休み明け。
町なかも、日常に戻ってますね。

さて先日も触れましたが、一度利用した登記識別情報提供様式の再利用。
その際にも書いたように、再利用も何も、データなので使えて当然なわけでして。

昨年の12月に、金融機関からの依頼で抵当権設定登記を申請しました。
オンライン申請をしましたので、登記識別情報提供様式を12個作って添付しました。

当事務所の場合、業務用ソフトを利用していますので、一度添付したファイルは、削除しない限り事件データと共にパソコン内に残っています。

これまで、削除をしたことは有りませんから、今まで添付してきた登記識別情報提供様式は、すべてパソコン内に存在します。

先日、金融機関からの依頼で、当該物件に第2順位で抵当権設定登記の申請をすることになりまして。

再度シールを剥がすと、再々度シールを貼らなければならないし、12個のファイルを作るのも面倒ですので、昨年の12月に作成した登記識別情報提供様式を利用(添付)しました。
当然のことですが、登記は通常どおりに完了しました。

多くの案件を扱っている事務所では当たり前のことなのかもしれませんが、登記識別情報提供様式を再利用したのは、今回が初めてでした。

改めて、事務所のパソコンには、登記に使える登記識別情報提供様式が残ったままになってるってことを再認識しました。