〜今日はこんなことがありました〜(livedoor本店)

まさきちB-log −司法書士と子育てをしています−

2020年01月

登記事項証明書のQRコードを使ってみた5

暖冬と言われていましたが、ここで冬らしい気温になりました。
週末に向けて、天気も良くなさそうですね。

さて先日、QRコード付き書面申請をしたことを書きました
オンライン申請と同様に登記の進捗状況が分かるのは便利でした。

そして、もう一つのQRコードです。
月初に書いた記事では、これに関して何も書かなかったのですが、利用する機会があったのでチョット書いてみます。
今回、利用したのは不動産登記の登記事項証明書に印刷されているQRコードです。

税理士からの依頼業務で、相続が発生した案件での登記事項証明書の取得を依頼されました。
物件数としては、土地と建物を合わせて26物件です。

今までであれば、今回、26物件分の登記事項証明書や図面等の取得をするのに所在・地番・家屋番号を入力して、約10か月弱後に相続登記の依頼が来たときに、再度、登記情報を取得するために26物件分の所在・地番・家屋番号を入力する必要がありました。
今回、登記事項証明書に印刷されているQRコードを利用して、業務用ソフトに物件の登録をしました。

土地はこんな感じ。
土地

建物はこんな感じ。
建物

まぁ、この程度の情報しかQRコードには記録されていません。
でも、業務用ソフトの機能を使って、今回登録した物件データから登記情報を取得することができます。
物件

前述のとおり、今までは相続登記の依頼が来たときに、再度、登記情報を取得するために所在・地番・家屋番号を入力していましたが、今後はその手間が省けそうです。

あまり利用することが無いと思っていた登記事項証明書のQRコードでしたが、使う機会が多いかもしれませんね。

「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」をしてみた5

暦の上では大寒でしたが、過ごしやすい一日でした。

さて、そんな月曜日でしたが、「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」をしてみました。
と言っても、不動産登記ではなく、地元管轄法務局への商業登記申請です。

先日も書いたように、この申請方法は滅多に使うことが無いとは思いますが、いざ使うときに戸惑わないように一度試してみました。
これも先日書きましたが、業務用ソフトもバージョンアップされましたので、私の事務所の環境では「申請用総合ソフト」を一切使用しません。

書類の作成までは従来どおり。
そして、書類を作成した後も従来のオンライン申請と大差ありません。

いつもどおりに申請書を作成して、内容のチェック。
間違いがなかったので、QRコードを取得しました。
ここの作業が、オンライン申請と大差ない部分です。

QRコードを取得し、申請書を印刷。
登記申請書
申請書の左上にQRコードが印字されます。
ちなみに、iPhoneで読み取ってみましたが、提出番号が表示される程度でした。

あとは通常の書面申請と同じですね。
書面申請のため電子納付ができないので、印紙を貼付しての申請です。

申請書を法務局に提出すると、オンライン申請のときと同じように処理状況を把握することができるようになります。
処理状況
それと、「受付のお知らせ」もオンライン申請のときと同様に、表示をさせることができます。

今回は、試しに申請をしてみましたが、前述のとおり滅多に使うことがない申請方法だと思います。
何しろ、書面申請なので申請書が法務局に届かない限り受付はされませんからね。

ただ、来月に不動産登記申請で利用することになるかもしれません。
利用したら、また書きたいと思います。

嘱託登記と登記識別情報の通知(再編集版)5

12年前の記事をほぼそのままもう一度掲載してみます。

よく、司法書士同士の会話で「嘱託登記の場合は、原則として登記識別情報は不通知なんだよね。」って話しを聞きます。
う〜ん・・ホントにそうなんでしょうかね?
ってことで、チョットその辺を紐解いてみます。

【不動産登記法】
(登記識別情報の通知)
第二十一条
  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

不動産登記法の上記規定によると、原則として通知をしなければならないが、例外として不通知の申し出が有った場合や省令で定めがある場合には通知をしないと定められています。

【不動産登記規則】
(登記識別情報の通知を要しない場合)
第六十四条
  法第二十一条 ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
二  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第一号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
三  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第六十三条第一項第二号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から三月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
四  法第二十一条 本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2 前項第一号及び第四号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。

不動産登記法の規定を受けて、省令で上記のように規定されています。
おそらく、この省令の規定が「嘱託登記の場合は、原則として登記識別情報は不通知」と言う話題の元になっているのでしょう。

確かに、第1項第4号で、通知を受けるべき者が官公署の場合は原則不要で、例外として通知を希望する旨の申し出が有った場合は通知することになっています。

 12年前に私が受託した事件は、義務者が官公署で権利者は民間のケースです。
ということで、第1項第1号括弧書きのとおり、権利者の申し出に基づいて、官公署が不通知の申し出をしない限り、原則どおり通知されます。

これは、法にも明記されています。
【不動産登記法】
(官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報)
第百十七条
  登記官は、官庁又は公署が登記権利者(登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。)のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登記識別情報を当該官庁又は公署に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた官庁又は公署は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

上記のとおり、登記官は権利者のための登記識別情報を官公署に通知しなければことになっています。

当然12年前のケースであれば、登記嘱託者たる官公署の代理人となっておりましたので、通知を受けた上記の登記識別情報は、第2項の規定のとおり遅滞なく登記権利者に交付(通知)することになります。

不動産登記の申請情報へ記載する登記事項について(お知らせ)5

明日からオンライン登記申請システムに変更があります。
先週末に事務所のパソコンの電源を切らずに帰宅しましたので、今日の午前中に自宅のパソコンからリモートで業務用ソフトのバージョンアップをしました。

そのオンライン登記申請システムに変更に伴い「不動産登記の申請情報へ記載する登記事項について(お知らせ)」が出ていますので、掲載しておきます。
ちなみに全国版ではありません。

※各画像はクリックすると大きく表示されます。

お知らせ
事務連絡
別紙

簡体字5

オンライン登記申請に「登記統一文字」が使用されるようになってから、もうじき4年となります。
この「登記統一文字」に関しては、当時も書いたことがありました

ちなみに、「登記統一文字=人名に使える文字」ではありません。
登記統一文字にはこんな文字?もありますからね。
特殊文字
例えば、上記のような文字が住所の一部などに使われていた場合、使用できると言うことです。
実際にあったのが「○○(株)××寮」と言う住所の登記をしたことがあります。

人名に関しては「戸籍統一文字」が基準になると考えています。
考えているのですが、この意見が通らないことも経験しています。
それは中国の方が氏名に使用している「簡体字」です。
日本の漢字と中国語の簡体字・繁体字を検索・比較できるサイトなんかもあります。→変換ツール

で、通らなかったことですけどね。
少し前に日司連ネット(NSR3.net)でも話題になっていましたが、「刘」と言う文字です。
確かに簡体字で、日本の文字に引き直すと「劉」です。
しかし、この文字は戸籍統一文字にも存在します。
戸籍統一文字

当然ですが、登記統一文字にも存在します。
登記統一文字
しかし、法務局からは「登記には使えない」と言われてしまいます。

この4年の間に、この文字を使う方、2人の登記申請をしました。
2回とも地元の出張所です。

当然、私自身、簡体字は日本の文字に引き直すことは了知しています。
根拠固めをして、参考資料も用意してからの登記申請です。

根拠としては、以下の入管の資料です。
両方ともPDFファイルとなってます。

簡体字等を正字に置換する場合の基本的考え方
在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について

資料の中に「次に掲げる漢字については,当該対応関係を参照し,原則として正字と字形が一致している第1順位の正字を在留カード等に表記する。」と言う項目があり、「刘」に関しては「刘」が第1順位で「劉」が第2順位となっています。
当然、外国人住民票の字も「刘」でした。

1人目の方の申請をした時には法務局から連絡があり、「住民票は「刘」でも、在留カードは「劉」のはずだから「劉」でないと登記できない。」と言われました。
本人確認書類として、在留カードのコピーが手元にあったので、登記官に提示をしたところこの時は「刘」で登記されました。

1年後ぐらいに2人目の方の申請をした時にも法務局から連絡があり、「「刘」は「劉」に引き直して登記をします。」と言われました。
この時も前述の入管の資料と在留カードのコピーを根拠として交渉をしましたが、「同じ法務省とは言っても入管は入管で、法務局は法務局なので、「刘」では登記できない。」と言うことで、「劉」で登記されました。

その後も、この件に関しては納得できていない部分もあり、資料探しなどをしていたのですが、最近、「法務通信」の746号(2013年9月号)に「不動産登記における外国人の氏名表記について」と言う記事が掲載されていることを知り、バックナンバーを取り寄せました。

法務局の職員が書いている記事で、「私見」とは前置きされていますが、在留カードには中国簡体字等が正字等と字形が一致しているものについては、当該正字等が記載される取り扱いなので、外国人住民票の氏名に記載されている文字は日本の正字等と言うことになり、そのまま登記できると考える旨が記載されています。

次に同じような案件が出てきたら、上記「法務通信」も資料として使おうと思います。

ちなみにですが、前述のとおり「刘」は戸籍統一文字に存在する文字です。
日本人の氏名に「刘」が使われている場合、「劉」に引き直せ!と言われることはありません。

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請5

年も明けて、1月7日となりました。
こっちのブログは「書初め」となります。
今年もよろしくお願いいたします。

さて、本年一発目の内容は「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」です。
昨年、11月の終わりに上記リンク先の法務省「トピックス」には掲載されていましたので、みなさん了知されているとは思います。

上記サイトに「令和2年1月14日(予定)から,書面申請の1つの形態として,これまで電子証明書をお持ちでなく,オンライン申請を利用することができなかった方も,ご利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信することができるようになります。」と書かれています。

「申請用総合ソフト」と「登記・供託オンライン申請システム」を利用しますが、オンライン申請ではなく書面申請です

まぁ、一般の方に向けた申請形態を前提としている感じではありますが、一般の方は使わないでしょうね。
「電子証明書を持っていなくても使える!」と書いてあっても、申請用総合ソフトをインストールしなきゃなりませんからね。
私も法務局に行くと、登記相談コーナー改め、「登記手続案内コーナー」で、申請書の作り方を教えてもらっている方を多く目にするのが現状です。

で、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の方法ですが、大まかに以下のような感じです。

1.申請人が「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成する。
2.「登記・供託オンライン申請システム」で申請データを送信する。→電子署名不要
3.登記所がデータを受信し、「提出番号」発行。→受付ではないので受付番号ではない
4.申請人が「提出番号」を受信して、申請書を印刷。→申請書にはQRコードが付される
5.印刷した申請書と添付書類を登記所に提出する。→ここで受付となり受付番号が発番される

あとは、オンライン申請と同様に、処理状況を「登記・供託オンライン申請システム」で照会することができます。
「登記・供託オンライン申請システム」に、本件に関するPDFファイルのマニュアルも掲載されています

ところで、オンライン申請しかしない私がこの方式を利用するか?と考えたのですが、利用しないことも無いと思います。
年に何回か、他の司法書士との連件申請をすることがあります。
最近はオンライン連件をすることが多くなりましたが、先月、法務局の窓口で待ち合わせをして書面での連件申請をしました。

そんな時に、この方式を利用すれば、書面申請であっても処理状況を確認することができるようになるので便利になると思います。
あとは、競売や公売の所有権移転登記や、都税事務所の差押抹消登記などと連件で書面申請するときにも使えますよね。

ちなみに、司法書士業務用のパソコンソフトを利用している環境なら、対応バージョンアップがされるので、引き続き「申請用総合ソフト」に依存することはありません。

最後に、本件と同時に登記事項証明書・代表者事項証明書・印鑑証明書にもQRコードが追加されます。
この辺の利用方法に関しては説明を割愛しますが、登記事項証明書・代表者事項証明書・印鑑証明書のQRコードに関しては、QRコードリーダーが無いと利用できませんのでご注意を。

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Masa

名前:まさきち
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大学3年生の長女(ONとOFFの差が激しい)と、高校3年生の二女(心配な受験生)の成長を観察している毎日です。
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