「上106下67」

雨降りな一日でしたね。
でも、春一番が吹きました。

さて、ついにリスタイを購入しました。
先日とは別のボウリング場のプロショップで買ったんですけどね。
ABSの「マルチリスト」ってやつを買いました。
今日も店員と話したんですが、先日のショップの店員同様、リスタイ使わない派でした。
(´・д・`)
さて、以前にも書いたことが有るとは思うんですが、同じような案件が有ったので。
まぁ、案件と言っても内容面では無いんですけどね。

今、依頼を受けている相続の案件なんですけど、筆数が幾つか有りまして。
で、その内の1筆がコンピュータ未移行なんですよね。
俗(?)に言う、事故簿でブックの登記簿です。

そんなわけで、出張所(地元)に行って、全物件一括申請でイイか?事故簿の物件だけ分けた方がイイか?を聞いてみました。
結論としては「分けて貰えればありがたいなー」って感じでした。
まぁ予想通りの回答でしたけどね。

何でそんな事を聞いたかと言うと、オンライン指定庁でも、コンピュータに記録されていない不動産については、登記済証が発行されます。つまり、登記識別情報は通知されません。

一括申請をした場合、登記済証素材として申請書の写しを添付するわけですが、当該1物件以外の不動産の表示を法務局が消す取扱なんだそうです(まだ、指定庁になったばかりなんで、定かではないそうだが)。
それは、見た目が宜しくないので、ダメですね。
かと言って、申請書の写しを当該物件のみの表示にとも思ったんですが、それでは「申請書の写し」では無くなってしまいますからね。

まぁ2件で申請するしかないでしょうね。
依頼人には1件分の請求にしようと思ってますけどね。

そんなわけで、指定庁でも事故簿の物件にはご注意を!!