なんだか、天気が悪いですね。
週末は、日曜日しか晴れないようで。

さて、法務局で相談する事って多いですか?
ウチは滅多にしないんですけどね。
ことを荒立てないで、こっちの思ったとおりに申請をして登記を終わらせちゃいたいですからね。
わざわざ、相手に気付かせることもないですから。

久々に、相談をしてきました。
事例としては、
順位番号1番 抵当権設定 抵当権者A
順位番号1番付記1号 1番抵当権移転仮登記 原因:債権譲渡 権利者B

と、登記されていまして。

今般、債務者がBに全額返済をしたので、弁済を原因に上記抵当権を抹消しようと・・・どうやるの?
いろいろと探しましたが、下記実例ぐらいしか見つかりませんでした。
抵当権移転の仮登記がされている抵当権設定の仮登記の抹消(登研604号)
 ○要旨 抵当権移転の仮登記の附記がされている抵当権設定の仮登記の抹消は、抵当権移転仮登記の名義人の単独で、又は所有権登記名義人との共同で申請することができる。
 ▽問 甲名義の抵当権の設定仮登記がされ、次いで乙への抵当権移転の仮登記が附記登記でされている場合において、その抵当権につき弁済、解除等の抹消原因が生じたときは、抵当権移転仮登記の登記済証を添付し、乙は単独で又は所有権の登記名義人と共同して、甲名義の抵当権設定仮登記の抹消を申請することができるものと考えますが、反対の見解(登研429号118頁質疑応答)もありますので、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。なお、引用の質疑応答は変更されたものと了知願います。

この実例と、ウチの事案の決定的な違いは、当初設定された抵当権の登記が、実例では仮登記、ウチの事案は本登記ってこと。
でも、実体上の行為に関しては、全く同様です。
今のところ、法務局に預けてあるので結論は出ていません。

さて本題ですが、法務局で相談をする時って、どうしてますか?
ウチの場合、備え付けてある相談票に、相談内容は書き込みません。
事前に事務所で、相談内容を文書にして持って行きます。
A4用紙1枚では収まらない事もありますね。
それと、ありとあらゆる資料のコピーも持って行きます。
で、法務局に備え付けの相談票に住所氏名等のみ記載して、内容は「別紙のとおり」として、持参資料とホチキス留めして相談に臨んでます。

相談担当者に「ずいぶん細かく書いてきましたね」と言われることがあります。
「そうですか?アハハハハ!」とか流してますが、本音を言いたくなりますよね。
申請をした後に「そんな事は聞いていない」「そんなモノは見ていない」などと言われかねない恐ろしい世界。
文書にして残しておかないと、何を言われるか分からないですからね。
「相談のためではなく、保身のために用意をしてるんですよ。」と言いたいです。

おそらく、皆さんも同じような感じでしょうかね?