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まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2017年12月

「法定相続情報一覧図の写し」を使ってみた5

平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度ですが、利用していますかね?
周囲の司法書士に聞くと、利用している人、していない人、様々ですね。

私は相続登記の依頼があった時は、制度を説明して、依頼者の希望があれば申出をしています。
また、税理士から相続登記に関係なく、単独で依頼をいただくこともあります。

さて私事ですが、3年前に父親が亡くなっていまして。
各種相続手続きは終了しているつもりでしたが、ここに来て2つの金融機関から、10年間出入金が無い口座の案内が父親宛てに届きました。
両方とも事務所の近所の金融機関なので、仕事柄、お付き合いで作った口座のようです。

早速、両金融機関に行き、念のため必要書類の確認。
A銀行は残高が数万円、B信金は残高が数千円。
と言うことで、A銀行もB信金も相続人代表の私だけで解約手続きができるとのこと。

必要なものとしては、私の印鑑証明書と実印、本人確認資料。
それと当然ですが、戸籍一式ですね。

この、戸籍一式は事務所の金庫に入れっぱなしになっているのですが、せっかくの機会なので、法定相続情報証明制度を利用してみました。
申出から数日後に法定相続情報一覧図の写しを受け取りまして。
私の印鑑証明書と実印、本人確認資料と一緒にA銀行とB信金に持参をして、手続きをして来ました。

いやー、もう簡単なぐらいの速さで手続きが終わりましたね。
まぁ、残高が少ない口座だったと言うこともありますけど、とにかく金融機関としても戸籍調査の必要が無いので楽そうでした。

と言うことで、金融機関などでの手続きに利用する場合だと、便利な制度ではないでしょうか?

会社法人等番号に「加える」閉鎖事項証明書

不動産登記の申請に、会社法人等番号を提供するようになってから、2年チョットが経過しました。
従来添付していた代表者事項証明書の代わりとして会社法人等番号を提供する場合であれば疑義は生じなくなってきていると思いますが、某所の掲示板を見てみると、未だに疑義が生じているケースもあるようです。

金融機関の合併による抵当権移転登記申請に提供する会社法人等番号などです。
Q&Aとか通達を丁寧に読んでみれば解決しそうなんですけどね。

例えば、抵当権者の登記が大阪が本店のA銀行である場合、A銀行が大阪から東京に本店移転をし、商号をA’銀行に変更しました。
その後、東京都○区のB銀行に吸収合併された後、B銀行が東京都×区に本店移転している場合などです。

ちなみに、合併に関する登記事項は閉鎖登記記録に記録されていて、○区から×区の移転に関しては会社法人等番号が変わっていないケースとします。

まず、現在の会社法人等番号を提供すれば、B銀行が「東京が本店のA’銀行」を吸収合併したことと、○区から×区に本店移転したことはわかります。
これに関しては、法務省のQ&AのQ18-1で閉鎖事項証明書の提供を省略できるとされています。

次に今回のケースだと、会社法人等番号に加えて提供しなければならない閉鎖事項証明書があります。
これも法務省のQ&AのQ18-2に記載されている内容です。

つまり、「A銀行が大阪から東京に本店移転をし、商号をA’銀行に変更」した内容の閉鎖事項証明書ですね。
この閉鎖事項証明書に関しては、現在のB銀行と会社法人等番号が異なり、またこの時の会社法人等番号を提供すれば、閉鎖事項証明書の提供を省略できると言う規定が無いからです

某所の掲示板では、「閉鎖事項証明書を添付するように法務局から言われた」と納得が行かないようでしたが、現時点では、そう言うことになってしまっているのだから仕方ないと思います。

とは言え、現在進行形で登記の内容が日々変更されている登記の証明書を会社法人等番号の提供で省略をすることが認められているわけですから、原則として内容が変更されない閉鎖事項証明書も同様に当時の会社法人等番号の提供で省略できるように整備をして欲しいと思うんですけどねー。
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Masa

名前:まさきち
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二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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