〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2016年09月

株主リスト5

台風の影響も、そんなに大きくなかった感じの東京地方。
ただ、相変わらずスッキリした天気にはならないですね。

さて、商業登記の話でも。
ご存知の通り平成28年10月1日の登記申請から、従来の添付書類に加えて「株主リスト」の添付が必要となる場合があります。
ザックリとですが、株主リストの内容は、場合により以下のとおりとなります。

1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合 ※1
株主全員について次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
➡ これら4点を代表者が証明

※1 登記すべき事項につき、種類株主全員の同意を要する場合には、種類株主全員についての株主リストが必要です。

2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合 ※2
●議決権数上位10名の株主 ※3
●議決権割合が2/3に達するまでの株主 ※4
上記いずれか少ない方の株主について、次の事項を記載した株主リスト
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合
➡ これら5点を代表者が証明

※2 登記すべき事項につき、種類株主総会の決議を要する場合には、当該種類株主についての株主リストが必要です。
※3 自己株式等の当該事項につき議決権を行使することができない株式を除きますが、株主総会に欠席し、又は議決権を行使しなかった株主を含みます。
※4 2/3に達するまでの株主は、議決権割合の多い方から加算していく必要があります。

上記は、下記法務省のホームページに掲載されている内容の抜粋ですので、詳細は下記をご参照下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

ところで、私が使っている司法書士業務用ソフトの「権」でも株主リストを作成することが出来るようになったので、試しに作ってみました。

まずは「議決権の割合3分の2まで」の場合。
株主リスト1

次に「同族会社等の判定に関する明細書」を利用する場合。
株主リスト3

最後に「株主全員の同意」の場合。
株主リスト2
ちなみに冒頭の「○○」の箇所には「総株主の同意を要する登記事項」を記載します。

もう月末に近くなっていますので、さっそく利用することになりそうです。

登記情報の利用料金変更5

先日、民事法務協会から標記の件の案内が来ました。
お知らせ
来月から、上記の通り変更になるようです(画像をクリックすると大きくなります)。
来月からの見積書を出すときに、間違えないようにしないと。
訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

本日もお越し頂きまして、ありがとうございます。m(._.)m

同じカテゴリーでの情報を知りたいなら・・・
にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(本人・親)へ

にほんブログ村 受験ブログ 中学受験(日能研)へ

メッセージ
記事検索
最新コメントの表示
プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
性別:♂
二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

月別アーカイブ
QRコード(ケータイは↓から)
QRコード
  • ライブドアブログ