平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度ですが、利用していますかね?
周囲の司法書士に聞くと、利用している人、していない人、様々ですね。
私は相続登記の依頼があった時は、制度を説明して、依頼者の希望があれば申出をしています。
また、税理士から相続登記に関係なく、単独で依頼をいただくこともあります。
さて私事ですが、3年前に父親が亡くなっていまして。
各種相続手続きは終了しているつもりでしたが、ここに来て2つの金融機関から、10年間出入金が無い口座の案内が父親宛てに届きました。
両方とも事務所の近所の金融機関なので、仕事柄、お付き合いで作った口座のようです。
早速、両金融機関に行き、念のため必要書類の確認。
A銀行は残高が数万円、B信金は残高が数千円。
と言うことで、A銀行もB信金も相続人代表の私だけで解約手続きができるとのこと。
必要なものとしては、私の印鑑証明書と実印、本人確認資料。
それと当然ですが、戸籍一式ですね。
この、戸籍一式は事務所の金庫に入れっぱなしになっているのですが、せっかくの機会なので、法定相続情報証明制度を利用してみました。
申出から数日後に法定相続情報一覧図の写しを受け取りまして。
私の印鑑証明書と実印、本人確認資料と一緒にA銀行とB信金に持参をして、手続きをして来ました。
いやー、もう簡単なぐらいの速さで手続きが終わりましたね。
まぁ、残高が少ない口座だったと言うこともありますけど、とにかく金融機関としても戸籍調査の必要が無いので楽そうでした。
と言うことで、金融機関などでの手続きに利用する場合だと、便利な制度ではないでしょうか?
周囲の司法書士に聞くと、利用している人、していない人、様々ですね。
私は相続登記の依頼があった時は、制度を説明して、依頼者の希望があれば申出をしています。
また、税理士から相続登記に関係なく、単独で依頼をいただくこともあります。
さて私事ですが、3年前に父親が亡くなっていまして。
各種相続手続きは終了しているつもりでしたが、ここに来て2つの金融機関から、10年間出入金が無い口座の案内が父親宛てに届きました。
両方とも事務所の近所の金融機関なので、仕事柄、お付き合いで作った口座のようです。
早速、両金融機関に行き、念のため必要書類の確認。
A銀行は残高が数万円、B信金は残高が数千円。
と言うことで、A銀行もB信金も相続人代表の私だけで解約手続きができるとのこと。
必要なものとしては、私の印鑑証明書と実印、本人確認資料。
それと当然ですが、戸籍一式ですね。
この、戸籍一式は事務所の金庫に入れっぱなしになっているのですが、せっかくの機会なので、法定相続情報証明制度を利用してみました。
申出から数日後に法定相続情報一覧図の写しを受け取りまして。
私の印鑑証明書と実印、本人確認資料と一緒にA銀行とB信金に持参をして、手続きをして来ました。
いやー、もう簡単なぐらいの速さで手続きが終わりましたね。
まぁ、残高が少ない口座だったと言うこともありますけど、とにかく金融機関としても戸籍調査の必要が無いので楽そうでした。
と言うことで、金融機関などでの手続きに利用する場合だと、便利な制度ではないでしょうか?