今期は、久々にドラマを見てますねー。
「ヴォイス〜命なき者の声〜」「トライアングル」「キイナ-不可能犯罪捜査官-」「リセット」「必殺仕事人2009」の5本ですね。
どれも、面白いですよ。
追々、感想でも書いてみるかもしれないです(未定)。
さて、不動産登記申請の話。
連件で登記申請をする時に、前件と後件で同一の添付情報を利用する場合、前件に添付をして、後件の添付書類欄に(前件添付)と記載しますよね。
ところが、これには例外が多いです。
多くは、前件と後件で用途が異なる場合(例えば、前件で住所証明書として添付した印鑑証明書を後件の印鑑証明書とする)に援用できないと言うケースです。
今回の事案は、甲土地と乙土地を夫Aと妻Bで共有。
甲土地につきB持分全部移転をしてAの単有、乙土地につきA持分全部移転をしてBの単有とする登記を連件申請するケースです。
当然ながら、世帯全員の記載が有る住民票(あえて、住民票の写しではなく、単に住民票と書かせていただきます。)にはAとB双方が記載されています。
が、この住民票を1通添付して、後件で援用をすることはできないんですよね。
うーん・・・結局は前件で原本還付をして、後件に原本を添付すれば、問題なく登記申請できるわけでして。
なんつーか、非常にアタマが固い考え方のような気がするんですけどね。
「ヴォイス〜命なき者の声〜」「トライアングル」「キイナ-不可能犯罪捜査官-」「リセット」「必殺仕事人2009」の5本ですね。
どれも、面白いですよ。
追々、感想でも書いてみるかもしれないです(未定)。
さて、不動産登記申請の話。
連件で登記申請をする時に、前件と後件で同一の添付情報を利用する場合、前件に添付をして、後件の添付書類欄に(前件添付)と記載しますよね。
(添付情報の省略)
第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
ところが、これには例外が多いです。
多くは、前件と後件で用途が異なる場合(例えば、前件で住所証明書として添付した印鑑証明書を後件の印鑑証明書とする)に援用できないと言うケースです。
今回の事案は、甲土地と乙土地を夫Aと妻Bで共有。
甲土地につきB持分全部移転をしてAの単有、乙土地につきA持分全部移転をしてBの単有とする登記を連件申請するケースです。
当然ながら、世帯全員の記載が有る住民票(あえて、住民票の写しではなく、単に住民票と書かせていただきます。)にはAとB双方が記載されています。
が、この住民票を1通添付して、後件で援用をすることはできないんですよね。
添付書類の援用(登研514号)
《添付書面(総説援用)》《添付書面(住所証明書)》
○要旨 A、B両名の記載がある住所証明書を添付してA、Bそれぞれのためにする所有権移転登記を連件で申請する場合、右証明書を援用することはできない。
▽問 A及びB(同一世帯)両名の記載がある住所証明書を添付してAのためにする所有権移転登記を申請する場合において、同時にBのための所有権移転の登記を申請するときは、右住所証明書を援用して差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。
◇答 申請人が異なるので援用することはできないものと考えます。
添付書類の援用(登研527号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》
○要旨 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのためにする所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合であっても、住所証明書を援用することはできない。
▽問 同一世帯にあるA、Bの住所証明書を添付して、A、Bそれぞれのために所有権移転登記又は登記名義人の表示の変更登記を連件で申請する場合、当該住所証明書の援用ができない旨の質疑応答(登研506号7083、514号7123)がありますが、同一世帯の場合の添付書類の援用を便宜認めてよい旨の昭和36年9月26日民事甲第2462号民事局長指示は変更されているのかお伺いします。
◇答 同指示においては、「原則としては適用されないが、添付書類の援用を便宜認めてさしつかえない。」としていることから、便宜個別事案として指示されたものと考えます。
うーん・・・結局は前件で原本還付をして、後件に原本を添付すれば、問題なく登記申請できるわけでして。
なんつーか、非常にアタマが固い考え方のような気がするんですけどね。