久しぶりに朝から晴れて、過ごしやすい一日でした。
そんな中、もっと久しぶりに休眠担保権(休眠抵当権)の抹消手続をしましたので、備忘録として書いておきます。
とにかく滅多にやらない手続ですので、一度やっても、次にやるときは再度確認をしながら進めることになります。
利息の定め方なんかも、一律ではないですからね。
とは言っても、一度でもやると流れは分かりますので、苦手意識は無くなります。
まずは事前準備から。
今回、抹消をする相手は、この抵当権です。
弁済期を探るために、閉鎖登記簿謄本を取得します。
弁済期は「明治49年10月25日」。
つまり、「大正5年10月25日」ですね。
これで添付情報になる「債権の弁済期を証する情報」はOKです。
次に、同様に添付情報となる「債権者の所在不明を証する情報」です。
まずは、登記簿上の住所地の役所で調査をしました。
結果、住民票も本籍もなかったので、不在住証明書と不在籍証明書を取得しました。
ちなみに、不在住証明書とともに、不在籍証明書を登記申請書に添付する必要はないことになっています。
ところで、今回取得した不在住証明書はこちら。
結論から言うと、この不在住証明書は「債権者の所在不明を証する情報」にはなりません。
内容が「住所地に住民票のない」ことを証明しているだけだからです。
「債権者の所在不明を証する情報」とするには、居住していないことを証明する内容でなければならないので、おそらく不在住証明書を「債権者の所在不明を証する情報」とするのは難しいと思います。
私の場合、参考資料として不在住証明書と不在籍証明書を登記申請書に添付していますが、言ってしまえば両方とも登記申請にはいらない書類です。
と言うことで、「債権者の所在不明を証する情報」の準備ですね。
登記簿上の債権者の住所氏名宛てに、債権受領催告書を発送します。
発送方法としては、配達証明郵便であることだけが規定されていますので、私は内容証明郵便にはしていません。
差出人に関しては下記の実例が出ています。
休眠担保権抹消の場合の行方不明を証する書面
登記研究 第560号 質疑応答
要旨:休眠担保権の抹消登記の申請書に添付する受領催告書の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えない。
問:いわゆる休眠担保権の登記の抹消の申請書に添付する登記義務者の行方不明を証する書面は、被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えないこととされています(昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達第3の4)が、受領催告書を郵送する際の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
答:御意見のとおりと考えます。
と言うことで、私が差出人となって発送をしています。
発送した翌日には郵便が戻って来ました。
戻ってきた理由は「あて所に尋ねあたりません」です。
この他、「宛名不完全」と言う理由でも「債権者の所在不明を証する情報」として使えます。
逆に、「受取人不在」「受取拒否」「転居先不明」などの理由で返送された場合は使えません。
これで、添付書類となる「債権者の所在不明を証する情報」もOKです。
この後、供託をすることになります。
私が使っている業務用ソフトの「権」は、供託オンライン手続にも対応していますので、前回同様にオンライン申請をしました。
内容も前回の物を改変して使いましたので、そんなに悩むことはありませんでした。
内容はこんな感じですが、やはり面倒なのは利息と損害金の計算でした。
利息は単純に計算しましたが、損害金の定めがなかったので、年間の利息金額を債権額で除した割合を損害金の割合としました。
以上の準備をして供託所へ。
事前に相談をしましたが、内容に問題はないとのこと。
その場でiPadを使って事務所のパソコンを操作し、オンライン申請をしました。
申請書の中にチェック項目があるのですが、「送付する添付書面あり」「供託通知書の発送を請求する」「電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付を請求する。」にチェックをしています。
オンライン申請後、委任状と供託通知書の発送用の封筒とみなし供託書正本の送付用の封筒を窓口に提出して事務所に戻りました。
前述のチェックをし、切手を貼った封筒を提出すれば、債権者への供託通知書の発送と紙の「みなし供託書正本」の送付を、供託所がしてくれるからラクです。
事務所に戻り、供託金を納付。
しばらくして、電子供託書正本をダウンロードできるようになります。
この、「受入年月日」が抵当権抹消登記の原因日付になります。
抵当権抹消登記には、この電子供託書正本を登記原因証明情報をして使うことができます。
添付方法は、会社の設立登記のときに電子定款を添付するのと同じ方法で、「公文書」を添付します。
ちなみに今日、紙の「みなし供託書正本」が届きましたので、1ページ目だけ貼っておきます。
こちらは最終的に依頼人に渡します。
と言った感じで、供託所での相談から抵当権抹消登記申請までを、1日で終わらせることができました。
次回、受託したらここを確認して、同じように進めることになると思います。
そんな中、もっと久しぶりに休眠担保権(休眠抵当権)の抹消手続をしましたので、備忘録として書いておきます。
とにかく滅多にやらない手続ですので、一度やっても、次にやるときは再度確認をしながら進めることになります。
利息の定め方なんかも、一律ではないですからね。
とは言っても、一度でもやると流れは分かりますので、苦手意識は無くなります。
まずは事前準備から。
今回、抹消をする相手は、この抵当権です。
弁済期を探るために、閉鎖登記簿謄本を取得します。
弁済期は「明治49年10月25日」。
つまり、「大正5年10月25日」ですね。
これで添付情報になる「債権の弁済期を証する情報」はOKです。
次に、同様に添付情報となる「債権者の所在不明を証する情報」です。
まずは、登記簿上の住所地の役所で調査をしました。
結果、住民票も本籍もなかったので、不在住証明書と不在籍証明書を取得しました。
ちなみに、不在住証明書とともに、不在籍証明書を登記申請書に添付する必要はないことになっています。
ところで、今回取得した不在住証明書はこちら。
結論から言うと、この不在住証明書は「債権者の所在不明を証する情報」にはなりません。
内容が「住所地に住民票のない」ことを証明しているだけだからです。
「債権者の所在不明を証する情報」とするには、居住していないことを証明する内容でなければならないので、おそらく不在住証明書を「債権者の所在不明を証する情報」とするのは難しいと思います。
私の場合、参考資料として不在住証明書と不在籍証明書を登記申請書に添付していますが、言ってしまえば両方とも登記申請にはいらない書類です。
と言うことで、「債権者の所在不明を証する情報」の準備ですね。
登記簿上の債権者の住所氏名宛てに、債権受領催告書を発送します。
発送方法としては、配達証明郵便であることだけが規定されていますので、私は内容証明郵便にはしていません。
差出人に関しては下記の実例が出ています。
休眠担保権抹消の場合の行方不明を証する書面
登記研究 第560号 質疑応答
要旨:休眠担保権の抹消登記の申請書に添付する受領催告書の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えない。
問:いわゆる休眠担保権の登記の抹消の申請書に添付する登記義務者の行方不明を証する書面は、被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面で差し支えないこととされています(昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達第3の4)が、受領催告書を郵送する際の差出人は、登記申請の代理人でも差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
答:御意見のとおりと考えます。
と言うことで、私が差出人となって発送をしています。
発送した翌日には郵便が戻って来ました。
戻ってきた理由は「あて所に尋ねあたりません」です。
この他、「宛名不完全」と言う理由でも「債権者の所在不明を証する情報」として使えます。
逆に、「受取人不在」「受取拒否」「転居先不明」などの理由で返送された場合は使えません。
これで、添付書類となる「債権者の所在不明を証する情報」もOKです。
この後、供託をすることになります。
私が使っている業務用ソフトの「権」は、供託オンライン手続にも対応していますので、前回同様にオンライン申請をしました。
内容も前回の物を改変して使いましたので、そんなに悩むことはありませんでした。
内容はこんな感じですが、やはり面倒なのは利息と損害金の計算でした。
利息は単純に計算しましたが、損害金の定めがなかったので、年間の利息金額を債権額で除した割合を損害金の割合としました。
以上の準備をして供託所へ。
事前に相談をしましたが、内容に問題はないとのこと。
その場でiPadを使って事務所のパソコンを操作し、オンライン申請をしました。
申請書の中にチェック項目があるのですが、「送付する添付書面あり」「供託通知書の発送を請求する」「電子供託書正本のオンライン提供及びみなし供託書正本の送付を請求する。」にチェックをしています。
オンライン申請後、委任状と供託通知書の発送用の封筒とみなし供託書正本の送付用の封筒を窓口に提出して事務所に戻りました。
前述のチェックをし、切手を貼った封筒を提出すれば、債権者への供託通知書の発送と紙の「みなし供託書正本」の送付を、供託所がしてくれるからラクです。
事務所に戻り、供託金を納付。
しばらくして、電子供託書正本をダウンロードできるようになります。
この、「受入年月日」が抵当権抹消登記の原因日付になります。
抵当権抹消登記には、この電子供託書正本を登記原因証明情報をして使うことができます。
添付方法は、会社の設立登記のときに電子定款を添付するのと同じ方法で、「公文書」を添付します。
ちなみに今日、紙の「みなし供託書正本」が届きましたので、1ページ目だけ貼っておきます。
こちらは最終的に依頼人に渡します。
と言った感じで、供託所での相談から抵当権抹消登記申請までを、1日で終わらせることができました。
次回、受託したらここを確認して、同じように進めることになると思います。