さて、今日もバタバタな一日。
朝9時から立会いが有りましたが、終わったのは10時40分ぐらいだったでしょうか?
朝一だったので、ラクラクかと思いきや、銀行のブースは9時から満杯。
明日も、混むんでしょうか?・・・混むだろうね。

そうそう、先日書いた「司法書士認証局のカードはコンビ型」って話。
ところが、認証局のサイトには、下記のような文書が。
IC

「接触型」って明記しちゃってるんですよね。
廉価なコンビ型カード対応のリーダライタも発売されているので、そちらもテストしてみて推奨すれば良いのにね。
自治体によっては、非接触型の住基カードもあるから、接触型専用のリーダライタを薦めちゃうと拡張性が無いんですよね。
・・・てか、認証局が自分のとこで発行してるカードがコンビ型って事を知らないだけなんでしょうけどね。

さて、本題。
枕が長くなっちゃいましたけど、商業登記の話でも。

支部のKっちゃんから「怒メール」が。
事例としては・・・

非取締役会設置会社
取締役 AとB
代表取締役 A
で、
取締役Aが辞任。
なすべき登記は、
・取締役A辞任
・代表取締役A退任
・代表取締役Bの代表権付与

・・・なわけです。
この場合、添付書類として定款が必要との事。
これを、事前に確認した際に「定款添付不要」と言われたにも拘らず、申請したら「定款が必要」と言われたそうな。

全く、先日の私の件と言い、どこもかしこも緊張感が無いですよね。
所詮、形式的審査権しかないからでしょうかね?
You達が、形式的審査をする土台まで、実態を持って行く我々の立場にもなって欲しい物です。

ちなみに、上記の登記申請には定款の添付が必要です。
このような会社では、Aが辞任してもBの代表権は当然には復活しないからです。

実は、上記は私も知らなかったんですけど、この辺の内容って、商事法務の「商業登記ハンドブック」に掲載されてるんですよね。
今回のようなメールを貰うと、本棚の本に手を伸ばして、調べてみるわけでして。

以前にも書いたかも知れませんが、法務局は、この本に多くの根拠を求めていますね。
現段階では、この本の内容が商業登記の定番なのかも知れませんね。

さて、あと1日。
がんばりましょう。