〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2018年01月

運転免許証での本人確認5

久々に2日連続で記事をupしてみます。

日々の業務で依頼人の本人確認をしますが、一番多い本人確認資料って何でしょうかね?
私の場合は自動車運転免許証での本人確認が一番多いです。

原本を確認して、コピーを受領して本人確認をするわけですが、発行している公安員会によって、使用されている文字フォントが違っていたり、文字の間のスペースが異なっていたりと、統一性が無いですね。
とは言え、明らかな疑義が見受けられない限りは「間違い無い」と判断しないと、仕事が進まないわけでして。

で、一時期、この運転免許証の中身・・・つまりデータを確認することができる端末の紹介が、単位会だか日司連から有ったと思うのですが、その後どうなったんでしょかね?
斡旋販売をしたんだか、立ち消えになったんだか、記憶にありません。

あれから月日も流れ、今ではAndroid端末のNFCを利用して運転免許証のデータを読み取れるアプリがあります。
「IC運転免許証リーダー」と言うアプリなんですけどね。
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運転免許証を取得たり、更新をしたりするときに、暗証番号を2つ設定します。
このアプリを使うには、設定をした暗証番号が必要となります。
みなさん、覚えていますかね?

住所や氏名などの基本的な内容を確認するには、暗証番号1が必要となります。
まぁ、このアプリを利用するには必須な暗証番号ですね。

私の運転免許証を使い、暗証番号1だけを入力して、データを表示してみます。
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こんな感じです。

名前、ヨミガナ、住所、誕生日、免許番号などが表示されます。
運転免許証に印字された内容と照合することにより、真贋を判別しやすくなります。
ただ、写真の照合はできません。

写真を照合するには、暗証番号2が必要です。
先ほどと同様に、私の運転免許証を使い、暗証番号2も入力して、データを表示してみます。
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こんな感じです。
先ほどの情報の他、写真や本籍も表示されます。

ただ、どれだけの方が2つの暗証番号を覚えているか?が問題ですよね。
実は、まだ実際にこのアプリを使ったことがありません。
やっぱり、ここまで確認をするべきなんでしょうかね?

「和解」を登記原因とする所有権移転登記5

まだ解け残っている雪もあるせいで、今日の東京の最低気温は-4℃。
48年ぶりの気温と言うことで、今までの人生の中で最低気温です。
しばらく寒さが続きそうですね。

さて、「平成○年○月○日 和解」を登記原因とする所有権移転登記を申請しました。
和解は民法695条、民法696条に規定されている典型契約ですから、売買などと同様に物権変動の原因となり得ます。
「裁判外の和解」ってやつですね。

今回、一番悩んだのが登記原因証明情報にどの程度記載をするか?です。
例えば売買の登記原因証明情報で考えてみると、売買代金の完済(支払)と同時に所有権が移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されていなければ・・・

1.甲は乙に対し、平成○年○月○日、本件不動産を売った。
2.よって、本件不動産の所有権は、同日、甲から乙に移転した。

・・・と言う内容で作成をしています。
これと同様に考えれば、和解を登記原因とする登記原因証明情報は・・・

1.甲と乙は、平成○年○月○日、甲が所有する本件不動産を乙が取得する旨の和解契約を締結した。
2.よって、本件不動産の所有権は、同日、甲から乙に移転した。


・・・と言う内容で足りると思うのですが、いかがでしょうかね?
そうは思いつつも、今回は少々、記載内容を増やしてみました。

1.甲と乙は、平成○年○月○日、甲と乙の間に存する○○○○に関する紛争を解決するため、甲が所有する本件不動産を乙が取得する旨の和解契約を締結した。
2.よって、本件不動産の所有権は、同日、甲から乙に移転した。

と言う内容にしてみました。
まぁ、滅多にある事案ではありませんが、備忘録として書いておきます。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
目標に向かっている娘たちを応援中!

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