今日で8月も終わりですね。
最近はあっちのブログの更新ばかりで、こっちのブログはなかなか更新しなくなってしまいました。
そんなわけで、今回も久々の更新です。

で、タイトルの件。
(根)抵当権を追加設定するときの登録免許税額ですが・・・

登録免許税法
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第13条 第2項
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき1500円とする。


・・・となっております。

この場合、前登記証明書(名称は色々とあると思いますが前登記証明書とします)として、登記情報の照会番号を利用することはできないか?と言うことなんですけどね。
正直なところ、私も照会番号を提供して追加設定の登記を申請していますが、問題なく登記が完了したり、法務局から電話が来たりと統一性がありません。

「補正だ」と言う電話がかかってくる根拠としては、上記条文に「書類を添付して」と記載されているからなんですよね。
では、こういう構成はムリなのでしょうか?

登録免許税法施行規則
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第11条
 法第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第1項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする


上記のとおり、登録免許税法施行規則でも「証する書類とする」となっております。
なので、やはり「書類」が必要なんでしょう。
次に・・・

不動産登記事務取扱手続準則
(前登記証明書)
第125条
1 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は、これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。


準則を見てみると、登記事項証明書を登録免許税法施行規則の「書類として取り扱う」とされていますね。
となると、やっぱり物理的な書類を提供する必要があるってことになりますかね?
照会番号を提供して、「補正だ」と電話が来たときは素直に補正をするしかないのでしょうか。

で、最後に不動産登記令。

不動産登記令
(登記事項証明書に代わる情報の送信)
第11条
 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない

あれ?「オンライン申請をする場合において、登記事項証明書を提供しなきゃならないときは、登記事項証明書を提供に代えて照会番号を送信しなければならない。」って書いてありませんかね?

結局、照会番号を前登記証明書として問題ないように読めるんですけどね。
ってことで、以上、私見を書いてみました。