今週はこの話題が取り上げられることが多いですね。


20年ぐらい前だったかな?
不動産業者の叔父が父島だったか母島だっかた忘れてしまいましたが、土地を購入したことがありました。

叔父から資料をもらい登記簿謄本を確認すると地目が「畑」でした。
叔父に「仲介業者に農転の許可か届出の手続きをしてもらってください」と伝えました。
しばらくしたら叔父から連絡があり、「仲介業者が農転の手続きはしたことがないと言っている」との回答でした。

どういうこと?と思い調べてみると、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」と言う法律がありました。


この法律の第7条に以下のような条文があります。

(農地法の施行停止)
第七条 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
2 前項の政令で定める日は、旧島民が帰島して土地を開発し、これを耕作の目的に供することができることとなるまでに要する通常の期間を考慮して定めなければならない。

上記のとおり、小笠原諸島では現時点で農地法が施行されていないんです。
第2項にあるとおり「旧島民が帰島して…」以降の条件が成就しなければ農地法の施行は停止したままです。

冒頭の硫黄島の話題に戻りますが、硫黄島の元島民が帰島できていないので「旧島民が帰島して…」の条件は成就しないままなんですよね。

と言うことですので、小笠原諸島の農地の所有権移転をする場合、農地法の適用はありませんからご注意ください!