久々に電子定款認証に行ってきました。
珍しく、公証人とは会話ナシ。
昨日、定款をFAXしまして。
不在とのことで、今朝、公証役場の事務の女性から電話。

「第29条の「株主名簿」の前に「最終の」と入れて下さいとのことです。」
偉い人なのかね?
あれこれ言っても、時間のムダだから、まぁいいや。

公証役場に到着。
待合イスで待たされる。
時間を打ち合わせして行ったのに、公証人は応接室でなんかしてる。
事務の女性が、私が来たことを公証人に伝えると、出てきて「こんにちは」と挨拶。
それだけが唯一の会話でしたね。
最近では、珍しいかも。

本題なんですが、職務上請求書を使って戸籍等を郵送請求する場合。
窓口で請求する時に、会員証を呈示させられるからなのか、郵送請求の場合も同じような対応をする役所(担当者)がいるようで。

平成20年4月28日・日司連発第129号に、下記のような記載があります。
2.郵送で請求する場合
請求者である司法書士,司法書士法人の実在が司法書士会のホームページで確認できる場合は,会員証のコピー等の同封は必要でないが,事務所移転や新入会員等の事情により,ホームページで確認ができない場合は,会員証のコピーの送付が必要となることもある。
また,郵送の場合の返送先は,請求書に記載された請求者の事務所に限定される。

つまり、所属会のホームページで名簿を確認できれば、それで良いと言うことで。
これは、日司連発第174号・平成20年5月12日にも記載されていますが、住民基本台帳事務処理要領に明記されています。

煩わしくなるのを防止するために、会員証のコピーを同封して、郵送請求をすると、先方は、窓口請求と同様に会員証のコピーを同封して請求をするのが原則なんだと言う錯覚に陥ります。

そうすると、会員証のコピーを同封していない司法書士に対して「オマエは会員証のコピーが必要なのを知らんのかー!」と言ってくるようになります。
となると、余計に煩わしくなります。

そんなわけですから、余分な物を入れると他の司法書士や他資格者の職務上請求に迷惑をかけることになりかねませんから、気をつけなきゃならないですね。