毎度の事ながら、この仕事をしていると対法務局との「ことば」にしっくり来ないものがあります。

そもそも、登記申請ってのが「登記してもらうように『願いでる』こと」なんですよね。
それに対し、登記嘱託ってのは「登記をするように『頼んで任せる』こと」です。
前者は、上下、後者は対等って感じです。

取「下げ」、却「下」、「下」付・・・見事に上下関係だね。
法務局の職員も、こちらが登記済書類を受領する事を「下げるって」言いますからね。

先日、地元出張所でお友達と会いまして。
「珍しいねー」と言うと、彼は「登記済を下げに来た」と。
自ら下に立ってどーすんだよ・・・。

さて、特例方式申請で登記済証を提供する場合のこと。
添付書類欄の「登記識別情報の提供の有無」の箇所なんですけど、どうしてますかね?
私は、「無し」にして「登記識別情報を提供できない理由:登記済証しかないがオンライン申請をするため」としています。

もう一つの説が有ります。
それは、「登記識別情報の提供の有無」欄自体を削除してしまう方法。
毎月、月報司法書士と一緒に同封されている「オンライン推進対策部からのお知らせ」が有りますよね。
それのNo.9に、一義的に「削除」とし二次的に上記私のような「方法もあります」と記載されています。

ホントにそうなんでしょうか?
根拠も何もないんですけどね。
私の記載方法の根拠は、平成17年2月25日法務省民二第457号の第1−3−(2)です。
ここには「準則第43条第1項各号に掲げる場合のほか,電子申請をする場合において,登記済証を所持しているときとする。」と明記されています。

この通達が出た当時は、この場合、
 1.本人確認情報を提供する等
 2.事前通知になる
の二つの選択肢しか無かったところに、現在では、
 3.登記済証を提供する
が加わっただけだと思います。

まぁ、どっちにしても登記が完了すれば問題ないんでしょけど、オンライン推進対策部の方法だと、補正になる可能性はありますよね。
ちなみに、オンライン推進対策部が推している同欄を削除する場合ですが、これは仮登記申請や破産管財人からの申請のように、そもそも登記識別情報や登記済証の提供が不要な場合の方法でしょうね。

ところで、「オンライン推進対策部からのお知らせ」ですが、毎月毎月、レイアウトがバラバラですね。
作ってる方が毎月違うんでしょうかね?
特に、No.5。
この号だけ「おんらいん瓦版」と言うタイトルが付いてます。
もうチョット、統一性を出した方が良いんじゃないでしょうか?