先日の9月24日に書きました「登記識別情報提供様式の再利用」の記事。
その中で、
おそらく↓で、お書きになっているのは、この記事のことでは?と思うのですが。
「井の中の蛙」さん
確かに、12個の提供様式を作成するのは面倒ですが、「再々度シールを貼らなければならないし」って部分は、面倒ってわけでも有りません。
できれば、何度も貼りたくないんです。
ご存知のように、法務省シールを剥がすと、フィルム層が残ります。
さらに、再シールを貼って有りますから、剥がせば2枚目のフィルム層が残ります。
で、この上に再々度シールを貼り、次に誰かが剥がすと、フィルム層が3重になるんですよね。
おそらく3重ぐらいなら大丈夫でしょうが、その内、下の文字が見えにくくなりそうな気がします。
ただでさえ、12桁は薄い色で印字されていますからね。
それに、剥がさなくても済む状況であれば、剥がさない方が情報が漏洩する可能性も少ないですからね。
そんなわけですから、シールの再々貼付は面倒ってわけではありませんので。
ただし、お書きになっているとおり、12個の提供様式を作成するのは面倒です。
その中で、
再度シールを剥がすと、再々度シールを貼らなければならないし、12個のファイルを作るのも面倒ですので、昨年の12月に作成した登記識別情報提供様式を利用(添付)しました。と、書きました。
おそらく↓で、お書きになっているのは、この記事のことでは?と思うのですが。
「井の中の蛙」さん
確かに、12個の提供様式を作成するのは面倒ですが、「再々度シールを貼らなければならないし」って部分は、面倒ってわけでも有りません。
できれば、何度も貼りたくないんです。
ご存知のように、法務省シールを剥がすと、フィルム層が残ります。
さらに、再シールを貼って有りますから、剥がせば2枚目のフィルム層が残ります。
で、この上に再々度シールを貼り、次に誰かが剥がすと、フィルム層が3重になるんですよね。
おそらく3重ぐらいなら大丈夫でしょうが、その内、下の文字が見えにくくなりそうな気がします。
ただでさえ、12桁は薄い色で印字されていますからね。
それに、剥がさなくても済む状況であれば、剥がさない方が情報が漏洩する可能性も少ないですからね。
そんなわけですから、シールの再々貼付は面倒ってわけではありませんので。
ただし、お書きになっているとおり、12個の提供様式を作成するのは面倒です。