「上102下70」
先日、オンライン申請の登記完了メールに関してコメントがありましたね。
参考に、メールの内容を載せておきます。
ご覧のように、商号も管轄名も記載されていません。
ちなみに、オンライン申請システムの処理状況を見ても、商号は記載されていませんので。
まぁ、商業登記のオンライン申請ぐらいは一度やってみるとイイと思います。
さて、共同担保の話し。
先日、オンライン申請の登記完了メールに関してコメントがありましたね。
参考に、メールの内容を載せておきます。
ご覧のように、商号も管轄名も記載されていません。
ちなみに、オンライン申請システムの処理状況を見ても、商号は記載されていませんので。
まぁ、商業登記のオンライン申請ぐらいは一度やってみるとイイと思います。
さて、共同担保の話し。
今週なんですけど、他管轄の抵当権設定登記の案件があります。
当事務所では初の双方出張所がオンライン指定庁の案件です。
従前の未指定庁では、最初の管轄の登記完了後、登記済証を原本還付して登記証明書(前登記証明書)として使用していました。
しかし、指定庁では登記済証がないので、登記事項証明書を1通取得して添付するしかないようですね・・・なーんて思ってたんですが、ネット上で偶然情報を拾いました。
不動産登記事務取扱手続準則
(前登記証明書)
第125条 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
先ず1項は当然として、2項と3項ですね。
六法にも第90号様式は掲載されていますので、ご覧頂ければ一目瞭然ですが、(根)抵当権設定申請書のような内容を記載した書面に、共同担保の登記申請の旨を証明してもらうよう申し出る内容です。
最初の管轄で、登記申請時に当該申出書を提出すると証明書を発行してくれるようです。
なんか、地元管轄の職員がこの証明書を知ってるかどうか不安ですが、とにかく使用してみようと思います。
当事務所では初の双方出張所がオンライン指定庁の案件です。
従前の未指定庁では、最初の管轄の登記完了後、登記済証を原本還付して登記証明書(前登記証明書)として使用していました。
しかし、指定庁では登記済証がないので、登記事項証明書を1通取得して添付するしかないようですね・・・なーんて思ってたんですが、ネット上で偶然情報を拾いました。
不動産登記事務取扱手続準則
(前登記証明書)
第125条 同一債権を担保する抵当権等に係る登記を既に受けた旨の記載のある登記事項証明書は,これを税法施行規則第11条の書類として取り扱うものとする。
2 抵当権等の設定等の登記を最初に申請した登記所に,その登記の申請と同時に申請人から別記第90号様式による申出書の提出があった場合には,登記官は,税法施行規則第11条の書類として,登記証明書を交付するものとする。
3 前項の登記証明書の作成は,申出書の末尾に,証明する旨及び証明の年月日を記載し,登記官がこれに記名し,職印を押印してするものとする。
先ず1項は当然として、2項と3項ですね。
六法にも第90号様式は掲載されていますので、ご覧頂ければ一目瞭然ですが、(根)抵当権設定申請書のような内容を記載した書面に、共同担保の登記申請の旨を証明してもらうよう申し出る内容です。
最初の管轄で、登記申請時に当該申出書を提出すると証明書を発行してくれるようです。
なんか、地元管轄の職員がこの証明書を知ってるかどうか不安ですが、とにかく使用してみようと思います。