今日はイイ天気でしたねー。
長女は、7月1日のプール開き以降、やっと保育園のプールに入れたようです。
それと、今日は七夕祭を楽しんだようです。

さて、以前にも何度か日本政策金融公庫の不動産登記に関する記事を書きましたが、これまでの経験を踏まえてチョットまとめてみようかと思います。

なお、私見の部分も有りますので、疑義が有る場合は、登記申請の際に管轄法務局等に確認をして下さい。

1.申請書書式等
これに関しては、平成20年10月2日付日司連発第1113号にて、平成20年9月30日付法務省民二第2633号依命通知が出ておりますので、参照してください。

2.本人確認
国民生活金融公庫+農林漁業金融公庫+中小企業金融公庫+国際協力銀行(国際金融等業務)=日本政策金融公庫となっていることはご存知かと思いますが、これに関しては現在でも、国民生活事業・農林水産事業・中小事業事業・国際協力銀行となっていて、以前の事業を引き継いでいます。

この中で、日司連との間で担当者の本人確認に関する内容が確認されているのは、国民生活事業(平成20年11月6日付日司連発第1415号)と農林水産事業(平成20年11月6日付日司連発第1416号)のみです。

他の部門に関しては、担当の方にもよるとは思いますが、本人確認をする際に困難を要する場合も有るようですので、注意が必要です。

3.抵当権等の抹消登記の前提としての承継による移転登記
何度か受託をしていますが、書類と一緒に「識別情報は不要」と記載されたペーパーを渡された事があります。

これは、「識別情報自体の通知が不要」なのか「通知されても、書類返却時に識別情報通知(書)が不要」なのかが不明です。
担当の方もご存知有りませんでした。

なお、平成20年9月30日付法務省民二第2633号依命通知に掲載されている申請書様式の下部に「登記識別情報の通知を希望しない場合には、登記識別情報の受領に関する委任条項を削除する。」と明記されています。

ただ、登記識別情報の通知を希望しない場合は、当該条項を削除するだけではなく、その旨を委任状に記載するように要求する法務局も有ります(日本法令、不動産登記のQ&A200選、Q197に記載)ので、ご注意を。

4.登録免許税
                日司連専発第4 号
                平成20年10月8日
司法書士会会長 殿
                日本司法書士会連合会

株式会社日本政策金融公庫に関する登記の登録免許税について(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。
さて、今般、登録免許税法別表第三及び関係政省令が改正され、株式会社日本政策金融公庫に関する登記については、資本金額が5億円以上の法人等に係る債権を担保するために受ける抵当権設定登記等を除き、財務省令で定める書類を添付した場合に限り登録免許税が非課税とされましたので、お知らせいたします(詳細は下記参照)。
つきましては、この旨貴会会員にご周知いただきますようお願いいたします。

                記
【参 考】

[登記の非課税]
株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律第五十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の一の項の次に次のように加える。
一の二 [名称]株式会社日本政策金融公庫,[根拠法]会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号),[非課税の登記等]別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。),[備考]先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

[政令で定める金額について]
株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の二の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。

[財務省令で定める書類の添付について]
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律、株式会社日本政策金融公庫法、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、地方公営企業等金融機構法、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の施行等に伴う財務省関係省令の整備等に関する省令第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合
当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人が国内に住所を有しない場合にあつては、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代行する者を含む。)の作成した在留証明)で当該登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの

イ 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に
記載した事項に関する証明書
ロ 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
ハ 印鑑証明書
二 その登記又は登録が法人(国内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)に係る債権を担保するために受けるものである場合当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日前一月以内に交付を受けたもの
非課税の対象は、設定登記だけでは有りません。
「[非課税の登記等]別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録」と有りますので、登録免許税法別表第一第一号の不動産の登記〜第二十四号の会社又は外国会社の商業登記までが対象となります。
→つまり、これに関しては非課税証明書は不要です。

で、上記の例外が「[備考]先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。」となっていて、非課税証明書を添付した場合に限り、非課税となります
2009年07月07日12時47分04秒

↑文章だと読みにくいので、表を貼ってみます(画像をクリックすると大きく表示されます)。

5.財務省令で定める書類の添付に関する注意点
               日司連発第2282号
               平成21年3月24日
司法書士会会長 殿
               日本司法書士会連合会

「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて」(お知らせ)

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
標記の件につきましては、平成20年10月16日付日司連発第1241号をもって通知しておりますが、先般の全国会長会で質疑をいただきました下記の件につき法務省より回答がありましたので、貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。
               記
【照会】

株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについては、平成20年10月9日付で法務省民事局民事第二課より法務局、地方法務局主席登記官(不動産登記担当)宛事務連絡が発せられているところですが、電子申請を行う場合の、法人の登記事項証明書(当該法人の資格証明書としてではなく、上記財務省令で定める書類として)の提供については、不動産登記令(平成16年令第379号)第11条による登記事項証明書に代わる情報(照会番号)を送信することでよいと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。
なお、照会番号をもって代えることができる場合、登記事項証明書については「登記の申請の日前1月以内に交付を受けた」との要件がありますが、照会番号については、当該提供された照会番号が有効期間(100日)内のものであればよろしいか。

【回答】

今般、財務省から「照会のあった登記事項証明書については、国税庁とも協議したが、税法上の証明書として添付するものであり、登記所で交付を受けた登記事項証明書に限られ、照会番号の提供で代えることはできない。」旨の連絡がありましたので、お知らせします。
なお、本連絡を受け法務局・地方法務局には周知していることを申し添えます。
以前も書きましたが、このことを知らずに照会番号を非課税証明書として提供して、登記が完了してしまった事が有ります。
危なかったですね。

その他、平成20年10月16日付日司連発第1241号にて「株式会社日本政策金融公庫が権利者となって申請する先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記について、登録免許税法別表第三の一の二第四欄に規定する財務省令で定める書類の添付に関する取扱いについて(お知らせ)」が出ていますので、確認をしておいた方が良いと思います。

以上、気になる点(気になった点)をザッと挙げてみました。
詳細は、個々の案件により異なってきますので、担当の方と良く打ち合わせをして下さい