久々に、法務省オンライン申請システムがダウンしましたね。
ウチは、朝一で設立登記の申請と午前中に役員変更、昼頃に登記事項証明書の申請をしました。
ここまでは無事。

午後に、NPOの変更登記、会社の変更登記、事業協同組合の変更登記を申請しようとしましたが、ダメ。
紙に切り替えました。

さて、ここのところオンライン申請と言えば、不動産登記ですが、たまには商業登記のオンライン申請の話でも。

と言う事で、電子定款に関する話題です。
皆さん、電子定款の原本は保管してるんですかね?
ウチの場合、依頼人にCD-ROMに収めた原本を渡すほか、事務所でも原本を保管しています。
マイドキュメントの中に「定款倉庫」と言うフォルダを置いています。
定款倉庫

この中に、認証日と商号でフォルダを作り、その中に定款原本を保管しています。
定款原本

で、本題はここからなんですけどね。
登記申請をする際に、紙の同一情報(紙の謄本)を添付してる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです。
おそらく、問題なく登記が完了する事も多いと思いますが、厳密に言うと添付種類としては不足です。

電子定款の原本はこんな感じですよね。
定款認証
当然ですが、認証日付が記載されています。

で、紙の同一情報はこんな感じ。
同一情報
こちらには、同一情報の「提供の日付」しか記載されません。
つまり、同一情報からは、定款認証日は判明しません。

このようなことから、以下のような事例が考えられます。

〔ケース1〕
1.平成20年6月2日に電子定款の認証をした。
2.平成20年6月3日に登記申請(添付書類別送)。
3.平成20年6月4日に定款の同一情報(紙の謄本)の提供を受け、他の添付書類と一緒に郵送。
4.平成20年6月5日に法務局に添付書類到着。

〔ケース2〕
1.平成20年6月2日に登記申請(添付書類別送)。
2.平成20年6月3日に電子定款の認証をした。
3.平成20年6月3日に定款の同一情報(紙の謄本)の提供を受け、他の添付書類と一緒に郵送。
4.平成20年6月4日に法務局に添付書類到着。

〔ケース1〕の方は全く問題のないケースですよね。
〔ケース2〕の方は問題あり。
定款の認証を受けていないにも係らず、登記の申請をしてしまってますからね。
しかし、双方のケースとも、法務局に届く同一情報の日付は、登記申請日よりも後の物。
おそらく、一般的には、電子定款の認証時に同一情報の提供を受けるでしょうから、上記のようなケースは、まず無いと思います。

司法書士会の説明資料(平成19年10月17日、東京法務局民事行政部法人登記部門)にも「(同一情報の)提供の日付が登記申請日より後の日付で有る場合には,認証を受けた電磁的記録を添付してください(公証人法第62条の3)。なお,これを添付することが難しい場合には,定款認証日については申請日以前である旨を説明した申請人代表者の上申書を添付してください。」と、記載されています。

以上、皆さん、ご注意を。