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まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2018年03月

法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について5

さて、今日で本年度も終わり。
明日から新年度がスタートします。

そんな年度末ですが、平成30年3月29日法務省民二第166号にて「法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について」が発出されております。

改正内容としては以下のとおり。
通達
上の画像をクリックしていただければ拡大されます。

大まかな変更点としては・・・
1.相続人の住所が記載されている一覧図を相続登記申請の際に提供をした場合は、相続人の住所を証する情報は不要。
2.原則として「夫」「妻」「長男」「長女」「養子」など、戸籍に記載される続柄を記載する。
3.被相続人の最後の住所に並べて、最後の本籍も記載することを推奨する。
・・・うん、「初めからこうして欲しかったんだよねー」って言う変更ですよね。

まぁ、私は今までも「2」に関してはそのようにしていましたが、「1」と「3」に関しても初めからそうして欲しかった。
この制度が始まって、1年も経たないうちの変更だから、なおさらそう思います。

そして、申出書の様式変更。
申出書
上の画像をクリックしていただければ拡大されます。

「利用目的」の項目が追加されましたね。
相続税の申告にも利用できるようです。

※※なお、以上の内容に関しては、必ずご自身で通達を確認して下さい。※※

自己株式の消却5

先日、自己株式の消却の登記を申請しました。
取締役会設置会社なので、3月1日の取締役会で決議をしました。
その後、株式の失効の手続きが終了したのが3月5日。

そんなわけですから、3月5日を変更日付として登記申請をしたわけですが、補正通知が来ましてね。
補正
いやいや、チョット待って下さい。
ご不明な点があるので、さっそく電話をしました。

3月1日は、自己株式の消却決議をしただけですので、可決されたことにより自己株式を消却することができるようになります。
実際の消却手続きですが、株券不発行会社だったので、株主名簿から記載を削除することになるので、その日が変更日付になると思うんですよね。
この日が3月5日でした。
ちなみに、私の事務所で使っている業務用ソフトは、委任状に消却手続きの完了日が表示されるようになっています。

と言うことで、納得しかねる補正通知の内容でしたので、上記のことを調査官に主張しました。
しかし、先方もご自身の主張に自信があるようで、私の考えを受け入れませんでした。
何度説明をしても「これでは取締役会議事録から変更年月日が判明しない」と言われ続けました。

これ以上の議論をしても結論は出ないと思ったので、「会社法ハンドブック第3版の305ページを見てもらえますか?」と伝えましてね。
「そこに、添付書面からは、この日は判明しないって書いてありますよね?」と、内容を確認してもらいました。

その後、電話を保留にされたので、登記官に確認をしたものと思われますが、やっと「このまま進めます」と納得してくれました。
まぁ、色々と意見や考え方があるとは思いますが、今回は私の考え方で間違いないと思います。
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プロフィール

Masa

名前:まさきち
生年:1971年
産地:東京
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二児の父!
大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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