令和4年度も始まり、4月も半ばとなりました。
原則として評価替えが無い年度でしたが、4月1日に登記申請をした千葉県の某市では土地の評価額が下がっていました。
依頼者には変更になる可能性あることを事前に話しておいたので問題はありませんでしたけどね。
その後の登記申請に関しては、昨年度から評価額が変更となった物件は今のところありません。

と言うことで、令和4年度から変更となった登録免許税に関することでも。

一つ目は相続に関する登録免許税ですね。
下記税務署の資料のとおり、制度自体は従前からあったものでした。
しかし、「少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置」の適用対象となる土地の価額の上限が、従前の10万円から100万円に引き上げられました。
対象となる土地がかなり多くなるのではないでしょうかね?
相続

二つ目は「住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置」に関することです。
これまでは、住宅用家屋の所有権移転登記や抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置に関して、取得する住宅用家屋が建築後に使用されたことがあるものである場合、取得日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)と言う築年数要件がありましたが、その築年数要件が廃止されました。

これにより、適用対象となる住宅用家屋は「一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋」となります。
なお、床面積の要件に変更はありません。
家屋証明

実はよく利用をする都内某区のサイトを見ると、今現在も情報が更新されていません。
月初に電話で確認をしたところ、「昭和57年1月1日以後に建築された家屋かつ令和4年4月1日以後に取得している場合は適用をしています」とのことでした。

念のため、住宅用家屋証明書を取得する際に各市区町村に確認することをお勧めします。