暑い日が続きますね。
先日、梅雨明けした関東地方。
休み明けの今日、事務所に来て一番最初にしたことは、暑中見舞いハガキの投函です。
夏も本番ですね。
さて、本日事務所に届いた登記研究。
147ページの質疑応答に以下の内容が掲載されています。
〔要旨〕
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。
上記により「質疑応答7862」(登記研究720号205ページ)の取扱いは変更されたものとのことです。
参考に「質疑応答7862」を載せておきます。
相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の登記原因を証する情報(登研720号)
《相続登記手続(総説)》《添付書面(登記原因証明情報)》
○要旨 相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請には、「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることはできない。
▽問 相続の放棄をした者がいる場合において、相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因を証する情報の一部として「相続放棄申述受理証明書」ではなく、「相続放棄申述受理通知書」を提供することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。
「今さらかよっ!」って感じがするのは私だけでしょうか?
なお、必ず原文にて確認をして下さいね。
先日、梅雨明けした関東地方。
休み明けの今日、事務所に来て一番最初にしたことは、暑中見舞いハガキの投函です。
夏も本番ですね。
さて、本日事務所に届いた登記研究。
147ページの質疑応答に以下の内容が掲載されています。
〔要旨〕
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において,相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。
上記により「質疑応答7862」(登記研究720号205ページ)の取扱いは変更されたものとのことです。
参考に「質疑応答7862」を載せておきます。
相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の登記原因を証する情報(登研720号)
《相続登記手続(総説)》《添付書面(登記原因証明情報)》
○要旨 相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請には、「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることはできない。
▽問 相続の放棄をした者がいる場合において、相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因を証する情報の一部として「相続放棄申述受理証明書」ではなく、「相続放棄申述受理通知書」を提供することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 御意見のとおりと考えます。
「今さらかよっ!」って感じがするのは私だけでしょうか?
なお、必ず原文にて確認をして下さいね。