標記の件、昨日付けで日司連から文書が出ていました。
今朝、nsrを見て気付きました。
そんなわけですので、nsrにupされている現物もご覧下さい。

なお、以前に書いた「日本政策金融公庫の不動産登記に関してまとめてみました」もご参考に。

              日司連専発第23号
              平成21年9月30日
司法書士会会長殿
              日本司法書士会連合会
              専務理事 ○ ○ ○ ○

登録免許税法別表第3の1の2項に規定する株式会社日本政策金融公庫に係る非課税の登記の必要書類に関する変更について(お知らせ)

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 標記の件について、法務省民事局民事第二課より、財務省主税局から下記のとおり登録免許税法施行規則を改正する旨の連絡があったとの情報提供がありましたので、お知らせいたします。この改正により、同施行規則第2条の2第1のイ号及びロ号並びに第2のイ号に規定する書類の作成年月日は、登記の申請日を含むこととなりますのでご留意願います。この旨、貴会会員にご周知方よろしくお願いいたします。
 なお、法務局・地方法務局には、法務省民事局民事第二課より既に周知がされていることを申し添えます。

          記

〔変更点〕
1 登録免許税法施行規則第2条の2の規定中「日前」を「日以前」に改める。
2 この改正は、本年10月1日から施行(9月30日公布)する。


〔参考〕
登録免許税法施行規則(変更前)
第二条の二 法別表第三の一の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
(3) 印鑑証明書
ロ イに掲げる個人以外の個人当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
二 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあつては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日前一月以内に交付を受けたもの
ロ イに掲げる法人以外の法人その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社日本政策金融公庫の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類