今日は、特に枕はナシです。
今日の法務局との電話でのやり取りを二つほど紹介したいと思います。
長文になるかも知れないなー。
今日の法務局との電話でのやり取りを二つほど紹介したいと思います。
長文になるかも知れないなー。
先ずは、軽めの法人登記の話。
昨日、某出張所に管理組合法人の理事(代表理事)の変更登記をオンライン申請し、添付書類を郵送しました。
今回申請したのは、従前の代表理事が辞任し、他の理事が代表理事に就任する内容の登記です。
代表理事は、集会で選任をしているケースです。
マンションの管理組合法人の理事に関しては、区分所有法で次のように定められています。
理事が1人の時は、当然に代表権限を有します(49条2項)。
理事が複数いるときは、各自代表が原則です(49条3項)。
で、49条4項の規定は、「前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」となっています。
代表理事を定めた場合、当該理事のみが代表権限を有するので、その他の理事は登記されなくなります。
この場合でも、登記簿上の資格は「理事」です。
昼過ぎぐらいに、法務局から電話が来まして。
「定款の添付が無いんですが」と。
つまり、集会議事録だけでは不足なので、集会で代表理事を選任する旨を定めた規定も必要だと言いたいようで。
実は、昨年も同じ登記を申請していて、同じ電話が掛かって来てました。
今回も電話が来るのを想定していたので、予め49条をコピーして用意していました。
そもそも、管理組合法人の場合「定款」ではなく「規約」なんですけどね。
そんなことも知らない方からの電話です。
区分所有法の49条を見てもらい、上に書いたような内容と、前回(昨年)も同じ電話が掛かって来たことを話しました。
なかなか飲み込みが悪くて、説明しても納得しないんですよね。
今回のケースは「規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め」の部分だけで片付くんですが、どうしても最後の方の「規約の定め」って文言が引っ掛かるようす。
仕方ないから「もうこれ以上説明できないから、一度良く考えて頂いて、それでも何か有れば電話を下さい。」と言って、受話器を置かせてもらいました。
その約30分後、登記完了のお知らせメールが来ました。
ハッキリ言いまして、マンションの管理組合法人の登記なんて、私も不慣れですよ。
年に1回、この法人から依頼を頂くかどうかってレベルです。
その度に、条文や参考資料を見て申請をしてるわけです。
にもかかわらず、こんな条文レベルのクレームを言って来るなんてねー。
もうチョット、調べてから電話をして欲しい物です。
次!重めの不動産登記の話!!
先日、某支局にオンライン申請した登記の識別情報が郵送されて来ました。
開封して、中身を確認したんですが・・・(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?
2連件の登記です。
1件目:所有権移転:甲→1/2乙、1/2(亡)丙
2件目:丙持分全部移転(相続):丙→1/2乙
1件目の登記に関しては、生前処理なので(亡)丙に関しては、相続人の1人である乙から申請をしました。
ところが、送られてきた書類の中に、1件目の登記で通知されるはずの、(亡)丙の識別情報が入っていません。
このケースでは、共有者の中の一人からの保存行為ではなく、乙の他、(亡)丙の相続人としての乙から登記申請をしていますので、(亡)丙にも識別情報の通知がされます。
ちなみに、今回のような申請は、今までも何回かしています。
当然、亡くなっている方の識別情報は通知されていました。
当事務所としては、依頼人に説明の上、渡すようにしています。
法務局に電話をしたら、本件を調査した方か、校合した方のようで、内容を覚えていました。
「あのー、(亡)丙の識別情報が入ってなかったんですが・・・」と聞いてみると、「・・・えーっと、相続で持分が移転するので、不要だと思い発行しなかったんですが」と回答されました。
「いや、でもですねー、万一、遺言が出てきて、今回の2件目の相続登記を抹消して、第三者に遺贈でもするようなことがおこれば(亡)丙の識別情報が必要になりますよねー?」と聞いてみました。
電話の向こうで、法務局の方も困ってるような雰囲気が伝わってきます。
結論の一言。
「職権で(亡)丙の識別情報を発行して、郵送します」
・・・スゲー!そんな神がかり的な識別情報の発行ができるんだー!!
ハッキリ言って、ビビリました。
そんなわけで、不動産・法人とも色々な事があった一日でした。
昨日、某出張所に管理組合法人の理事(代表理事)の変更登記をオンライン申請し、添付書類を郵送しました。
今回申請したのは、従前の代表理事が辞任し、他の理事が代表理事に就任する内容の登記です。
代表理事は、集会で選任をしているケースです。
マンションの管理組合法人の理事に関しては、区分所有法で次のように定められています。
理事が1人の時は、当然に代表権限を有します(49条2項)。
理事が複数いるときは、各自代表が原則です(49条3項)。
で、49条4項の規定は、「前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」となっています。
代表理事を定めた場合、当該理事のみが代表権限を有するので、その他の理事は登記されなくなります。
この場合でも、登記簿上の資格は「理事」です。
昼過ぎぐらいに、法務局から電話が来まして。
「定款の添付が無いんですが」と。
つまり、集会議事録だけでは不足なので、集会で代表理事を選任する旨を定めた規定も必要だと言いたいようで。
実は、昨年も同じ登記を申請していて、同じ電話が掛かって来てました。
今回も電話が来るのを想定していたので、予め49条をコピーして用意していました。
そもそも、管理組合法人の場合「定款」ではなく「規約」なんですけどね。
そんなことも知らない方からの電話です。
区分所有法の49条を見てもらい、上に書いたような内容と、前回(昨年)も同じ電話が掛かって来たことを話しました。
なかなか飲み込みが悪くて、説明しても納得しないんですよね。
今回のケースは「規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め」の部分だけで片付くんですが、どうしても最後の方の「規約の定め」って文言が引っ掛かるようす。
仕方ないから「もうこれ以上説明できないから、一度良く考えて頂いて、それでも何か有れば電話を下さい。」と言って、受話器を置かせてもらいました。
その約30分後、登記完了のお知らせメールが来ました。
ハッキリ言いまして、マンションの管理組合法人の登記なんて、私も不慣れですよ。
年に1回、この法人から依頼を頂くかどうかってレベルです。
その度に、条文や参考資料を見て申請をしてるわけです。
にもかかわらず、こんな条文レベルのクレームを言って来るなんてねー。
もうチョット、調べてから電話をして欲しい物です。
次!重めの不動産登記の話!!
先日、某支局にオンライン申請した登記の識別情報が郵送されて来ました。
開封して、中身を確認したんですが・・・(゚Д゚≡゚д゚)エッ!?
2連件の登記です。
1件目:所有権移転:甲→1/2乙、1/2(亡)丙
2件目:丙持分全部移転(相続):丙→1/2乙
1件目の登記に関しては、生前処理なので(亡)丙に関しては、相続人の1人である乙から申請をしました。
ところが、送られてきた書類の中に、1件目の登記で通知されるはずの、(亡)丙の識別情報が入っていません。
このケースでは、共有者の中の一人からの保存行為ではなく、乙の他、(亡)丙の相続人としての乙から登記申請をしていますので、(亡)丙にも識別情報の通知がされます。
ちなみに、今回のような申請は、今までも何回かしています。
当然、亡くなっている方の識別情報は通知されていました。
当事務所としては、依頼人に説明の上、渡すようにしています。
法務局に電話をしたら、本件を調査した方か、校合した方のようで、内容を覚えていました。
「あのー、(亡)丙の識別情報が入ってなかったんですが・・・」と聞いてみると、「・・・えーっと、相続で持分が移転するので、不要だと思い発行しなかったんですが」と回答されました。
「いや、でもですねー、万一、遺言が出てきて、今回の2件目の相続登記を抹消して、第三者に遺贈でもするようなことがおこれば(亡)丙の識別情報が必要になりますよねー?」と聞いてみました。
電話の向こうで、法務局の方も困ってるような雰囲気が伝わってきます。
結論の一言。
「職権で(亡)丙の識別情報を発行して、郵送します」
・・・スゲー!そんな神がかり的な識別情報の発行ができるんだー!!
ハッキリ言って、ビビリました。
そんなわけで、不動産・法人とも色々な事があった一日でした。