さてと、たまには前置きナシで本題に入りましょうか。
自筆証書遺言による遺贈の事件です。
管轄は、地元出張所。
自筆証書遺言による遺贈の事件です。
管轄は、地元出張所。
物件の特定と遺贈の内容が「三丁目4番5号の甲ビル1階店舗部分(〇〇〇〇として使用中)をAに遺言する」ってなってまして。
詳細は書けないので、これで勘弁を。
登記簿上は、三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物。
種類が事務所で1階部分。
そんなわけで、月初に事前相談に。
とりあえず、遺言に住居表示で物件が特定されてたので、ブルーマップのコピーを付けて、4番5号=100番地1であることを関連付けて持っていきました。
それと、「遺言する」の解釈の確認に行きました。
結論として、ブルーマップの内容で、物件の同一性はOKとのこと。
ブルーマップにも「甲ビル」に記載が有りましたからね。
で、「遺言する」も遺贈との意思が酌めるOKとなりまして。
昨日、申請したわけです。
ちなみに、遺言執行者は指定されていなかったので、権利者Aと義務者相続人全員の共同申請です。
えーっと、今日の留守中に補正・・・って言うか、内容について調査官から電話が掛かってきたようです。
1.4番5号=100番地1が定かでない。
2.遺言には「店舗」とあるが登記簿の種類は「事務所」である。
以上、2点から物件の特定が出来ないとのこと。
ふぅ・・・疲れるね。
別件のオンライン申請の添付書類を持参しがてら、話しに行きましたよ。
上記「1」に関して。
事前相談でブルーマップも付けた事を話したが、「地番住居表示の対照表が有れば欲しい」との事。
認証係に置いてある対照表を見てみると、4番5号=100番地1でして。
それを持って行き、とりあえず納得。
次、「2」に関して。
「あのねー、一般の人にとって事務所と店舗の違いってなんですか?例えば、ウチの事務所だって店ですよ。」と言ってみた。
それに遺言に書いてある「〇〇〇〇として使用中」の「〇〇〇〇」は、店舗とは言えないんですよ。
なので、「しかも、『甲ビル1階店舗部分』って書いて有るわけだし、本件区分建物の1階部部分を指してると考えて良いんじゃないですか?」と言ってみた。
まだ、スッキリしてない調査官。
後々にクレームが有ると困ると言ってるし。
で、予想通りのお言葉が。
「相続人全員から『三丁目4番5号の甲ビル1階店舗部分=三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物』って言う内容の上申書は取れないですかねー?」と。
ハイハイ、来ました来ました。
想定の範囲内ですよ。
「上申書?相続人全員が登記義務者なんですよ?登記済証を添付してるんですよ?なんで登記済証を添付してるんですかね?『三丁目4番5号の甲ビル1階店舗部分=三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物』だからなんじゃないですか?・・・上申書なんか無意味でしょ?」と言ってみた。
と言うことで、相談時に添付したブルーマップと法務局備え付けの地番住居表示の対照表で物件の特定はOK。
登記は進む事になりました。
・・・まぁ、かなり微妙な遺言なんですけどね。
調査官の懸念も分かりますよ。
詳細は書けないので、これで勘弁を。
登記簿上は、三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物。
種類が事務所で1階部分。
そんなわけで、月初に事前相談に。
とりあえず、遺言に住居表示で物件が特定されてたので、ブルーマップのコピーを付けて、4番5号=100番地1であることを関連付けて持っていきました。
それと、「遺言する」の解釈の確認に行きました。
結論として、ブルーマップの内容で、物件の同一性はOKとのこと。
ブルーマップにも「甲ビル」に記載が有りましたからね。
で、「遺言する」も遺贈との意思が酌めるOKとなりまして。
昨日、申請したわけです。
ちなみに、遺言執行者は指定されていなかったので、権利者Aと義務者相続人全員の共同申請です。
えーっと、今日の留守中に補正・・・って言うか、内容について調査官から電話が掛かってきたようです。
1.4番5号=100番地1が定かでない。
2.遺言には「店舗」とあるが登記簿の種類は「事務所」である。
以上、2点から物件の特定が出来ないとのこと。
ふぅ・・・疲れるね。
別件のオンライン申請の添付書類を持参しがてら、話しに行きましたよ。
上記「1」に関して。
事前相談でブルーマップも付けた事を話したが、「地番住居表示の対照表が有れば欲しい」との事。
認証係に置いてある対照表を見てみると、4番5号=100番地1でして。
それを持って行き、とりあえず納得。
次、「2」に関して。
「あのねー、一般の人にとって事務所と店舗の違いってなんですか?例えば、ウチの事務所だって店ですよ。」と言ってみた。
それに遺言に書いてある「〇〇〇〇として使用中」の「〇〇〇〇」は、店舗とは言えないんですよ。
なので、「しかも、『甲ビル1階店舗部分』って書いて有るわけだし、本件区分建物の1階部部分を指してると考えて良いんじゃないですか?」と言ってみた。
まだ、スッキリしてない調査官。
後々にクレームが有ると困ると言ってるし。
で、予想通りのお言葉が。
「相続人全員から『三丁目4番5号の甲ビル1階店舗部分=三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物』って言う内容の上申書は取れないですかねー?」と。
ハイハイ、来ました来ました。
想定の範囲内ですよ。
「上申書?相続人全員が登記義務者なんですよ?登記済証を添付してるんですよ?なんで登記済証を添付してるんですかね?『三丁目4番5号の甲ビル1階店舗部分=三丁目100番地1、家屋番号100番1の1の区分建物』だからなんじゃないですか?・・・上申書なんか無意味でしょ?」と言ってみた。
と言うことで、相談時に添付したブルーマップと法務局備え付けの地番住居表示の対照表で物件の特定はOK。
登記は進む事になりました。
・・・まぁ、かなり微妙な遺言なんですけどね。
調査官の懸念も分かりますよ。