いやー、今日も暑かったですねー。
ウチの事務所は西向きなんで、夕方からの陽射しがキビシイ季節を迎えました。
てか、相変わらず仕事の干満の差が激しいこの頃。
先週から昨日までは満潮状態。
あっぷあっぷしながら動いてましたけどね。
今日は干潮で、まったりと仕事をしていました。
さて、行政区画の変更と登記名義人住所変更登記に関することなんですけどね。
先ずは、改正前の条文から。
旧・不動産登記法第59条は「第四章 登記手続 第一節 通則」の位置にあります。
つまり、旧・不動産登記法第59条は不動産登記全体に及んでいるわけです。
一方、現・不動産登記規則第92条の位置は「第三章 登記手続 第二節 表示に関する登記」です。
そんなわけですから、現行の条文上、変更みなしの規定は権利の登記には及びません。
もう一つ資料が有ります。
改正前に出された「不動産登記規則案」に関する意見募集の実施結果について(報告)の中の項目26です。
ただ、現状はどうですか?
多くの法務局で、権利の登記に関しても変更みなしとして、登記名義人住所変更登記をしなくて良い扱いではないでしょうか?
実際、私も改正後に行政区画の変更で登記名義人住所変更登記の申請をしたことは一度も有りません。
ただ、統一的な見解が出されていませんので、申請をした事がない法務局に申請をする場合は、必ず事前に確認して、登記名義人住所変更登記不要と言う回答を得てから登記申請してますけどね。
ローカルルールで不要と言う見解が出ている所もあるようですが、全国統一見解を出して欲しいものです・・・って、まだ出てないですよね?
ウチの事務所は西向きなんで、夕方からの陽射しがキビシイ季節を迎えました。
てか、相変わらず仕事の干満の差が激しいこの頃。
先週から昨日までは満潮状態。
あっぷあっぷしながら動いてましたけどね。
今日は干潮で、まったりと仕事をしていました。
さて、行政区画の変更と登記名義人住所変更登記に関することなんですけどね。
先ずは、改正前の条文から。
旧・不動産登記法第59条そして、改正後の条文。
(行政区画・名称の変更)
第五九条 行政区画又ハ其名称ノ変更アリタルトキハ登記簿ニ記載シタル行政区画又ハ其名称ハ当然之ヲ変更シタルモノト看倣ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
現・不動産登記規則第92条パッと見たところ、同じような感じですが、大きな違いが有ります。
(行政区画の変更等)
第九十二条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
旧・不動産登記法第59条は「第四章 登記手続 第一節 通則」の位置にあります。
つまり、旧・不動産登記法第59条は不動産登記全体に及んでいるわけです。
一方、現・不動産登記規則第92条の位置は「第三章 登記手続 第二節 表示に関する登記」です。
そんなわけですから、現行の条文上、変更みなしの規定は権利の登記には及びません。
もう一つ資料が有ります。
改正前に出された「不動産登記規則案」に関する意見募集の実施結果について(報告)の中の項目26です。
26 第92条(行政区画の変更等)についてに対応して
第92条は総則の通則として規定すべきとの意見があった。
26 第92条(行政区画の変更等)についてと明確に考え方が書かれてしまっています。
行政区画の変更等の規定は,表題部の不動産登記事項のみに係るものと考える。
ただ、現状はどうですか?
多くの法務局で、権利の登記に関しても変更みなしとして、登記名義人住所変更登記をしなくて良い扱いではないでしょうか?
実際、私も改正後に行政区画の変更で登記名義人住所変更登記の申請をしたことは一度も有りません。
ただ、統一的な見解が出されていませんので、申請をした事がない法務局に申請をする場合は、必ず事前に確認して、登記名義人住所変更登記不要と言う回答を得てから登記申請してますけどね。
ローカルルールで不要と言う見解が出ている所もあるようですが、全国統一見解を出して欲しいものです・・・って、まだ出てないですよね?