情報)》
 ○要旨 相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請には、「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることはできない。
 ▽問 相続の放棄をした者がいる場合において、相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因を証する情報の一部として「相続放棄申述受理証明書」ではなく、「相続放棄申述受理通知書」を提供することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

「今さらかよっ!」って感じがするのは私だけでしょうか?

なお、必ず原文にて確認をして下さいね。

QRコードリーダーを初めて使った5

台風が近づいていますね。
雨が降ったり止んだりしていますが、これから本格的に降るのでしょうか?

さてQRコードが印刷された、新しい登記識別情報通知。
今日初めて、QRコードリーダーを利用して読み取りました。

業務用ソフトを利用してはいますが、今まで登記識別情報提供様式を作成するには、パソコンに取り込んだ登記情報から受付年月日と受付番号を読み込み、12桁は手入力をしていました。

12桁の入力には注意をしていますが、数回、補正の電話が来たりしていました。
やはり、手作業だと間違いはつき物ですよね。

今日は1件のみの登記識別情報でしたが、やはりラクですね。
QRコードリーダーで、ピッ!と読み取るだけ。
受付年月日・受付番号・12桁の登記識別情報が自動的に反映されます。

今後は新様式の登記識別情報通知が増えてくるので、効率良く登記申請をすることができそうです。
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Masa

名前:まさきち
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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